名称

水質検査の実施の届出書

手続きの概要

  1. 水道法第20条第1項の規定に基づく水質検査の結果についての届出です
  2. 毎事業年度経過後一ヶ月以内に一年分の水質検査結果を届出する必要があります
    (水道法施行細則第17条)
  3. 水道管理業務受託者が届出します

備考

なし

問い合わせ窓口

秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班
〒010-8570
電話:018-860-1592 FAX:018-860-3856
又は 各保健所