(表紙)第2次秋田県障害者計画 令和3年3月 秋田県 (表紙裏)表紙への作品掲載(3作品) 「令和2年度心いきいき芸術・文化祭」秋田県知事賞 受賞作品 身体部門 作品名/ねこのだんたい 種 別/工芸 氏 名/佐々木 良雄 知的部門 作品名/ひまわり 種 別/絵画 氏 名/仁井田 晶子 精神部門 作品名/白銀馬の夜の夢 種 別/絵画 氏 名/Mizu (目次) 第1章 基本的な考え方(1ページ) 1)策定の趣旨(1ページ) 2)障害者施策の変遷(2ページ) 3)基本理念と基本目標(3ページ) 4)本計画が目指す社会(3ページ) 5)計画の性格と役割(4ページ) 6)計画の期間(5ページ) 7)計画の見直し(5ページ) 8)障害保健福祉圏域の設定(5ページ) 9)重点課題と戦略(7ページ) 第2章 障害者の現状(8ページ) 1)障害者の現状(8ページ) 2)身体障害児者の現状(9ページ) 3)知的障害児者の現状(12ページ) 4)精神障害者の現状(15ページ) 5)発達障害児者の現状(18ページ) 第3章 基本目標、重点課題及び施策等(19ページ) 基本目標Ⅰ 誰もが共生する社会(19ページ) 1)障害への理解促進(19ページ) 施策1 子どもへの理解促進(19ページ) 施策2 普及啓発(21ページ) 施策3 教育人材の充実(22ページ) 施策4 ボランティア・NPO活動の促進及び人材の育成(23ページ) 2)差別のない社会(24ページ) 施策5 差別の解消(24ページ) 3)権利擁護の推進等(26ページ) 施策6 権利擁護の推進(26ページ) 施策7 虐待の防止(27ページ) 基本目標Ⅱ 安全・安心な生活環境(28ページ) 4)バリアフリー社会の推進(28ページ) 施策8 障害者に配慮したまちづくり(28ページ) 施策9 心のバリアフリー(30ページ) 5)情報アクセシビリティと意思疎通支援の充実(32ページ) 施策10 情報アクセシビリティの充実(32ページ) 施策11 意思疎通支援の充実(33ページ) 6)防災・防犯対策(34ページ) 施策12 防災対策(34ページ) 施策13 防犯対策(36ページ) 基本目標Ⅲ 障害福祉サービスと保健・医療(37ページ) 7)障害福祉サービスの充実(37ページ) 施策14 相談支援体制の充実(37ページ) 施策15 地域移行支援、在宅サービス等の充実(38ページ) 施策16 障害児・医療的ケア児の療育支援(39ページ) 施策17 障害の重度化・障害者の高齢化等への対応(40ページ) 施策18 福祉用具等の利用支援(41ページ) 施策19 障害福祉サービスの質の向上(42ページ) 8)保健・医療等の推進(43ページ) 施策20 保健・医療サービス等の充実(43ページ) 施策21 精神保健福祉対策(45ページ) 施策22 発達障害への対応(47ページ) 施策23 難病等への対応(48ページ) 基本目標Ⅳ 社会参加と自立(49ページ) 9)社会的・経済的自立の支援(49ページ) 施策24 総合的な就労支援(49ページ) 施策25 経済的自立の支援(51ページ) 施策26 障害のある人の家庭への支援(52ページ) 10)文化芸術及びスポーツ活動等(53ページ) 施策27 文化芸術・レクリエーション活動の推進(53ページ) 施策28 スポーツ活動の推進(54ページ) 施策29 生涯を通じた多様な学習活動の充実(55ページ) 第4章 計画の推進にあたって(56ページ) 1)県民の理解と協力のもとに(56ページ) 2)県と市町村との連携と支援(56ページ) 3)県・地域協議会による計画推進(56ページ) 4)計画の進行管理(56ページ) 5)他の計画との調和(56ページ) 第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(58ページ) Ⅰ-1 第6期秋田県障害福祉計画の活動指標(59ページ) Ⅰ-2 第6期秋田県障害福祉計画の成果目標(61ページ) Ⅰ-3 第6期秋田県障害福祉計画における県が行う地域生活支援事業(63ページ) Ⅱ-1 第2期秋田県障害児福祉計画の活動指標(64ページ) Ⅱ-2 第2期秋田県障害児福祉計画の成果目標(65ページ) Ⅲ  圏域別 障害福祉サービス等見込量(66ページ) ◆用語解説(68ページ) ◆計画の策定経緯等(80ページ) 第1章 基本的な考え方(1ページ) 1)策定の趣旨(1ページ) 県では、これまで昭和56年の国際障害者年のテーマである「完全参加と平等」の実現を目指し、昭和57年に「秋田県障害者対策長期行動計画(昭和57年度~平成4年度)」を策定して以降、平成5年には「秋田県障害者対策新長期行動計画(平成5年度~平成12年度)」を、平成13年には「あきた2o1oチャレンジ・プラン(平成13年度~平成22年度)」を策定し、取り組んできました。 平成23年には秋田県障害者計画(平成23年度~平成32年度)を策定し、秋田県障害福祉計画や第3次障害者基本計画の策定に伴い3回の改定を行ってきました。しかし、この間、国内では障害者権利条約の批准に伴い、障害者虐待防止法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの法整備や関係法令の一部改正を行うなど障害のある人を取り巻く施策は大きな変化を遂げています。 一方、本県においても、平成29年4月に「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例」を、平成31年4月には「秋田県障害者の理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」を施行するなど、障害者施策の強化を図ってまいりました。 本計画では、障害とは“心身機能の障害だけでなく、障害のある人が利用しにくい様々な要素(社会的障壁)により制限を受けているもの”とする「障害の社会モデル」の考えのもとに、前計画の趣旨や基本的な施策を活かしつつ、「基本理念」「基本目標」「重点課題」を改定して6年計画としております。 障害のある人も障害のない人も共に社会を形成する一員であることから、障害のある人の基本的な権利が阻害されることなく、適正な医療や障害福祉サービスの提供と県民一人ひとりの充分な理解と支え合いのもと、障害のある人の能力や適性が発揮されるよう自立と社会参加を促進し、全ての県民による「共生社会」の実現を目指してまいります。 