大曲技術専門校 防犯カメラの設置・運用要領 

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大曲技術専門校 防犯カメラの設置・運用要領
 
1 趣旨
 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次項に定める設置目的を達成するため、大曲技術専門校に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
2 設置目的
   防犯カメラは、大曲技術専門校施設内への不審者の侵入等による犯罪及び事故を防止するために設置する。
 
3 設置場所等
 (1)設置場所及び設置台数
     別紙配置図のとおり、管理棟1階に2台、同2階に2台の防犯カメラを設置する。
 (2)設置の表示
     防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。
 
4 管理責任者等
 (1)大曲技術専門校長(防犯カメラを設置又は運用する者、以下「設置者等」という。)は、防犯カメラの適切な設置及び運用を図るため、管理責任者を置く。
 (2)管理責任者は、総務チームリーダーとする。
 (3)管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、2名以上の操作取扱者を置く。
 (4)操作取扱者は、管理責任者が指定した者とする。
 (5)設置者等、管理責任者及び操作取扱者の責務は、次のとおりとする。
   ①撮影された画像を適切に保管し、管理すること。
   ②撮影された画像の利用や提供を制限すること。
   ③問い合わせや苦情に対して適切に対処すること。
   ④その他防犯カメラの適切な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
 
5 画像等の管理
 (1)画像等の保管方法
画像は原則として、1か月間録画装置内に保管することする。ただし、設置者等が必要と認める場合は、記録媒体等に保管した上で保存期間を延長することができる。
 
 (2)画像等の保管場所
録画装置の保管場所は、職員室内とする。また、記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管し、外部への持ち出しを禁止する。記録媒体の保管庫は、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可した者以外の者が解錠してはならない。
 (3)画像等の取扱い
記録媒体に保存した画像等は、不必要な加工や複写、外部への転送を禁止する。
保存期間が過ぎた画像等は、新たな録画画像により上書きするものとする。
また、記録媒体を処分する時は、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認の上、処分するとともに、処分した日時、方法等を帳簿に記録する。
 
6 画像の利用及び閲覧・提供の制限
(1)記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しない。また、次の場合を除き、第三者に閲覧させたり、提供したりすることを禁止する。
   ア 法令に基づく場合
   イ 災害発生時における個人の生命、身体及び財産の安全の確保など、公共の利益のために緊急の必要性がある場合
   ウ 犯罪・事故発生時における個人の生命、身体及び財産の安全の確保など、捜査機関による捜査等のために緊急の必要性がある場合
   エ 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
   オ その他設置者等が必要と認める場合
 (2)画像を閲覧させ又は提供する場合であっても、要請者に身分証明書等の提出を求めるなど、身元確認を確実に行い、相手先、日時、目的、画像の内容等を画像提供記録書に記録した上で、できるだけ関連する部分に限って行う。
 
7 保守点検
   防犯カメラの機能を維持するために、録画状況を確認するなどの日常的な点検に加えて、3か月ごとにメンテナンスシートにて保守点検を行う。
 
8 問い合わせ、苦情等への対応
   管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応する。
 
附則
この要領は、令和6年10月1日から実施する。
 

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