申請前の相談

Q1 市町村に公害苦情相談をしない場合でも、調停等の申請はできますか。

A1 はい、できます。ただし、相談すると次のような利点が考えられますので、まずは市町村に相談をすることをご検討願います。

  • 公害に関する苦情は、公害苦情相談窓口で解決されることが多い。相談は無料である。
  • 公害苦情相談では、よりスピーディーな解決が期待できる。
  • 直ちに調停等の申請をするよりも、まずは公害苦情相談により解決を探った方が、相手方の心理的抵抗感が少ない。
  • 後に調停などの申請をすることとなった場合でも、被害に関するデータ(例えば騒音測定値など)を活用できることがある。 

Q2 公害による被害が発生する前でも、調停などの申請はできますか。

A2 はい、できます。公害紛争処理制度が対象とする「紛争」には、「既に発生した被害に係る紛争」のほか、「将来発生するおそれのある被害に係る紛争」も含まれます。

Q3 未成年者でも、調停などの申請はできますか。

A3 はい、できます。ただし、法定代理人(親権者)の同意が必要です(民法第5条第1項)。

Q4 過去に調停の申請をしましたが、不調に終わりました。同じ公害事案について再び調停の申請をすることができますか。

A4 申請することはできますが、その後の手続については場合によります。不調に終わった過去の調停事件の事実関係が年月の経過とともに変わっている場合には、調停申請書を受理した上で、調停委員会が調停手続を進めるか否かを判断します。また、過去の調停事件が打切りで終結し、その後に事情の変更が認められない場合には、同委員会は調停を行わないと判断することがあります(公害紛争処理法第35条)。

申請時の相談

Q1 申請書の様式はどこにありますか。 

A1 公害審査会事務局(環境管理課)にございます。また、公害紛争処理法申請書からも入手できます。   

Q2 申請書の提出部数は何部ですか。

A2 1部です。

Q3 申請手数料はどのように支払うのですか。

A3 申請手数料の金額分の「秋田県証紙」を「証紙納付書」に貼付の上、必要事項を記入し、申請書とともに公害審査会事務局(環境管理課)に提出願います。

Q4 申請手数料以外に費用はかかりますか。

A4 はい。調停又は仲裁の手続に要する費用は、原則、各当事者が負担することとなっています(公害紛争処理法第44条第2項)。       

  主なものを例示すると、次のとおりになります。
1 申請書、答弁書、証拠資料等の作成又は入手及び提出(任意提出の場合)に要する費用
2 当事者、代理人等が期日等に出頭するために要する旅費
3 代理人、代表者等に対する報酬
 
  ただし、次のものについては県が負担します。
1 参考人又は鑑定人へ支給する費用
2 調停委員会等が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
3 調停委員、仲裁委員等の出張に要する費用
4 呼出又は送達のための費用

 

調停係属時の相談

Q1 調停の申請をした場合は、必ず調停期日に出席しなければなりませんか。

A1 はい。ただし、次のような例外がありますので、御注意願います。 

  • 代表者の選定をしたときは、代表者以外の申請人は調停期日に出席できません。
  • 代理人を選任したときは、申請人は代理人とともに出席することもできますし、代理人のみが出席することもできます。

Q2 調停の相手方が調停期日に出席しなかった場合は、申請人の主張が認められたことになるのですか。

A2 いいえ。調停は当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続ですので、相手方が調停期日に出席しない場合は、調停委員会が相手方に調停期日への出席を求めるなど、調停に応じるように説得することになります。それでも、相手方が応じず、その意思が強固であると認められる場合等は、同委員会が当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、調停を打ち切ることがあります(公害紛争処理法第36条第1項)。

Q3 調停の相手方として、秋田県公害審査会から調停期日への出席を求められていますが、出席しなければなりませんか。

A3 はい、出席しなければなりません。調停期日に出席して、御自分の考えを述べるようお願いします。なお、場合によっては、調停委員会は、公害紛争処理法第32条の規定に基づき出頭の要求をすることがあり、正当な理由がないのに応じなかった場合は、1万円以下の過料に処せられます(同法第55条第1号)。

Q4 調停期日は傍聴できますか。

A4 できません。調停は非公開で行うこととされています(公害紛争処理法第37条)。

Q5 公害発生源の立場の者は、調停事件に参加できますか。

A5 できません。調停事件に参加できるのは、公害の被害を主張する者に限られます(公害紛争処理法第23条の4第1項)。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境管理課
TEL:018-860-1571
FAX:018-860-3881
E-mail:kankan@pref.akita.lg.jp