項目 内容
受領書(様式第5号)(許認可事務)
1 名称 保管されている違反広告物の返還を受ける場合の受領書
2 手続きの概要 違反広告物として除却され、保管されている広告物の返還を受ける場合、広告物の返還と引き換えに受領書を提出する必要があります。
3 根拠規定 屋外広告物法第8条第3項、秋田県屋外広告物条例施行規則第13条の4
4 申請届出方法 持参
5 申請時の注意点 保管している旨の公示の日から起算して6月を経過した場合、当該広告物の所有権は秋田県に帰属し、返還を受けることができません。
6 添付書類 保管されている広告物の返還を受けるべき者であるであることを証明するため、運転免許証等の住所及び氏名を証する書類をご持参ください。
7 手数料等  
8 標準処理日数  
9 審査基準  
10 問い合わせ窓口 申請しようとする各地域振興局の窓口にお問い合わせください。
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/804