項目 内容


 ※ 秋田県外の業者の業登録関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課                   (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。

屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)(許認可事務)

1 名称 屋外広告業の登録事項変更の届出
2 手続きの概要 屋外広告業の登録内容に変更があった場合の届出です。
3 根拠規定 秋田県屋外広告物条例第18条の5
4 申請届出方法 持参・郵送
5 申請時の注意点 登録事項に変更があった日から30日以内に届出をしてください。
6 添付書類

登録申請時に提出した以下の書類のうち、変更のあった事項が記載されているものを添付
してください。
 ① 登録申請者等(登録申請者が法人である場合の役員全員。以下同じ)が登録の欠格
   事由に該当しない旨の誓約書(様式第13号)    → 一通(必ず必要です。)
 ② 登録申請者等の略歴を記載した書面(様式第14号) → 変更があった者につき一通
 ③ 選任した業務主任者の資格等を証明する書類(講習会修了証書等)の写し及び
       住民票抄本                → 変更があった業務主任者一人につき一通
 ④ 登録申請者が法人の場合 変更後の法人の登記事項証明書、変更があった登録申請者
       等の住民票抄本
 ⑤ 登録申請者が個人の場合 登録申請者の住民票抄本
 ※ 秋田県内に住民登録されている方については、住民票抄本の添付は必要ありません。

 

【変更内容別の提出書類例】
変更内容例 提出書類例
名称・住所に変更があった場合 ≪個人≫ 
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)
・変更後の住民票抄本
(秋田県内に住民登録されている方については、不要)
≪法人≫ 
・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)
・変更後の登記事項証明書
役員に変更があった場合 ・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)
・登録申請者等が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書
                      (様式第13号)
・変更後の役員の略歴を記載した書面(様式第14号)
・変更後の登記事項証明書
・変更後の役員の住民票抄本
業務主任者に変更があった場合 ・屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号)
・変更後の業務主任者の資格等を証明する書類の写し
・変更後の業務主任者の住民票の抄本
7 手数料等  
8 標準処理日数  
9 審査基準 秋田県屋外広告物条例第18条の5第2項
10 問い合わせ窓口 申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804

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 ※ 秋田県外の業者の業登録関係については、問い合わせ、提出等の窓口が秋田地域振興局建設部用地課              (TEL:018-860-3452)(〒010-0951 秋田市山王4-1-2)となりますので、そちらに問い合わせください。