秋田県特定事業主行動計画について
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次世代育成支援対策推進法第19条第1項の規定及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)第19条第1項の規定に基づく特定事業主行動計画を次のとおり策定しました。
※これまで県では、次世代育成支援対策推進法に基づく「職員の子育て支援のための秋田県特定事業主行動計画と、女性活躍推進法に基づく「女性の職業生活における活躍の推進に関する秋田県特定事業主行動計画」の2つをそれぞれ策定し、それぞれの目標の達成に向けて取り組んできましたが、両計画の趣旨や取組内容については、密接な関係があることから、令和3年4月からは両計画を統合し、新たに「秋田県特定事業主行動計画」として策定しました。
※令和6年1月、「男性の育児休業取得率」、「配偶者出産休暇及び配偶者の出産に係る子の養育休暇の合計取得率」について数値目標の見直しを行いました。
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(参考:統合前の計画)
なお、子育て支援のための特定事業主行動計画の実施状況、女性の職業選択に資する情報及び女性の職業生活における活躍の推進に関する特定事業主行動計画の実施状況については、次のとおりです。(令和6年7月22日公表)
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上記の特定事業主行動計画に関連して、職員の出産や子育てに関する各種支援制度の内容を分かりやすくまとめたハンドブック「次世代を担う子どものために―応援します 子育てと仕事の両立―」を改訂したので、周知を図ります。(令和6年度改訂版)
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「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和4年内閣府令第66号)及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」(令和4年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第2号)が令和4年12月21日に公布・告示されました。
これに伴い、改正後の事業主行動計画策定指針(平成27年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)第3部の第3の6の規定に基づき、職員の給与の男女の差異を公表します。(令和6年6月28日)