もし、自然災害で住宅被害に遭ったら~「秋田県被災者生活再建支援金」(ウェブ広報あきた)
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秋田市、能代市や五城目町などを襲った「令和5年7月豪雨」では、広範囲で浸水被害が発生し、多くの住宅が半壊や浸水などの被害を受けました。以降、秋田県内では、4年連続の大雨被害に見舞われています。
このような大規模な自然災害には「被災者生活再建支援法」が適用され、国の制度によって、住宅被害に対して最大300万円の支援金が支払われています。
ただし、国の支援制度が適用されるためには、被災世帯数など一定の要件が必要になるほか、制度が適用されなかった市町村にお住まいの方は、同じ自然災害により住宅被害に見舞われたとしても支援金は支給されないなどの課題もありました。
そこで、秋田県は、これらの課題や不公平感を是正し、自然災害により住宅被害に見舞われた県民の生活再建を支援するため、秋田県内において1世帯以上の住宅の全壊世帯や大規模半壊世帯などが発生した場合には、最大300万円を支援する「秋田県被災者生活再建支援金」制度を新設しました(※)。
※国の「被災者生活再建支援法」の適用対象となる大規模な災害の場合は、県の支援金の対象外となります(国の制度が優先して適用されます)。
1 支給対象となる自然災害とは
「豪雨」のみならず、「暴風」「豪雪」「洪水」「高潮」「地震」「津波」「噴火」などの自然災害が対象となります。
秋田県内において1世帯以上の住宅の全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、または、大規模半壊世帯が発生した場合に適用されます(※)。
※令和8年4月1日以降に発生した自然災害から適用されます。

2 支給対象となる世帯と支援金額
対象となる世帯
秋田県内で発生した自然災害により、居住する住宅が、以下のいずれかの被害を受けた世帯が対象となります。
- 全壊世帯:住宅が全壊した世帯
- 解体世帯:住宅が半壊等であっても、倒壊の危険を防ぐため、または補修費が著しく高額になるなどのやむを得ない理由により住宅を解体した世帯
- 長期避難世帯:火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続し、居住する住宅が居住不能となり、その状態が長期にわたり継続が見込まれる世帯
- 大規模半壊世帯:住宅の構造耐力上主要な部分に大きな被害があり、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯
- 中規模半壊世帯:住宅の壁や床などに被害があり、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯
- 半壊世帯:住宅が半壊した世帯
- 準半壊世帯:住宅が床上浸水により、半壊に準ずる程度の被害を受けた世帯
※被害の程度は、市町村が行う被災した家屋の被害認定調査により認定されます。
支援金の支給額
支援金の支給額は、「世帯の人数(被災時に同居していた人数)」や「被害の程度」、「住宅の再建方法」に応じて異なります。
支給額は、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の合計額となります。
1.全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯
| 被災世帯 | ①基礎支援金 (住宅の被害程度) |
②加算支援金 (住宅の再建方法) |
合計 (①+②) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 複数世帯 (世帯人数が2人以上) |
全壊 解体 長期避難 |
1,000,000円 | 建設・購入 | 2,000,000円 | 3,000,000円 |
| 補修 | 1,000,000円 | 2,000,000円 | |||
| 賃貸 | 500,000円 | 1,500,000円 | |||
| 大規模半壊 | 500,000円 | 建設・購入 | 2,000,000円 | 2,500,000円 | |
| 補修 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | |||
| 賃貸 | 500,000円 | 1,000,000円 | |||
| 中規模半壊 | - | 建設・購入 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |
| 補修 | 500,000円 | 500,000円 | |||
| 賃貸 | 250,000円 | 250,000円 | |||
| 単数世帯 (世帯人数が1人) |
全壊 解体 長期避難 |
750,000円 | 建設・購入 | 1,500,000円 | 2,250,000円 |
| 補修 | 750,000円 | 1,500,000円 | |||
| 賃貸 | 375,000円 | 1,125,000円 | |||
| 大規模半壊 | 375,000円 | 建設・購入 | 1,500,000円 | 1,875,000円 | |
| 補修 | 750,000円 | 1,125,000円 | |||
| 賃貸 | 375,000円 | 750,000円 | |||
| 中規模半壊 | - | 建設・購入 | 750,000円 | 750,000円 | |
| 補修 | 375,000円 | 375,000円 | |||
| 賃貸 | 187,500円 | 187,500円 | |||
2.半壊・準半壌の世帯
「屋根」「外壁」「水回り」など、日常生活に必要不可欠な部分の住宅修理費用(上限30万円)を支給します。
※災害救助法に基づく「住宅の応急修理」制度を利用した場合、本支援金の支給額から応急修理にかかった費用が差し引かれるなど支給額が調整される場合があります。
3 申請手続き
手続きの流れ
申請手続きは、以下の流れで行います。制度の詳しい要件など不明な点は、お住まいの市町村、または、秋田県総務部総合防災課(TEL 018-860-4504)までお問い合わせください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、住宅が受けた被害の程度により異なります。以下の書類をご用意ください。
※迅速かつ適正な審査のため、下記以外にも追加で書類(現場の写真など)の提出をお願いする場合があります。
「全壊~中規模半壊」の場合
- 支援金支給申請書
- 住民票
- り災証明書(市町村が発行する、被害の程度を公的に証明する書類。解体・長期避難の場合はそれに該当することを証明する書類)
- 世帯主名義の預金通帳の写し(振込先口座の確認用)
- 住宅の建設・購入・補修・賃借に関する契約書等の写し(※加算支援金を申請する場合に必要です)
「半壊・準半壊」の場合
- 支援金支給申請書
- 住宅の被害状況に関する申出書
- り災証明書
- 修理見積書および修理費用の領収書の写し(修理内容と金額の確認用)
- 世帯主名義の預金通帳の写し(振込先口座の確認用)
申請期限
支援金の種類により、申請できる期間が異なります。
※期限を過ぎてしまうと、原則として支給を受けられなくなりますのでご注意ください。
全壊・解体・長期避難・大規模半壊・中規模半壊の世帯
基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内
加算支援金:災害発生日から37ヶ月以内
半壊・準半壊世帯
災害発生日から3ヶ月以内
ご加入されている保険・共済の補償内容をご確認ください
風水害・土砂災害や地震などの自然災害に対しては、日頃の備えが重要です。中でも、生活の基盤となる住宅が被害を受けて再建する場合、費用は大きくなり、行政の支援金などだけでは不足する場合があります。
保険や共済に加入する、既に加入している場合は補償対象や内容をご確認いただき、必要な補償を確保しましょう。

※水災補償:大雨や台風などの「水による災害」によって、家や家財(家具や家電など)が被害を受けたときに、修理費用や生活を立て直すためのお金を受け取れる保険です。
お問い合わせ
県総合防災課
TEL:018-860-4504
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