保安林における制限について
2006年03月15日 | コンテンツ番号 1520
保安林は、森林の有する水源のかん養、各種災害の防備、生活環境の保全、レクリエーション機能などの公益的機能を発揮させる必要のある森林として指定されています。
この公益的機能を発揮させるため、立木の伐採とその基盤となる土地の形質を変更することに制限があり、立木を伐採したり、土地の形質を変更する場合は知事の許可等を受ける必要があります。
各種制限事項
立木の伐採制限
皆伐
限度公表があった日(2月1日、6月1日、9月1日、12月1日)から30日以内に伐採許可申請書を提出しなければなりません。
択伐
伐採を開始する日の30日前までに伐採許可申請書を提出しなければなりません。
間伐
伐採を開始する日の90日前から20日前までに伐採届出書を提出しなければなりません。
作業許可などに伴う伐採
伐採を開始する日の2週間前までに伐採届出書を提出しなければなりません。
土地の形質等の変更
保安林内で土石の採掘や作業道の開設等、その他の土地の形質を変更する行為などを行おうとする場合は、作業許可申請書を提出しなければなりません。