趣旨

 建設投資の急激な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業は極めて厳しい状況に直面しており、「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月、「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)において、建設業の資金調達の円滑化について支援を実施することとされました。
 地域建設業経営強化融資制度は、この決定を受けて創設された制度で、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的としています。

制度の概要

対象工事

 県が発注する請負金額500万円以上の工事(受託工事等を除く。)であって、低入札価格調査を経て契約を締結した工事でないもの等

債権譲渡の申請時期

 工事の出来高が50%以上に達した時点

県の役割

 県は、債権譲渡承諾申請を受けて内容の審査・承諾を行い、工事完成後に債権譲渡先に対して工事代金を支払う。

仕組み

図:地域建設業経営強化融資制度の仕組み

図:地域建設業経営強化融資制度の具体的なイメージ

詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

期待される効果

 公共工事の建設企業(元請業者)は、当制度により完成工事部分については事業協同組合等から、未完成工事部分については金融機関から融資を受けることができます。
なお、本制度による借入金は、経営事項審査の経営状況分析における負債回転期間を算出する際の負債合計額から控除できることになっており、経営事項審査の評点アップにつながります。

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