2)障害者施策の変遷(2ページ) ・国の施策の変遷 「障害者自立支援法」の施行(H18.4~) 「バリアフリー新法」の施行(H18.12~) 「学校教育法」等の一部改正法の施行(H19.4~) 「障害者基本法」の一部改正法の施行(H23.8~) 「障害者虐待防止法」の施行(H24.10~) 「障害者総合支援法」の施行(H25.4~) 「障害者優先調達推進法」の施行(H25.4~) 「第3次障害者基本計画」の開始(H25.9~) 「障害者権利条約」への批准(H26.1) 「精神保健福祉法」の一部改正法の施行(H26.4~) 「障害者差別解消推進法」の施行(H28.4~) 「障害者雇用促進法」の一部改正法の施行(H28.4~) 「発達障害者支援法」の一部改正法の施行(H28.8~) 「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の一部改正法の施行、「第4次障害者基本計画」の開始(H30.4~) 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」の施行(H30.6) ・県の施策の変遷 「第2期秋田県障害福祉計画」(H21.4~) 「秋田県障害者計画」(H23.4~) 「第3期秋田県障害福祉計画」(H24.4~) 「秋田県障害者計画」改定版①(H24.4~) 「秋田県障害者計画」改定版②(H27.4~) 「第4期秋田県障害福祉計画」(H27.4~) 「秋田県手話言語等条例」の施行(H29.4~) 「秋田県障害者計画」改定版③ 「第5期秋田県障害福祉計画」「第1期秋田県障害児福祉計画」(H30.4~) 「秋田県障害者差別解消推進条例」の施行(H31.4~) 3)基本理念と基本目標(3ページ) 障害のある人もない人も地域で安心して暮らしながら、学び、働き、文化芸術やスポーツ活動等などへの参加を通して、生きがいを持って生活できることが「共生社会」の理想とする姿です。 本計画は、障害の社会モデルの考えに立ち、県民一人ひとりが障害への理解を深め、支え合いながら「共生社会」の実現を目指すものであり、この取り組みの推進にあたっては、次のとおり基本理念と基本目標を定めます。 ○基本理念 「全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」 ○基本目標 Ⅰ 誰もが共生する社会 子どもからお年寄りまで、障害のある人もない人も共に理解し、互いに支え合って暮らせる秋田を目指します。 Ⅱ 安全・安心な生活環境 バリアフリーや情報の相互利用が円滑に図られ、地域で安全・安心に暮らすことのできる秋田を目指します。 Ⅲ 障害福祉サービスと保健・医療 子どもから高齢者まで、障害の種類や特性に応じた支援を十分な選択により得られ、家族が安心できる秋田を目指します。 Ⅳ 社会参加と自立 障害のある人も働く意欲を持って、自らの特性を活かして社会に参加し、スポーツ活動や創作活動、仲間との交流を通して生きがいが感じられる秋田を目指します。 4)本計画が目指す社会(3ページ) 本県は、四季が感じられる豊かな自然環境に恵まれ、豊富な食や伝統行事に魅力があり、犯罪や交通事故も少なく暮らしやすい環境にあります。 また、地域や人々の結びつきも強く、郷土愛の強い県民性と言われています。 一方で、本県の人口は、2017年に100万人を割り込むなど、全国で最も人口減少率が高く、少子高齢化が進んでいます。県土が広く、長距離の移動に時間を要することや、全県域が豪雪地帯であるため、生産性にも影響があり、県民所得も低い実情にあります。 全国的な問題としては、障害のある人の高齢化・重度化とともに家族も高齢化し、支援が難しくなっている現状があります。 こうした状況の中、第2次秋田県障害者計画では、人口減少や少子高齢化の状況にありながらも、県民一人ひとりの障害への理解を深め、障害のある人への差別や偏見などをなくし、自身が高齢になっても秋田に住みたいと思えるよう様々な施策の方向性を示し、実行していく必要があります。 障害とは私たちにとって身近なものであり、誰もが障害者になる可能性があり、その家族になる可能性があります。そのため、障害のない人も「自身が障害者やその家族になったら」という視点が必要です。 本計画が目指す共生社会とは、子どもからお年寄りまで、障害のある人もない人もお互いが理解し合い、支え合って生きる“人にやさしい社会”であると同時に障害のある人が“元気に活躍できる社会”です。 そのためには、乳幼児から高齢者までそれぞれの年齢層や障害特性に合わせて、保健・医療と障害福祉サービスとを適切につなぎ、切れ目のない支援を展開していく必要があります。 また、秋田に生まれ、学び、働き、高齢者となっていく中で、障害の重度化や障害者の高齢化が進んだ場合の障害のある人の住まいを確保しつつ、地域移行を積極的に推進し、住み慣れた地域社会で大いに活躍できるよう、その人に応じた支援を行っていく必要があります。 本県は、子どもの学力が全国でもトップレベルにあり、きめ細やかな教育方針や指導者の質には高い評価があります。さらに、県内の各市町村においては、都会にはない恵まれた環境と充実した子育て支援策があります。 このようなメリットを活かし、本計画では、幼少期からの障害への理解を図るための教育や交流等を基盤としながら、教育機関、警察機関、関係団体とも連携し、県民がメリットを実感できるよう重点課題と各種施策に取り組んでまいります。 5)計画の性格と役割(4ページ) この計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく県の障害者施策全般に関する基本計画であるとともに、今後の障害者施策を総合的、計画的に進めるための基本指針となるものです。 また、この計画は、市町村の障害者計画の基本となるものであるとともに、県民や関係団体の自主的、積極的な活動を促す役割を担っています。  なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下 「障害者総合支援法」という。)第89条第1項の規定に基づく「第6期秋田県障害福祉計画(令和3年度~令和5年度)」を引き続きこの計画に取り込むとともに、児童福祉法第33条の22第1項の規定に基づく「第2期秋田県障害児福祉計画(令和3年度~令和5年度)」についてもこの計画に取り込むこととします。 6)計画の期間(5ページ) この計画の期間は、令和3年度から令和8年度までの6年間とします。 7)計画の見直し(5ページ) 国の第3次障害者基本計画より計画期間が10年から5年に見直されていることから、本計画から計画期間を10年間から6年間と変更し、秋田県障害(児)福祉計画の改定時期との連動を図ります。 なお、障害福祉制度や経済・社会情勢の変化に対応して、本計画の期間中においても必要に応じて見直しを行います。 8)障害保健福祉圏域の設定(5ページ) 障害福祉施策については、秋田県医療保健福祉計画に定める二次医療圏との 整合性を図りながら、身近なところで障害福祉サービスを展開していく必要があることから、この計画では、次の8圏域を障害保健福祉圏域として設定します。 