水道法 簡易専用水道の設置の届出書(様式第28号)
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項目 | 内容 | |
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1 | 名称 | 簡易専用水道の設置の届出書 |
2 | 手続きの概要 | 簡易専用水道が使用されるに至ったときに必要な届出です 簡易専用水道とは、水道事業から供給を受ける水のみを水源とする受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます(ただし、水道事業及び専用水道に該当するものを除く) |
3 | 備考 | 他の水道から供給を受ける水のみを水源としていても、25mm以上の導管の全長が 1,500メートルを超え、かつ、水槽の有効容量が100立方メートルを超えるものは専用水道に該当します |
4 | 問い合わせ窓口 | 秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班 〒010-8570 電話018-860-1592 FAX018-860-3856 又は 各保健所 |