建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条及び附則第3条第3項に基づき、秋田県が所管する区域(秋田市、横手市を除く)の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。 

 なお、秋田市、横手市は、各市が所管行政庁となり公表していますので、以下よりご覧下さい。

 秋田市 秋田市役所(担当:都市整備部建築指導課)

 横手市 横手市役所(担当:建設部建築住宅課) 


「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、ホテル等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で一定規模以上の建築物をいいます。対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧下さい。

 要緊急安全確認大規模建築物 対象要件.pdf


耐震診断の結果について

 耐震診断結果は以下のとおりです。

 耐震診断結果一覧

 附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価.pdf

 【参考】耐震診断結果の見方.pdf

※【耐震診断結果等の更新】

 平成29年11月6日 大館市民文化会館の耐震診断完了 及び いとく大館ショッピングセンターの耐震改修工事完了により、耐震診断結果一覧を更新しました。

 令和2年7月1日 ホテルクラウンパレス秋北の耐震改修等の予定更新により、耐震診断結果一覧を更新しました。


※「耐震診断」とは既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(Ⅰ~Ⅲ)は次のとおりです。

Ⅰ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築指導班
TEL:018-860-2565
FAX:018-860-3819
E-mail:kjsigait@mail2.pref.akita.jp