大館・鹿角圏域(大館市、鹿角市、小坂町) 北秋田圏域  (北秋田市、上小阿仁村) 能代・山本圏域(能代市、藤里町、三種町、八峰町) 秋田周辺   (秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村) 由利本荘・にかほ圏域(由利本荘市、にかほ市) 大仙・仙北圏域(大仙市、仙北市、美郷町) 横手圏域   (横手市) 湯沢・雄勝圏域(湯沢市、羽後町、東成瀬村) 【障害保健福祉圏域図】(秋田県地図)(6ページ) 9)重点課題と戦略(7ページ) この計画では、基本理念に沿った4つの基本目標の達成に向けて、10の重点課題と29の施策を設定します。 計画期間:令和3年度~令和8年度(6年間) (施策体系図) 基本理念:全ての県民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 基本目標Ⅰ 誰もが共生する社会 重点課題1.障害への理解促進 施策1.子どもへの理解促進 施策2.普及啓発 施策3.教育人材の充実 施策4.ボランティア・NPO活動の促進及び人材の育成    重点課題2.差別のない社会【条例3】 施策5.差別の解消 重点課題3.権利擁護の推進等 施策6.権利擁護の推進 施策7.虐待の防止 基本目標Ⅱ 安全・安心な生活環境 重点課題4.バリアフリー社会の推進【条例1】 施策8.障害者に配慮したまちづくり 施策9.心のバリアフリー 重点課題5.情報アクセシビリティと意思疎通支援の充実【条例2】 施策10.情報アクセシビリティの充実 施策11.意思疎通支援の充実 重点課題6.防災・防犯対策 施策12.防災対策 施策13.防犯対策 基本目標Ⅲ 障害福祉サービスと保健・医療 重点課題7.障害福祉サービスの充実 施策14.相談支援体制の充実 施策15.地域移行支援、在宅サービス等の充実 施策16.障害児・医療的ケア児の療育支援 施策17.障害の重度化・障害者の高齢化等への対応 施策18.福祉用具等の利用支援 施策19.障害福祉サービスの質の向上 重点課題8.保健・医療等の推進 施策20.保健・医療サービス等の充実 施策21.精神保健福祉対策 施策22.発達障害への対応 施策23.難病等への対応 基本目標Ⅳ 社会参加と自立 重点課題9.社会的・経済的自立の支援 施策24.総合的な就労支援 施策25.経済的自立の支援 施策26.障害のある人の家庭への支援 重点課題10.文化芸術及びスポーツ活動等 施策27.文化芸術・レクリーエーション活動の推進 施策28.スポーツ活動の推進 施策29.生涯を通じた多様な学習活動の推進   【条例1】 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(H15.4施行) 【条例2】 秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例(H29.4施行) 【条例3】 秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例(H31.4施行) 第2章 障害者の現状(8ページ) 1)障害者の現状(8ページ) 令和元年度末現在における本県の障害者(「障害者」とは、障害(児)者の合計をいう。)は、89,031人で、平成27年度に比べて、身体障害児者は51,460人と微減しましたが、知的障害児者と精神障害者はそれぞれ8,975人、28,596人と増加しています。 【グラフ1-1】及び【表1-1】障害者数の推移(8ページ) 平成23年度の障害者数:89,005人 (内訳:身体障害児者58,133人(構成比65.3%)、知的障害児者7,876人(構成比8.8%)、精神障害者22,996人(構成比25.8%)) 平成27年度の障害者数:90,364人 (内訳:身体障害児者55,299人(構成比61.2%)、知的障害児者8,561人(構成比9.5%)、精神障害者26,504人(構成比29.3%)) 令和元年度の障害者数:89,031人 (内訳:身体障害児者51,460人(構成比57.8%)、知的障害児者8,975人(構成比10.1%)、精神障害者28,596人(構成比32.1%)) 資料:秋田県身体障害者基礎調査、秋田県知的障害児(者)現況調査、保健所実績報告(精神障害者) 2)身体障害児者の現状(9ページ) 身体障害児者の数は51,460人(令和元年度末)で、平成27年度に比べて3,839人減少しています。 障害種別では、肢体不自由が29,344人(57.0%)で最も多く、次いで内部障害が14,315人(27.8%)となっています。 障害等級別では、1級と2級の重度の人が全体の45.2%を占めており、ほぼ同程度で推移しています。 年齢階層別にみると、60歳以上の人が86.7%を占めており、障害者の高齢化が進んでいます。 【グラフ2-1】及び【表2-1】障害種別にみた身体障害児者数(9ページ) 平成23年度の身体障害児者数:58,133人 (内訳:視覚障害3,610人(構成比6.2%)、聴覚障害5,125人(構成比8.8%)、肢体不自由35,674人(61.4%)、内部障害13,724人(構成比23.6%)) 平成27年度の身体障害児者数:55,299人 (内訳:視覚障害3,182人(構成比5.8%)、聴覚障害4,910人(構成比8.9%)、肢体不自由33,303人(60.2%)、内部障害13,904人(構成比25.1%)) 令和元年度の身体障害児者数:51,460人 (内訳:視覚障害2,956人(構成比5.7%)、聴覚障害4,845人(構成比9.4%)、肢体不自由29,344人(57.0%)、内部障害14,315人(構成比27.8%)) (注)聴覚障害には、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、平衡機能障害を含む。