紛争処理の申請をするには
2020年06月19日 | コンテンツ番号 1179
1 秋田県公害審査会への申請手続き
秋田県公害審査会への申請に係る申請書の様式は、ページ下部のリンクをご覧ください。
なお、申請には所定の申請手数料が必要です。
調停を求める事項の価額 | 調停申請手数料額(1件につき) | 仲裁を求める事項の価額 | 仲裁申請手数料額(1件につき) |
---|---|---|---|
100万円まで | 1,000円 | 100万円まで | 2,000円 |
1,000万円まで | (価額-100万円)×7円(1万円につき)+1,000円 | 1,000万円まで | (価額-100万円)×20円(1万円につき)+2,000円 |
1億円まで | (価額-1,000万円)×6円(1万円につき)+7,300円 | 1億円まで | (価額-1,000万円)×15円(1万円につき)+20,000円 |
1億円を超える場合 | (価額-1億円)×5円(1万円につき)+61,300円 | 1億円を超える場合 | (価額-1億円)×10円(1万円につき)+155,000円 |
例として、調停を求める価額が500万円の場合は、(500-100)×7円+1,000円=3,800円となります。
損害賠償を求める場合は、その請求額が「求める事項の価額」となります。また、騒音の差し止め要求など価額の算定が不可能な場合は、その価額を500万円と見なします。
手数料の支払いは、手数料の金額分の「秋田県証紙」を「証紙納付書」(台紙)に貼付の上、必要事項を記入し、申請書等とともに公害審査会事務局に提出します。
「秋田県証紙」は、秋田県庁地下1階の売店で販売しています。(郵便切手や収入印紙とは違いますので、御注意願います。)
「証紙納付書」は、公害審査会事務局にあります。
なお、「あっせん」については、手数料は不要です。
2 公害等調整委員会への申請手続き
公害等調整委員会のホームページをご覧ください。