項目 内容
水道法 水道技術管理者の設置等の届出書(様式第16号)
1 名称 水道技術管理者の設置等の届出書
2 手続きの概要 水道事業者又は専用水道設置者が水道技術管理者を設置又は変更した場合に必要な届出です
3 備考

原則として、水道法第19条第3項に規定する資格を証する書類の添付が必要ですが、次の場合は添付書類が不要です

簡易水道事業又は一日最大給水量が1,000立方メートル以下の専用水道であって、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水できるものであるとき(水道法第25条第1項、第34条第2項)

4 問い合わせ窓口 秋田県 生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班
〒010-8570
電話018-860-1592 FAX018-860-3856
又は 各保健所