「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について
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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条に基づき、秋田県が所管する区域(秋田市、横手市を除く)の「要安全確認計画記載建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
なお、秋田市、横手市は、各市が所管行政庁となり公表しています。
横手市 横手市役所(担当:建設部建築住宅課)
※横手市は、該当する建築物はありません。
「要安全確認計画記載建築物」について
建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第1号により、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、秋田県耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。
対象となる建築物は以下に該当するものです。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、次の1~4に該当し、耐震診断を実施していないもの、あるいは、耐震診断により耐震性の向上が必要とされたが改修を実施していないもの。
1.災害時の応急対策活動拠点
・県及び市町村災害対策本部が設置される建築物
・秋田県地域防災計画による広域防災拠点のうち1次物資集積拠点
2.秋田県地域防災計画における災害拠点病院
3.市町村地域防災計画における指定避難所のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第2項に該当する建築物
4.その他知事が必要と認めるもの
【参考】建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第2項による対象建築物一覧(指定避難所にかかる選定基準としたもの)
耐震診断の結果について
耐震診断結果は以下のとおりです。
附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
※【耐震診断結果等の更新】
令和2年7月 各建築物の耐震改修等の予定更新により、耐震診断結果一覧を更新しました。
令和3年10月 各建築物の除却・改修等により、耐震診断結果一覧を更新しました。
令和5年3月 建築物の除却により、耐震診断結果一覧を更新しました。
※「耐震診断」とは既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(Ⅰ~Ⅲ)は次のとおりです。
Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。