資料:秋田県身体障害者基礎調査 【グラフ2-2】及び【表2-2】障害等級別にみた身体障害児者数(10ページ) 平成23年度の身体障害児者数:58,133人 (内訳:1級17,491人(構成比30.1%)、2級10,258人(構成比17.6%)、3級11,297人(構成比19.4%)、4級12,497人(構成比21.5%)、5級3,241人(構成比5.6%)、6級3,349人(構成比5.8%)) 平成27年度の身体障害児者数:55,299人 (内訳:1級16,451人(構成比29.7%)、2級9,224人(構成比16.7%)、3級10,747人(構成比19.4%)、4級12,707人(構成比23.0%)、5級3,065人(構成比5.5%)、6級3,105人(構成比5.6%)) 令和元年度の身体障害児者数:51,460人 (内訳:1級15,066人(構成比29.3%)、2級8,177人(構成比15.9%)、3級10,027人(構成比19.5%)、4級12,190人(構成比23.7%)、5級2,939人(構成比5.7%)、6級3,061人(構成比5.9%)) 資料:秋田県身体障害者基礎調査 【グラフ2-3】及び【表2-3】年齢層別にみた身体障害児者数(11ページ) 平成23年度の身体障害児者数:58,133人 (内訳:17歳未満664人(構成比1.5%)、18歳以上59歳未満8,330人(構成比20.6%)、60歳以上49,139人(構成比77.9%)) 平成27年度の身体障害児者数:55,299人 (内訳:17歳未満608人(構成比1.1%)、18歳以上59歳未満7,204人(構成比13.0%)、60歳以上47,487人(構成比85.9%)) 令和元年度の身体障害児者数:51,460人 (内訳:17歳未満534人(構成比1.0%)、18歳以上59歳未満6,313人(構成比12.3%)、60歳以上44,613人(構成比86.7%)) 資料:秋田県身体障害者基礎調査 3)知的障害児者の現状(12ページ) 知的障害児者の数は8,975人(令和元年度末)で、平成27年度に比べて414人増加しています。 障害程度別では、重度、最重度、重症心身の人が4,437人で全体の51.7%を占めています。 年齢階層別にみると、60歳以上の人が21.1%を占めており、障害の重度化、障害者の高齢化が進んでいます。 在宅、施設利用別にみると、在宅の人の割合は33.9%で、減少傾向にあります。 【グラフ3-1】及び【表3-1】程度別にみた知的障害児者数(12ページ) 平成23年度の知的障害児者数:7,876人 (内訳:軽度1,742人(構成比21.2%)、中度1,789人(構成比29.2%)、重度2,706人(構成比37.5%)、最重度1,070人(構成比7.1%)、重症心身569人(構成比5.0%)) 平成27年度の知的障害児者数:8,561人 (内訳:軽度2,366人(構成比27.6%)、中度1,837人(構成比21.5%)、重度2,642人(構成比30.9%)、最重度1,162人(構成比13.6%)、重症心身554人(構成比6.5%)) 令和元年度の知的障害児者数:8,975人 (内訳:軽度2,590人(構成比28.9%)、中度1,948人(構成比21.7%)、重度2,676人(構成比29.8%)、最重度1,348人(構成比15.0%)、重症心身413人(構成比6.9%)) 資料:秋田県知的障害児(者)現況調査 ※知的障害児者の知的能力の有無及び障害の程度は、児童相談所又は福祉相談センターで行う知的能力の評価(心理学的判定)、日常生活能力の評価及び必要に応じて実施する精神科医師等による診断(医学的判定)の結果等に基づき総合的に判定されます。概ね、「重度」及び「最重度」は療育手帳(A)保持者が、「軽度」及び「中度」は療育手帳(B)保持者が該当し、「重症心身」は身体障害者手帳1級~2級(肢体不自由に限る。)で療育手帳(A)の重複者が該当します。 【グラフ3-2】及び【表3-2】年齢別にみた知的障害児者数(13ページ) 平成23年度の知的障害児者数:7,876人 (内訳:17歳未満1,299人(構成比16.5%)、18歳以上59歳未満4,930人(構成比62.6%)、60歳以上1,647人(構成比20.9%)) 平成27年度の知的障害児者数:8,561人 (内訳:17歳未満1,442人(構成比16.8%)、18歳以上59歳未満5,311人(構成比62.0%)、60歳以上1,808人(構成比17.6%)) 令和元年度の知的障害児者数:8,975人 (内訳:17歳未満1,358人(構成比15.1%)、18歳以上59歳未満5,722人(構成比63.8%)、60歳以上1,895人(構成比21.1%)) 資料:秋田県知的障害児(者)現況調査 【グラフ3-3】及び【表3-3】在宅、施設利用別にみた知的障害児者数(14ページ) 平成23年度の知的障害児者数:7,876人 (内訳:在宅3,284人(構成比41.7%)、施設利用者4,592人(構成比58.3%)) 平成27年度の知的障害児者数:8,561人 (内訳:在宅3,638人(構成比42.5%)、施設利用者4,923人(構成比57.5%)) 令和元年度の知的障害児者数:8,975人 (内訳:在宅3,047人(構成比33.9%)、施設利用者5,928人(構成比66.1%)) (注)「施設利用者」には、施設入所者、福祉ホーム、グループホーム利用者も含む。 資料:秋田県知的障害児(者)現況調査 4)精神障害者の現状(15ページ) 精神障害者の数は28,596人(令和元年度末)で、平成27年度に比べて2,092人増加しています。 入院、通院別にみると、入院患者は3,302人で、全体的な傾向として減少傾向にあります。一方、障害者自立支援医療受給者は14,178人と、増加傾向にあります。精神障害者保健福祉手帳の交付件数は7,419件で、増加傾向にあります。 【グラフ4-1】及び【表4-1】疾病別にみた精神障害者数(15ページ) 平成23年度の精神障害者数:22,996人 (内訳:統合失調症8,063人、気分障害4,571人、てんかん1,777人、脳器質性精神病4,776人、中毒性精神病919人、精神遅滞892人、精神神経症1,155人、その他843人) 平成27年度の精神障害者数:26,504人 (内訳:統合失調症8,457人、気分障害6,001人、てんかん1,984人、脳器質性精神病5,525人、中毒性精神病869人、精神遅滞972人、精神神経症1,659人、その他1,037人) 令和元年度の精神障害者数:28,596人 (内訳:統合失調症7,990人、気分障害6,686人、てんかん2,036人、脳器質性精神病6,138人、中毒性精神病849人、精神遅滞973人、精神神経症2,014人、その他1,910人) 資料:保健所の精神障害者の状況報告 ※【本表における精神障害者の範囲】 ①法第20条(任意入院)、法第29条(措置入院)、法第33条(医療保護入院)、法第33条の7(応急入院)により入院している者 ②法第22条から26条の3の規定により、申請、通報、届け出があり精神保健指定医の診察の結果、精神障害者と診断された者 ③障害者総合支援法第58条の規定により、自立支援医療費の支給を受けている者 ④法第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ⑤以上のほか関係機関などの情報に基づき、調査の結果精神障害者と認められた者 ※①、②、④における法:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 【グラフ4-2】入院、自立支援医療(精神通院医療)制度でみた精神障害者数(16ページ) 【表4-2】精神科病院入院者別にみた精神障害者数(16ページ) 