5月8日から「5類感染症」に変更されます 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症法の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)」の5 類感染症に分類されます。感染症法の位置づけ変更後は、原則として季節性インフルエンザと同様の扱いになりますが、引き続き基本的な感染対策にご協力ください。 PDFはこちら [580KB]