2014年07月11日 | コンテンツ番号 2839
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項目 |
内容 |
小規模水道事業内容の変更の認可申請書(様式第6号)(許認可事務)
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名称 |
小規模水道事業内容の変更の認可申請書 |
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手続きの概要 |
小規模水道事業者が事業を拡張しようとするときに必要となる申請です
- 給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させようとするとき
- 水源及び浄水方法を変更しようとするとき
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根拠規定 |
小規模水道条例第8条第1項 |
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申請届出方法 |
各保健所の窓口へ提出 |
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申請時の注意点 |
- 市町村以外の者が水道事業を経営しようとする場合、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意が必要です(準用 条例第5条第2項)
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6 |
添付書類 |
- 小規模水道事業内容の変更を必要とする理由を記載した書類
- 申請者が法人又は組合である場合にあっては、小規模水道事業内容の変更に関する意思決定を証する書類
- 申請者が法人又は組合である場合にあっては、小規模水道事業に係る給水に関する条例又は規程
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事設計書(様式第3号)
- 水質試験結果書
- 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
- 申請者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約の写し
- 給水区域が水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び他の小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における同条第六項に規定する専用水道の状況(次号㈠において「給水区域内における専用水道の状況等」という。)を明らかにする書類
- 次に掲げる図面
- 給水区域内における専用水道の状況等を示した給水区域を明らかにする地図
- 小規模水道施設の位置を明らかにする地図
- 水源の周辺の概況を明らかにする地図
- 取水場、浄水場、配水場等であって、新設、増設又は改造されるものの一般平面図
- 新設、増設又は改造される主要な構造物の構造詳細図
- 導水管きょ、送水管及び主要な配水管であって、新設、増設又は改造されるものの配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
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手数料等 |
なし |
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標準処理日数 |
7日 |
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審査基準 |
「水道事業の経営認可等に関する取扱いについて」(H13.1.25、秋田県)、「認可期限の終期後も事業を継続している水道の新規認可申請手続きに関する留意事項について」(H14.12.24、秋田県)、「非公営水道の認可申請手続きに関する留意事項及び申請書作成マニュアルについて」(H15.6.23、秋田県)他 |
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問い合わせ窓口 |
秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班 〒010-8570(県庁専用) 電話018-860-1592 FAX018-860-3856 又は 各保健所 |