秋田空港周辺における建物等の高さ制限について
2017年08月22日 | コンテンツ番号 26904
1.制限表面について
航空機が安全に離着陸するため、空港周辺においては高さを制限する表面が設けられており、この表面を「制限表面」といいます。この制限表面を越える高さの建物等(クレーン作業や仮設物件を含む)を設置することは、航空法第49条により原則禁止されております。
秋田空港には、以下の3つの制限表面が設けられており、空港からの距離・方位により、制限される高さは異なります。また、制限表面以下であっても、制限表面に著しく近接する場合(制限表面下6mの範囲)には、条件が付される場合があります。
進入表面:着陸帯の短辺から中心線の延長方向に長さ3,000m、勾配1/50を有する面
転移表面:着陸帯の長辺から中心線と直角方向に勾配1/7を有する面で末端が水平表面と接するまでの部分
水平表面:空港の標点から垂直上方45mの点を中心に、水平に描かれた半径3,500mの円で囲まれた部分(進入表面、転移表面を除く)
2.制限表面に関するお問い合わせ
空港周辺において建物等を設置しようとする場合は、秋田空港管理事務所に確認してください。
秋田空港管理事務所
TEL:018-886-3362 FAX:018-886-3365