一定規模以上の土地の形質変更の届出について
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一定規模以上となる土地の形質変更を行おうとする者は、形質変更の着手30日前までに(法第3条第7項に基づく場合はあらかじめ)届出が必要です。
届出を審査し、土壌汚染のおそれがあると判断された場合は、土地の所有者などに対し、汚染の状況を調査し報告するよう命ずることがあります。
1 届出の対象
切土(掘削)範囲を含む土地の形質変更(切土(掘削)と盛土の面積の合計)が、次の場合に届出の対象になります。
・土地の形質変更が3,000平方メートル以上(法第4条第1項)
・有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場における土地の形質変更の規模が900平方メートル以上(法第4条第1項)
・有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場(既に土壌汚染状況調査結果報告をしている場合及び法第3条第1項のただし書の確認による調査義務の一時的免除を受けている場合除く。)における土地の形質変更が900平方メートル以上(法第4条第1項)
・法第3条第1項のただし書の確認による調査義務の一時的免除をうけている工場又は事業場における土地の形質変更が900平方メートル以上(法第3条第7項)
※届出書を提出する前に事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
2 届出を要しない行為(適用除外)
次の①~⑤のいずれかに該当する場合には、土地の形質変更の面積が一定規模以上であっても届出の必要はありません。
①次のイ~ハの全てを満たす場合
イ)土地の形質変更により発生する土壌を区域外に搬出しないこと
ロ)土壌の飛散又は流出を伴わない変更であること
ハ)切土の深さが最深でも50センチメートル以下であること
②農業を営むため通常行われる行為であって、①のイ)に当てはまるもの(法第4条第1項のみ該当)
(例)しろかき、収穫作業で深さ50センチメートルを超える作業
③林業の用に供する作業路網整備であって、①のイ)に当てはまるもの(法第4条第1項のみ該当)
④鉱山関係の土地の形質変更
⑤非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 届出書類について
申請書ダウンロードページを参照してください。
・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
4 汚染のおそれがある場合の調査(報告)の命令について
形質変更の届出があった土地に土壌汚染のおそれがあると判断された場合、調査(報告)の命令により、土地の所有者などで調査を行っていただくことがあります。
【 参 考 】汚染のおそれがあると判断される例
- 工場、病院等、有害物質使用特定施設の跡地など
- 過去に事故等が発生し、有害物質が地下に浸透した場所
- 有害物質を含む廃棄物が投棄された場所
- 過去に地下水等の分析が行われ、汚染が確認されている場所
※法第3条第1項のただし書による調査義務の一時的免除を受けている場所は必ず調査していただくことになります。