第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(5月15日まで、5月15日が県の休日に当たるときは、県の休日の翌日)にフロン類充塡量及び回収量等の報告をする必要があります。報告する内容は登録した都道府県内に関する充塡量及び回収量等が対象となります。
 なお、充填回収量等の実績が無い場合や当該年度途中に廃業した場合であっても報告が必要です。

報告様式

下の「ダウンロード」にあります。
 

提出先

事業所を管轄する地域振興局福祉環境部になります。
※県外業者は登録を受けた地域振興局福祉環境部が提出先です。