よくある質問一覧
- Q1 感染法上の位置付けが5類に移行することで、どんなことが変更になりますか。
- Q2 感染の不安がある場合は、どこに相談したらよいですか。
- Q3 感染した場合に備えてどのような準備が必要ですか。
- Q4 「総合案内窓口」ではどんなことが相談できますか。
- Q5 総合案内窓口では症状についての相談はできますか。
- Q6 検査キットを購入する場合、注意することはありますか。
- Q7 感染不安の場合はどこで検査を受けられますか。
- Q8 発熱などの症状がある場合、どこで受診できますか。
- Q9 どのような人が医療機関を受診すればよいですか。
- Q10 症状があって、受診した場合、医療費の負担はありますか。
- Q11 入院費用は本人の負担になりますか。
- Q12 自宅療養の期間はいつからいつまでですか。
- Q13 自宅療養中は、どのような症状の変化に気をつければよいですか。
- Q14 自宅療養中は、市販の解熱剤を服用しても問題ないですか
- Q15 自宅療養中に体調が悪化した場合はどうしたらよいですか。
- Q16 宿泊療養はどのような人が対象となりますか。申し込みはどこでできますか。
- Q17 療養終了後にワクチン接種は可能ですか。
- Q18 療養終了後も倦怠感などの症状がありますが、どうしたらよいですか。
- Q19 家族が感染した場合、自宅での感染対策はどうしたらいいですか。
- Q20 5月8日以降の『濃厚接触者』の取扱はどのようになりますか。
- Q21 自宅療養(または自宅待機)していた従業員等が職場復帰する際に、陰性証明を提出させる必要はありますか。
- Q22 療養証明は発行されますか。
よくある質問と回答
Q1 感染法上の位置付けが5類に移行することで、どんなことが変更になりますか。
A 陽性者の登録や入院勧告、就業制限、外出自粛要請などがなくなります。また、外来や入院は幅広い医療機関で対応する体制へ移行します。詳細はこちらをご覧ください。
Q2 感染の不安がある場合は、どこに相談したらよいですか。
A 発熱等の症状がある場合は、かかりつけ医または外来対応医療機関を受診してください。かかりつけ医がない場合や、相談先がわからない場合は「総合案内窓口」に連絡してください。
【総合案内窓口】
018-895-9176(8時~17時) 018-866-7050(17時~翌8時)
発熱等の症状はないものの、感染の不安があり、検査を受けたい場合は、民間の検査を受けてください。
Q3 感染した場合に備えてどのような準備が必要ですか。
A 発熱等の症状が出た場合の備えとして、あらかじめ検査キットや市販の解熱剤等を準備しておくほか、食料品も備蓄しておきましょう。
Q4 「総合案内窓口」ではどんなことが相談できますか。
A 発熱時の受診相談や、陽性判明後の体調悪化時の対応などについて相談できます。
※お電話が混み合う場合がありますので、その場合はおかけ直しいただくか、本ウェブサイトをご覧ください。
※ナビダイヤルで知りたい情報の番号を選択すると知りたい情報に関するウェブサイトのURLが携帯電話にSMS(ショートメッセージ)で届く「自動音声案内」もご活用ください。(電話:0570-011-567(24時間対応))
Q5 総合案内窓口では症状についての相談はできますか。
A 24時間対応で、質問に応じて看護師のいる相談先へつなぎます。
Q6 検査キットを購入する場合、注意することはありますか。
A 次の厚生労働省のホームページを参考にしてください。
【体外診断用医薬品】
(パッケージ等に「体外診断用医薬品」の表示があります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
【一般用検査薬】
(パッケージ等に「第1類医薬品」の表示があります。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html
県内で検査キットを購入できる薬局等は秋田県薬剤師会のホームページをご覧ください。
https://www.akiyaku.or.jp/information/info_covid19/kougenkitlist/
Q7 感染不安の場合はどこで検査を受けられますか。
A 令和5年4月1日以降、有料で検査ができる場所は、次の団体・企業のホームページでご確認ください。
- 一般財団法人秋田県薬剤師会(外部サイトへリンクします)
- 株式会社木下グループPCR検査センター(外部サイトへリンクします)
※感染に不安を感じる県民の方を対象にした無料検査「感染拡大傾向時の一般検査事業」は令和5年3月31日をもって終了しました。
Q8 発熱などの症状がある場合、どこで受診できますか。
A 発熱等の風邪症状があり新型コロナウイルス感染症等への感染が疑われる方の診察・検査を行う医療機関(関連する医療機関等で検査を行う場合も含む)として指定されている「外来対応医療機関」で受診できます。
※必ず受診する前に、かかりつけ医又は外来対応医療機関へご連絡ください。かかりつけ医がいない、外来対応医療機関が分からない場合は、「総合案内窓口」にご連絡ください。
Q9 どのような人が医療機関を受診すればよいですか。
A 重症化リスクのある次の方や症状がつらい方などは、医療機関を受診してください。
- 未就学児
- 65歳以上の方
- 基礎疾患のある方
- 妊娠中の方
