男鹿地域半島振興計画について

 半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づき、「男鹿地域半島振興計画(令和7年度からおおむね10年間)」を策定しました。この計画は、本県における半島地域の振興を図るための基本となる方向と、その実現に向けた施策等について定めたものです。

半島税制による国税、地方税の優遇措置について

   半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けている市町村には、国税と地方税の優遇措置が適用されます。

   半島税制の詳細については、ダウンロード欄に掲載しております、国交省から発行されているチラシ及びパンフレットをご覧ください。