制度の概要について

 

 

保護者の病気や養育困難等様々な事情により、自分の家庭で生活することができない子どもたちがいます。こうした子どもたちが病気や怪我をした際に、「受診券」を交付し、保険医療(調剤)に係る自己負担額を公費で負担する制度です。

 

対象者

・児童福祉法に基づいて、児童養護施設や里親家庭等に措置されている児童

・児童福祉法に基づいて、一時保護をしている児童

 

医療機関からの請求方法

受診券の交付を受けている児童等についての医療費は、保険証と受診券によって取り扱われます。児童によっては無保険の場合がありますが、保険証なしの場合は全額が、保険証ありの場合は自己負担額が公費によって負担されます。そのため、いずれの場合でも、窓口での本人負担は発生しないためご注意ください。

 

よくある質問

Q1受診券に有効期限はありますか?

有効期限を定めずに発行しています。資格喪失時には、受診券を回収処分しておりますので、窓口精算時に、受診券の原本を確認するようにお願いします。

Q2指定医療機関等の申請をしていませんが、受診券を使用できますか?

医療機関等の指定は行っておらず、受診券の使用にあたって特別な申請等はございません。

各医療機関等の皆さまへのお願い

里親家庭に委託されている児童については、日常生活上通称名(里親の名字)を使用していることがあります。そのため、里親から通称名の使用について依頼等がありましたら、窓口で名前を呼ぶ際などにご配慮いただきますようお願いします。