平成23年度:入院者患者3,725人(内訳:措置入院患者6人、医療保護入院患者1,826人、任意入院患者1,893人)、通院患者(自立支援医療受給者)10,837人 平成27年度:入院者患者3,529人(内訳:措置入院患者1人、医療保護入院患者1,800人、任意入院患者1,727人、その他1人)、通院患者(自立支援医療受給者)12,608人 令和元年度:入院者患者3,302人(内訳:措置入院患者5人、医療保護入院患者1,735人、任意入院患者1,561人、その他1人)、通院患者(自立支援医療受給者)14,178人 (注)入院患者数は各年6月30日現在、自立支援医療(精神通院医療)は各年度末現在 資料:入院患者は「精神病院報告」、自立支援医療受給者は、「保健所の精神障害者の状況報告」 【グラフ4-3】及び【表4-3】等級別にみた精神障害者保健福祉手帳所持者数(17ページ) 平成23年度手帳所持者数4,900人(内訳:1級1,206人、2級2,955人、3級739人) 平成27年度手帳所持者数5,990人(内訳:1級1,698人、2級3,367人、3級925人) 令和元年度手帳所持者数7,419人(内訳:1級1,775人、2級4,331人、3級1,313人) ※精神障害者保健福祉手帳制度は平成7年10月から創設 資料:保健所の精神障害者の状況報告 5)発達障害児者の現状(18ページ) 平成19年10月に設立された秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」への相談件数は増加傾向にあり、中でも成人の相談者が増加しています。これを年齢別にみると19歳以上の人が7割を占めています。【グラフ・表/5-1】 こうした状況下において、幼少期から成人期までのライフステージに応じた支援や本人・家族支援等の事業を効果的に実施していくことが重要となっています。 【グラフ5-1】及び【表5-1】発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」の延べ相談件数の推移(18ページ) 平成23年度の相談者数:1,580人(内訳:18歳未満601人(構成比38.0%)、19歳以上917人(構成比58.0%)、不明62人(構成比4.0%)) 平成27年度の相談者数:2,130人(内訳:18歳未満605人(構成比28.4%)、19歳以上1,472人(構成比69.1%)、不明53人(構成比2.5%)) 令和元年度の相談者数:2,277人(内訳:18歳未満567人(構成比24.9%)、19歳以上1,586人(構成比69.7%)、不明124人(構成比5.4%)) 資料:秋田県発達障害者支援センター ※発達障害者支援法(平成16年法律第167号)では、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 第3章 基本目標、重点課題及び施策等(19ページ) 基本目標Ⅰ 誰もが共生する社会 重点課題 1)障害への理解促進(19ページ) 障害のある人が豊かで充実した生活を送るためには、障害のある本人への支援だけでなく、周囲の人が障害に対する理解を深めていくことがとても重要です。 全国一の早さで高齢化が進んでいる本県にとっては、障害の有無にかかわらず、全ての県民が互いに支え合い、共生社会を実現していくことが求められています。 子ども世代からの障害の理解を図る学習活動を通して、私たち県民一人ひとりが、障害や障害のある人への知識や理解を深め、配慮ができることは、お互いを尊重し合い、共生しようとする心の醸成にもつながります。 施策1 子どもへの理解促進(19ページ) 【現状と課題】 障害は、先天的なもののほかに、事故や病気などによるものも多く、誰もが障害のある当事者や家族になる可能性がある身近なものです。 障害を正しく知り、障害のある人について考える時には、常にこうした考え方が必要ですが、これは、子ども世代からの学習や障害のある児童生徒との交流を繰り返し行うことによって徐々に形成されていくものです。 また、こうした考え方は、障害に限らず、相手の気持ちになって考えるという点で人間としての成長にもつながります。 一方で障害のある児童生徒も、障害のない児童生徒との交流や地域社会との触れ合いを通して、将来の社会参加のための下地を作っていきます。 こうした交流及び共同学習等による障害の理解促進は、「インクルーシブ教育システム」の理念に基づく共生社会を形成していこうとするものです。 【施策の方向】 ① 小学校4年生向けハンドブックの配布により、障害や障害のある人への理解を促進します。 ② 福祉教育の一環として副読本を小学校3年生に配布し、思いやりのこころを醸成します。 ③ 障害者の方を小中学校に派遣して、講話や障害模擬体験による授業を実施し、障害や障害のある人への理解を促進します。 ④ 特別支援学校教員による小・中・高等学校等での障害理解授業を通して、障害への理解を促進します。 ⑤ 特別支援学校と小・中学校等との組織的・計画的な交流及び共同学習、居住地校交流の実施により障害への理解を促進します。 ⑥ 障害のある児童生徒の地域貢献活動や地域行事への積極的な参加を推進します。 ⑦ 中高生や大学生との障害者スポーツ交流を通して、障害や障害のある人への理解を促進します。(施策28再掲) 【主な取組】 ・ハンドブック「知ってる?障害のこと~みんなが笑顔で暮らすためにできること~」の配布 ・福祉教育読本「みんな大好き福祉のこころ」の配布 ・障害理解教室の実施 ・障害理解授業の実施 ・交流及び共同学習、居住地校交流の実施 ・地域貢献活動や地域の人々との交流活動の実施 ・障害者スポーツ教室開催事業の実施 ・障害者スポーツ体験交流事業の実施 (イラスト:小学生向けハンドブック 「知ってる?障害のこと」) 施策2 普及啓発(21ページ) 【現状と課題】 障害のある人が困っている場面で、どうしたら良いか分からず、行動が起こせないということがありますが、障害の種類や特徴をおおまかに覚えておくことで、その方を支援できる場合があります。このため、県民へ障害や障害のある人に対する知識を深めてもらうため、普及啓発を継続的に行っていくことが重要です。 【施策の方向】 ① 一般県民向け(大人向け)のハンドブックの配布により、障害や障害のある人への理解を促進します。 ② 障害への理解を深め、差別のない社会を形成するための映像を発信します。 ③ 一般県民向けの出前講座や事業者向けの研修により普及啓発を実施します。 ④ 障害のある人への配慮や手助けを行うことのできる方々を養成するための研修を実施します。 ⑤ 義足や人工関節を使用している方、心臓疾患などの内部障害や難病の方、発達障害の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が利用する「ヘルプマーク」、障害のある人が困ったときに支援を求めるための「ヘルプカード」の普及を促進します。