Q10 症状があって、受診した場合、医療費の負担はありますか。
A 5類移行後は、原則患者の自己負担になります。
なお、急激な負担増を避けるため、高額な新型コロナウイルス感染症治療薬は当面の間自己負担はありません。
Q11 入院費用は本人の負担になりますか。
A 5類移行後は、原則自己負担になります(食事代含む)。なお、急激な負担増を避けるために高額療養費の自己負担額から2万円が減額されます。(2万円未満の場合はその額)
また高額な新型コロナウイルス感染症治療薬は、当面の間自己負担はありません。
Q12 自宅療養の期間はいつからいつまでですか。
A 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスに罹患しても法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、国から以下の方針が参考として示されています。
- 発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは、外出を控えることが推奨されます。
- 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。
Q13 自宅療養中は、どのような症状の変化に気をつければよいですか。
A 療養中は、次のような症状に注意してください。このような症状が現れた場合は、医療機関を受診するか、総合案内窓口に相談してください。
- 体温の上昇
- 顔色が明らかに悪い、唇が紫色
- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)、急に息苦しくなった
- 胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない
- ぼんやりしている(反応が弱い)、脈のリズムが乱れる感じがする
- せきやたんが、ひどくなっている
注意事項を「自宅療養のしおり」にまとめているので、詳しくはこちらをご覧ください。
Q14 自宅療養中は、市販の解熱剤を服用しても問題ないですか
A 対症療法として、解熱剤などの市販薬を服用することも一つです。ただし、もともと治療している病気がある場合は、飲み合わせの問題があるので、市販薬であっても、医師に相談してください。
Q15 自宅療養中に体調が悪化した場合はどうしたらよいですか。
A かかりつけ医、あるいは「総合相談窓口」に電話で相談してください。 お子さんの症状で心配になったらウェブサイト「こどもの救急」<外部リンク> やこども救急電話相談室(#8000)<外部リンク>のご利用をご検討ください。
Q16 宿泊療養はどのような人が対象となりますか。申し込みはどこでできますか。
A ※宿泊療養施設は令和5年9月8日(金)に運営を終了しました。
Q17 療養終了後にワクチン接種は可能ですか。
A 新型コロナウイルスに感染した方は、初回接種、追加接種にかかわらず、ワクチン接種ができます。新型コロナウイルスに一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりも、ワクチン接種の方が、新型コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなることなどが報告されています。
Q18 療養終了後も倦怠感などの症状がありますが、どうしたらよいですか。
A 罹患後症状の治療は、対症療法が中心となります。症状が継続する場合は、かかりつけ医にご相談いただくか、症状に応じた診療科目の医療機関を受診してください。
※後遺症(罹患後症状)については、こちらをご覧ください。
Q19 家族が感染した場合、自宅での感染対策はどうしたらいいですか。
A 以下の点にご注意ください。
- 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
- 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方(一人が望ましい)にする
- できるだけ全員がマスクをする
- 小まめにうがい、手洗いをする
- 日中はできるだけ換気をする
- ドアノブやとってなどの共用する部分を消毒する
- 汚れたリネン、衣服を洗濯する
- ゴミは密閉して捨てる
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は上記基本的感染対策のほか、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。
Q20 5月8日以降の『濃厚接触者』の取扱はどのようになりますか。
A 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
Q21 自宅療養(または自宅待機)していた従業員等が職場復帰する際に、陰性証明を提出させる必要はありますか。
A 職場復帰にあたり陰性証明は必要ありません。陰性であることの証明を得るために医療機関を受診することはご遠慮ください。
Q22 療養証明は発行されますか。
A 令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、療養証明書の発行はいたしません。
令和4年9月25日以前に診断された方については、こちらをご覧ください。