秋田県では、平成28年10月3日から「障害者等用駐車区画利用制度」を実施しています。

 この制度は、公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画の利用証を、障害者や要介護者、妊産婦、けが人など、移動に配慮が必要な方に交付する制度です。利用対象者を明らかにすることにより、同駐車区画の適正な利用を促進し、駐車区画を必要とする方々が駐車区画を利用しやすくなることを目的としています。
 この駐車区画を必要とする方々のために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

【障害者等用駐車区画利用制度の適正利用を呼びかけるポスター」

障害者等用駐車区画利用証の交付申請について

1.対象者について

交付対象となる方は、歩行が困難な方でかつ、次の区分及び交付要件に該当する方です。

【利用対象者について】 
区 分 障害等の状況 確認書類 有効期限
視覚障害 1級から4級まで  身体障害者手帳               なし               
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級、5級
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級から6級まで
体幹不自由 1級から3級までと5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級まで
心臓機能障害  1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級まで
肝臓機能障害 1級から4級まで
知的機能障害 療育手帳A  療育手帳
精神機能障害 精神障害者保健福祉手帳1級  精神障害者保健福祉手帳
難病患者 特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾患医療受給者  各受給者証
要介護認定を受けた者 要介護1から5まで  介護保険被保険者証
妊産婦 妊娠7か月から産後3か月まで   母子健康手帳  妊娠7か月から産後3か月まで
けが人  けが等により一時的に移動に配慮が必要な者  医師の診断書など歩行困難な状態が分かる書類  車いす、杖等使用期間

2.利用証について

利用証は、「車いす使用者用(青)」と、「車いす使用者以外用(緑)」の2種類です。

(左)「車いす使用者用」、 (右)「車いす使用者以外用」

     車いす使用者用の利用証の画像         車いす使用者以外用の利用証の画像

 

3.利用証の申請先及び申請方法について

秋田県障害福祉課のほか、各地域振興局福祉環境部(県の保健所)でも申請を受け付けています。
利用証は申請を受け付けてから、1週間から10日程度後に、ご自宅へ郵送します。

①窓口

各種手帳や受給者証等をお持ちのうえ、次表の窓口にて申請書をご記入ください。

【申請先について】 
窓口 住所 電話番号
秋田県健康福祉部障害福祉課 〒010-8570 秋田市山王4-1-1 018-860-1331
〃  北秋田地域振興局大館福祉環境部 〒018-5601 大館市十二所字平内新田237-1 0186-52-3955
〃  北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部 〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1 0186-62-1165
〃  山本地域振興局福祉環境部 〒016-0815 能代市御指南町1-10 0185-55-8023
〃  秋田地域振興局福祉環境部 〒018-1402 潟上市昭和乱橋字古開172-1 018-855-5171
〃  由利地域振興局福祉環境部 〒015-0885 由利本荘市水林408 0184-22-4120
〃  仙北地域振興局福祉環境部 〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62 0187-63-3403
〃  平鹿地域振興局福祉環境部 〒013-8503 横手市旭川1-3-46 0182-45-6137
〃  雄勝地域振興局福祉環境部 〒012-0857 湯沢市千石町2-1-10 0183-73-6155

②郵送

申請書様式をダウンロードもしくは市町村等で受け取り、必要事項をご記入のうえ、添付書類のコピーを同封して、県障害福祉課へ郵送してください。

【郵送先】
秋田県健康福祉部 障害福祉課 調整・障害福祉チーム
〒010-8570 秋田市山王4-1-1(秋田県庁2階)
電話 018-860-1331

【備考】
※申請書様式をダウンロードし、住所・氏名を印刷される場合は、押印が必要です。(自筆の場合は押印不要です)
身体障害者手帳の写しを取る際は、「顔写真」「氏名」「障害名」「身体障害者等級表による級別」「現住所」が記載されている部分をコピーしてください。
※母子健康手帳の写しを取る際は、「表紙」「住所」「氏名」「分娩予定日」が記載されている部分をコピーしてください。
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書(免許証等)の写しを
添付してください。
※コピーを取る際は、「白黒コピー」で結構です。

障害者等用駐車区画の設置について

「障害者等用駐車区画利用制度」の主旨をご理解いただき、同駐車区画の設置を希望する施設管理者の方は、設置状況等につきまして、当ページ下部のダウンロード覧に掲示の「届出書」により届出してください。
届出があり次第、希望される方に駐車区画の標示用ステッカーを配布します。

【設置届出先】
秋田県健康福祉部 障害福祉課 調整・障害福祉チーム
〒010-8570 秋田市山王4-1-1(秋田県庁2階)
電話 018-860-1331

 

不適正利用車両に対する制度周知チラシ

協力施設のみなさまへ

利用証の掲示がない状態で対象区画を利用している車両を発見した場合は、制度周知チラシをワイパーに挟んでいただくなどの対応を可能な範囲でお願いします。

制度周知チラシ [414KB]

利用証の全国相互利用について

 秋田県では、利用者の利便性を図るため、同様の制度(パーキングパーミット制度)を実施する自治体と、利用証の相互利用に関して合意しています。
 これにより、秋田県が発行している「障害者等用駐車区画利用証」や、これらの府・県・市が発行している利用証が相互して秋田県内で使用できるようになっています。
 相互利用が可能な自治体の利用証及び案内表示は、以下のダウンロード覧に掲示の一覧をご覧ください。

 【相互利用自治体一覧】

 岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、埼玉県川口市