(施策9再掲) ⑥ 障害のある人の自立意識の向上や生きがいの高揚を図るとともに、障害のある人に対する県民の理解を深めるため、芸術文化活動として、製品の展示やコンサートなどによる「心いきいき芸術・文化祭」を開催し、県民との交流を深めます。(施策27再掲) ⑦ 「秋田県障害者スポーツ大会」の開催のほか、在宅障害者を対象にしたスポーツ教室の開催や障害者スポーツ団体とのスポーツ交流を行います。(施策28再掲) 【主な取組】 ・障害者理解促進事業「障害を正しく理解するためのハンドブック~みんなが笑顔で暮らせる秋田へ~」の配布 ・障害者理解促進事業「私たちにできること」の映像発信 ・障害者サポーター養成研修の実施 ・ヘルプマーク・ヘルプカード普及推進事業の実施 ・心いきいき芸術・文化祭の開催(芸術・文化講座開催等事業) ・秋田県障害者スポーツ大会の開催 ・障害者スポーツ教室開催事業の実施 ・障害者スポーツ体験交流事業の実施 施策3 教育人材の充実(22ページ) 【現状と課題】 「インクルーシブ教育システム」の理念のもと、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行うために、連続性のある多様な学びの場において専門性の高い教育を充実させていく必要があります。このため、教職員の特別支援教育に関する研修会等の受講や関係機関と連携した支援を推進する必要があります。 【施策の方向】 ① 教職員を対象に、県教育委員会が定める研修体系に沿って計画的な研修を推進します。 ② 関係機関と連携した巡回相談を実施し、小・中・高等学校等教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。 【主な取組】 ・特別支援教育体制整備推進事業の実施 ・みんなで創る特別支援教育推進事業の実施 施策4 ボランティア・NPO活動の促進及び人材の育成(23ページ) 【現状と課題】 障害のある人の地域生活を社会全体で支えていくため、ボランティア団体やNPOの活動を一層促進する必要があります。このため、ボランティア団体、NPOによる必要な支援が十分に実施されるよう、県民と行政が役割分担をしながら、活動への支援や人材育成に取り組む必要があります。 また、盲ろう者、視覚及び聴覚障害者の社会生活を支援する通訳者、介助者等の養成研修により人材を育成していく必要があります。 【施策の方向】 ① 地域が抱える様々な課題の解決のために、ボランティア団体、NPO、企業等の多様な主体の協働による地域づくり活動を支援します。 ② 障害のある人などが安心して生活できるよう、ボランティアや地域住民等の参加による地域支え合い体制の強化を図ります。 ③ 障害のある人の冬期間の日常生活を支援するため、地域ぐるみの除雪活動を促進します。 ④ 精神に障害のある人と共に生きる地域社会づくり、社会復帰を促進するため、精神保健福祉ボランティア団体活動支援事業を推進します。 ⑤ 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修を推進します。 ⑥ 視覚に障害のある人のための点字図書の充実、声の図書の増冊や普及等に協力する点訳・朗読奉仕員の養成研修を推進します。 ⑦ 聴覚に障害のある人のコミュニケーション手段を確保するため、手話奉仕員・手話通訳者・要約筆記者の養成研修を推進します。 ⑧ 行政・民間事業者・県民が一体となってバリアフリー社会の形成を協働で推進するため、県民運動を展開します。(施策8再掲) 【主な取組】 ・多様な主体の協働による地域づくりを促進 ・県民主体の独創的な地域づくりを支援 ・NPO等への情報発信の強化 ・災害ボランティアコーディネーター養成研修による人材の育成 ・雪対策推進事業の実施 ・精神保健福祉ボランティア団体活動支援事業(精神障害者社会参加促進事業)の実施 ・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の実施 ・点訳・朗読奉仕員養成研修事業の実施 ・手話奉仕員養成研修事業の実施 ・手話通訳者・要約筆記者養成研修事業の実施 重点課題 2)差別のない社会(24ページ) 障害のある人は、社会の中にある様々な社会的な障壁(バリア)によって生活しづらい場合があります。 平成28年度に施行された「障害者差別解消法」では、国民や行政、事業者に対し、障害のある人に対する「正当な理由のない差別的取扱い」を禁止し、社会的障壁を取り除くための「合理的な配慮」を提供することを求めています。 施策5 差別の解消(24ページ) 【現状と課題】  本県においては、障害を理由とする差別的取扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止等が盛り込まれた「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例(以下「差別解消推進条例」という。)」が制定され、平成31年4月から施行されています。 障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、共生する社会の実現のため、障害を理由とする差別の解消を図る必要があります。 【施策の方向】 ① 差別解消推進条例に基づく基本的施策により、具体的な事業を実施し、社会的障壁の除去等、障害のある人への権利利益を侵害することのない社会づくりを進めるとともに相談や紛争解決のための体制整備に取り組みます。 ② 障害を理由とした「差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮」の提供について、行政・事業者への研修事業等により、障害のある人の権利利益を侵害することのない社会づくりを進めます。 ③ 障害を理由とする差別に関しては、県、市町村、障害者団体の窓口で相談を受け、解決できない案件については、秋田県障害者差別解消調整委員会が公正中立な立場であっせんを行います。 ④ 障害のある人の権利擁護等に係る相談を行う「障害者110番事業」の充実を図ります。 【主な取組】 ・障害者差別解消に係る普及啓発チラシの作成、配布 ・障害者理解促進に係るハンドブックの作成、配布 ・普及啓発、学習用映像DVDによる普及啓発 ・小中学校等における出前講座、体験教室の開催 ・障害者理解促進研修会(行政職員、事業者向け)の開催 ・障害者サポーター養成研修の実施 ・障害者差別解消推進事業(精神障害者社会参加促進事業)の実施 ・家族学習会事業(精神障害者社会参加促進事業)の実施 ・家族相談員養成紹介事業(精神障害者社会参加促進事業)の実施 ・ヘルプマーク・ヘルプカード普及推進事業の実施 ・知的障害者本人活動支援事業の実施(障害者社会参加促進事業) ・障害者のためのレクリエーション等の開催 ・心いきいき芸術・文化祭の開催(芸術・文化講座開催等事業) ・障害者差別解消に係る職員対応要領の策定・周知 ・相談窓口で対応する職員向け研修会の開催 ・秋田県障害者差別解消調整委員会の設置 ・障害者社会参加推進センター運営事業の実施(障害者110番事業) 重点課題 3)権利擁護の推進等(26ページ) 障害者への虐待は障害のある人への尊厳を害するものであり、あってはならないものです。 