本日、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条第1項に基づく広域的な協力の要請」について、別添のとおり内閣総理大臣及び環境大臣から文書による要請(電子メールでの送信)があったので、お知らせします。

協力要請の内容は次のとおりであり、これまで岩手県から要請を受け協議・調整を行ってきた搬出地域、種類、数量と同様となっていることから、その要請を受けることとしています。

県としては、当面、3月8日に締結した覚書に基づき、野田村と宮古市の災害廃棄物の処理を優先的に行いながら、できるだけ速やかに処理が進むよう取り組んでまいります。

なお、4月3日に東北地方環境事務所長が要請書を持参することとなっています。

 

搬出地域 種類 数量(単位:t)
3月30日に国から要請のあった内容
岩手県県北(洋野町、久慈市、野田村、普代村)、宮古市 木くず、可燃物、不燃物 135,000

 参考

平成23年10月5日に岩手県から受入要請のあった内容
搬出地域 種類 数量(単位:t)
岩手県沿岸北部(洋野町、久慈市、野田村、普代村) 柱材・角材 34,800 130,100
可燃系混合物 29,000
不燃系混合物 66,300
搬出地域 種類 数量(単位:t)
平成24年3月8日に岩手県と締結した覚書において定めた内容
野田村 可燃系混合物 21,100 61,700
不燃系混合物 35,400
宮古市 可燃系混合物(木質系) 5,200

※岩手県からの要請処理量(130,100)+覚書による宮古市の処理量(5,200)=135,300t