項目 内容

※ 秋田県外の業者の業登録(新規・更新)関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課              (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。

屋外広告業登録申請書(様式第12号)(許認可事務)

1 名称 屋外広告業の登録
2 手続きの概要 県内において屋外広告業を営む方は、屋外広告業の登録が必要です。登録を受けずに屋外広告業を営むことはできません。秋田市内で営業を行う場合には、別途秋田市への業登録が必要です。
3 根拠規定 秋田県屋外広告物条例第18条第1項、第3項
4 申請届出方法 持参・郵送
5 申請時の注意点 登録は5年更新です。登録期間満了の30日前までに、再度登録申請をしてください。
6 添付書類
  • ① 登録申請者等(登録申請者が法人である場合の役員全員。以下同じ)が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書(様式第13号) 一通
  • ② 登録申請者等の略歴を記載した書面(様式第14号) 各人につき一通
  • ③ 選任した業務主任者の資格等を証明する書類(講習会修了証書等)の写し及び住民票抄本 業務主任者一人につき一通
  • ④ 登録申請者が法人の場合 法人の登記事項証明書、登録申請者等の住民票抄本
  • ⑤ 登録申請者が個人の場合 登録申請者の住民票抄本
※ 秋田県内に住民登録されている方については、住民票抄本の添付は必要ありません。
7 手数料等

新規・更新とも10,000円
証紙は、申請書に直接貼り付けせず、次の証紙貼付書に貼り付けてください。

 証紙納付書(様式データファイル)

8 標準処理日数 新規・更新とも10日
9 審査基準 秋田県屋外広告物条例第18条の3、第18条の4
10 問い合わせ窓口

申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804

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※ 秋田県外の業者の業登録(新規・更新)関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課     (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。