また、判断能力が不十分な障害のある人に対しては、充分な権利擁護が図られることや自己決定を尊重する観点から、その方に応じた必要な意思決定支援を実施していく必要があります。 施策6 権利擁護の推進(26ページ) 【現状と課題】 日常生活や社会生活に関して、自らの意思が反映された生活が可能となるよう意思決定支援を行うなど、障害のある人の権利擁護を推進する必要があります。 【施策の方向】 ① 障害のある人の権利擁護等に係る相談を行う「障害者110番事業」の充実を図ります。(施策5再掲) ② 障害のある人の中で、判断能力が不十分な障害のある人への福祉サービスの利用援助を行い、自立した生活を送ることができるよう日常生活自立支援事業に取り組みます。 ③ 市町村が行う成年後見制度利用支援事業の実施にあたり、成年後見制度の利用に要する費用の一部を支援します。 【主な取組】 ・障害者社会参加推進センター運営事業の実施(障害者110番事業) ・日常生活自立支援事業の実施 ・成年後見制度利用支援事業(市町村地域生活支援事業)の実施 施策7 虐待の防止(27ページ) 【現状と課題】 障害者への虐待事案は近年、全国的に増加しています。 本県においても相談・通報件数が増加傾向にあることから、障害者虐待の未然防止や早期発見に繋げるため、普及啓発や市町村、施設従事者等を対象とした障害者虐待防止・権利擁護研修の充実に取り組む必要があります。 【施策の方向】 ① 県民への障害者虐待防止に向けた普及啓発を図ります。 ② 行政や施設従事者などを対象にした障害者虐待防止・権利擁護研修や受講 者による施設・事業所での研修実施により、障害者虐待防止や権利擁護に係る知識を深め、障害者虐待の未然防止や虐待事案の早期通報や解決を図ります。 ③ 県の障害者権利擁護センター及び市町村の障害者虐待防止センターにおいて、障害者虐待の通報や相談等、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策の促進を図ります。 【主な取組】 ・障害者虐待防止対策支援事業の実施 基本目標Ⅱ 安全・安心な生活環境(28ページ) 重点課題 4)バリアフリー社会の推進(28ページ) 障害のある人が地域の暮らしの中で、安全・安心な社会生活を送るためには、住宅や公共施設などの住まいのバリアや、交通・移動のバリアなどを解消し、障害のある人にやさしいまちづくりを推進する必要があります。 また、ハード面のバリアフリーとともに、障害のある人等への正しい理解や認識を深めるなど、こころの障壁や情報のバリアについても取り除いていく必要があります。 施策8 障害者に配慮したまちづくり(28ページ) 【現状と課題】 本県では、県民のバリアフリー意識の醸成やバリアフリーの推進方策等を盛り込んだ「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例(以下「バリアフリー条例」という。)」を平成15年4月から施行し、建物や歩道、交通機関など、障害のある人等に配慮したまちづくりが進められてきています。今後も、障害のある人はもちろん、すべての人々が安全で快適な生活を営むことができる社会の実現を図っていく必要があります。 【施策の方向】 ① バリアフリー条例に基づき、すべての人が自由に行動し、安全で快適な生活を営むことができる住みよい社会の実現を図るため、県民のバリアフリーに関する意識の醸成及びバリアフリー社会の形成について、積極的に取り組みます。 ② 障害のある方や高齢者等を含め、すべての人が利用しやすい公共施設の整備を進めます。 ③ 多くの人が利用する生活関連施設のバリアフリー整備に対して支援するとともに、バリアフリー条例に定める整備基準に適合する施設にバリアフリー適合証を交付します。 ④ 行政・民間事業者・県民が一体となってバリアフリー社会の形成を協働で推進するため、県民運動を展開します。 ⑤ バリアフリー社会の形成に功績のあった個人、団体の表彰を行います。 ⑥ 障害者等用駐車区画利用制度の適正な利用に向けた啓発事業の実施・支援に取り組みます。 ⑦ 身体に障害のある人の日常生活を容易にするため、居宅の改造等を促進します。 ⑧ 障害のある人や高齢者等が安心して快適に暮らせる生活を実現するため、住宅のバリアフリーについて総合的に取り組みます。 ⑨ 交通のバリアフリーを推進するため、市町村に対してマスタープラン策定に係る国の補助制度や東北各県の取組状況等の情報提供を行います。 ⑩ 障害のある人や高齢者等、すべての人々が快適に利用できるよう、「安全で安心して歩ける歩道」を整備します。 ⑪ 安全で快適な歩道の確保や都市景観の向上のため、電線類の地中化を進めます。 ⑫ 子どもや障害のある人、高齢者等の道路での安全確保のため、信号機や横断歩道の整備を進めます。 ⑬ 視覚に障害のある人や高齢者等の道路での安全確保のため、視覚障害者用信号機等の拡充や障害のある人等に対応した信号機の感応化等の整備に努めます。 ⑭ 事業者及び市町村に低床小型バス等の導入について呼びかけを行っていくとともに、高齢者や障害者等も利用する路線バスに対する運行費補助により路線の維持を図ります。 ⑮ 公共施設のバリアフリー化状況を把握し、県ホームページによる情報提供を行います。 【主な取組】 ・秋田県バリアフリー推進賞によるバリアフリーの推進 ・障害者等用駐車区画利用制度の適正利用の啓発                       ・「秋田花まるっ住宅ガイドライン」の普及 ・公営住宅の建替・住戸改善に伴うバリアフリー化の実施 ・日常生活用具給付等事業における住宅改修費の活用 ・地方道路交付金事業(交通安全)による安全・安心な歩道の整備 ・地方道路交付金事業(電線共同溝)による電線類の地中化の推進 ・子ども、障害者、高齢者等の安全確保のための信号機や横断歩道の整備 ・視覚障害者用信号機の拡充、障害者のための感応式信号機の整備 ・生活バス路線等維持事業の実施 ・公共施設等のバリアフリー情報の提供 施策9 心のバリアフリー(30ページ) 【現状と課題】 「心のバリア」はあらゆる人に対する意識上のバリアをいい、これをなくすための「心のバリアフリー」が必要です。 