地域・家庭福祉課関係(児童に係るものに限る。)の行政手続法の規定に基づく審査基準・標準処理期間及び処分基準の公表
2018年03月19日 | コンテンツ番号 32592
行政手続法(平成5年法律第88号)は、行政庁の処分等に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とするものです。
行政手続法の施行に伴い、許認可等の申請に対する処分については、審査基準・標準処理期間を、不利益処分については、処分基準を設定し、県民の利便性を図るため、許認可等の申請窓口である各地域振興局及び児童相談所に簿冊を備え付けて公表しています。
また、その簿冊の内容の一部である審査基準の概要と標準処理期間、処分基準の概要を次により確認することができます。
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
審査基準とは、申請により求められた許可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するための基準です。
標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです(申請等を補正するために要する日数、申請等の途中で申請者がその申請等の内容を変更するために必要とする日数、審査のために必要な資料等を追加する場合の日数、県の休日の日数等は、除きます)。
申請に対する処分に係る審査基準の概要・標準処理期間の一覧は、次のとおりです。
不利益処分に係る処分基準
処分基準とは、不利益処分(許可の取消し等直接に特定の者に義務を課し、又はその権利を制限する処分)をするか又はどのような不利益処分をするかを法令の定めに従って判断するための基準です。
不利益処分に係る処分基準の概要の一覧は、次のとおりです。