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名称 |
水道事業経営の認可申請書 |
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手続きの概要 |
水道事業を経営する場合に必要な申請書です |
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根拠規定 |
水道法第7条第1項(都道府県事務の範囲:水道法第46条) |
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申請届出方法 |
各保健所の窓口へ提出 |
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申請時の注意点 |
- 市町村以外の者が水道事業を経営しようとする場合、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意が必要です(水道法第6条第2項)
- 水道法第7条等に規定する各添付書類を合わせて提出してください
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添付書類 |
- 様式第2号
- 様式第4号(事業計画書)
- 様式第5号(工事設計書)
- 水道事業経営理由書
- 水道布設に関する意志決定を証する書類(法人又は組合が申請する場合)
- 市町村の同意書(市町村以外の者が申請する場合)
- 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
- 定款、寄附行為又は規約の写し(地方公共団体以外の法人又は組合が申請する場合)
- 給水区域が他の水道事業及び小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における専用水道の状況を明らかにする書類
- 図面及び地図
- 給水区域が他の水道事業及び小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における専用水道の状況を示した給水区域を明らかにする地図
- 水道施設の位置を明らかにする地図
- 水源の周辺の概況を明らかにする地図
- 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図
- 主要な水道施設の水位高低図
- 主要構造物の一般図
- 主要構造物の構造詳細図
- 導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
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手数料等 |
なし |
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標準処理日数 |
20日 |
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審査基準 |
水道法第8条(都道府県事務の範囲:水道法第46条)他 |
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問い合わせ窓口 |
秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班 〒010-8570(県庁専用) 電話018-860-1592 FAX018-860-3856 又は 各保健所 |