心のバリアフリーに大切なことは、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことであり、そのためには、障害への知識や理解を深めることが重要です。 【施策の方向】 ① 小学校4年生向けハンドブックの配布により、障害や障害のある人への理解を促進します。 ② 福祉教育の一環として副読本を小学校3年生に配布し、思いやりのこころを醸成します。 ③ 障害者の方を小中学校に派遣して、講話や障害模擬体験による授業を実施し、障害や障害のある人への理解を促進します。 ④ 特別支援学校教員による小・中・高等学校等での障害理解授業を通して、障害への理解を促進します。 ⑤ 特別支援学校と小・中学校等との組織的・計画的な交流及び共同学習、居住地校交流の実施により障害への理解を促進します。 ⑥ 障害のある児童生徒の地域貢献活動や地域行事への積極的な参加を推進します。 ⑦ 中高生や大学生との障害者スポーツ交流を通して、障害や障害のある人への理解を促進します。(施策28再掲) (①~⑦施策1再掲) ⑧ 一般県民向け(大人向け)のハンドブックの配布により、障害や障害のある人への理解を促進します。 ⑨ 障害への理解を深め、差別のない社会を形成するための映像を発信します。 ⑩ 一般県民向けの出前講座や事業者向けの研修により普及啓発を実施します。 ⑪ 障害のある人への配慮や手助けを行うことのできる方々を養成するための研修を実施します。 ⑫ 義足や人工関節を使用している方、心臓疾患などの内部障害や難病の方、発達障害の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方が利用する「ヘルプマーク」、障害のある人が困ったときに支援を求めるための「ヘルプカード」の普及を促進します。 ⑬ 障害のある人の自立意識の向上や生きがいの高揚を図るとともに、障害のある人に対する県民の理解を深めるため、芸術文化活動として、製品の展示やコンサートなどによる「心いきいき芸術・文化祭」を開催し、県民との交流を深めます。(施策27再掲) ⑭ 「秋田県障害者スポーツ大会」の開催のほか、在宅障害者を対象にしたスポーツ教室の開催や障害者スポーツ団体とのスポーツ交流を行います。(施策28再掲)               (⑧~⑪,⑬~⑭施策2再掲) 【主な取組】 ・ハンドブック「知ってる?障害のこと~みんなが笑顔で暮らすためにできること~」の配布 ・福祉教育読本「みんな大好き福祉のこころ」の配布 ・障害理解教室の実施 ・障害理解授業の実施 ・交流及び共同学習、居住地校交流の実施 ・地域貢献活動や地域の人々との交流活動の実施 ・障害者理解促進事業「障害を正しく理解するためのハンドブック~みんなが笑顔で暮らせる秋田へ~」の配布 ・障害者理解促進事業「私たちにできること」の映像発信 ・障害者サポーター養成研修の実施 ・ヘルプマーク・ヘルプカード普及推進事業の実施 ・心いきいき芸術・文化祭の開催(芸術・文化講座開催等事業) ・秋田県障害者スポーツ大会の開催 ・障害者スポーツ教室開催事業の実施 ・障害者スポーツ体験交流事業の実施 (イラスト:ヘルプマークとヘルプカード) 重点課題 5)情報アクセシビリティと意思疎通支援の充実(32ページ) 障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、情報通信機器の利用や放送、出版、日常生活用具の給付などにより、意思表示やコミュニケーションを図るための取り組みや意思疎通支援を行う人材の育成や確保が重要です。 施策10 情報アクセシビリティの充実(32ページ) 【現状と課題】 視覚、聴覚、音声・言語機能に障害のある人は、特に情報収集や伝達に大きなハンディがあります。このため、IT(情報技術)機器を活用したり、必要な日常生活用具の給付により的確な情報が得られるよう情報コミュケーションの支援を行う必要があります。 【施策の方向】 ① 秋田県点字図書館や秋田県聴覚障害者支援センターを拠点として、視覚や聴覚に障害のある人にきめ細かな情報を提供します。 ② 障害のある人が、必要な情報をいつでも収集できるよう、障害に応じたパソコンの設置や、IT機器・ソフトウェアに関する情報提供に努めます。 ③ 視覚や聴覚に障害のある人に対する情報を提供するため、点字出版物や録音図書、字幕入りDVDやビデオライブラリー等を充実します。 ④ 県広報紙について、点字広報や声の広報を作成するとともに、テレビ広報番組において、手話通訳を実施します。 ⑤ 県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」について、障害のある人にも配慮した行政情報の提供に努めます。 ⑥ 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具の給付等を実施するとともに、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するために必要な補装具費の一部を負担します。(施策18再掲) ⑦ 障害者のコミュニケーション支援のため、様々な場面でのICT(情報通信技術)の活用を検討します。(施策11再掲) 【主な取組】 ・秋田県点字図書館及び秋田県聴覚障害者支援センターの運営 ・点字図書館への拡大読書器、音声パソコンの設置や点字図書館による「情報機器と日常生活用具展示会」の開催 ・点字等による情報の提供、点訳、朗読、代筆、代読、手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け通訳等の人材育成 ・広報事業(声の広報・点字広報の発行、手話通訳)の実施 ・ウェブアクセシビリティ対策事業の実施 ・日常生活用具給付等事業(拡大読書器、活字文書読み上げ装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭等の給付)の実施 ・障害者補装具給付費負担金の交付 施策11 意思疎通支援の充実(33ページ) 【現状と課題】 本県では手話は言語であるとの認識に基づき、手話や点字などへの理解を県全体で深め、誰もが不自由なくコミュニケーションを交わせる秋田を目指すため、「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例」(以下「手話言語等条例」という。)が、平成29年4月から施行されています。 視覚や聴覚などに障害のある人が、社会生活上での意思疎通を円滑に行えるよう、点訳、音訳、朗読を行うほか、必要に応じて、手話通訳者及び要約筆記者等を派遣します。また、施設や事業所における様々なICT(情報通信技術)の利用についても適切に活用していくことが重要です。 【施策の方向】 ① 盲ろう者の社会参加を促進するため、意思疎通支援や外出等の際に通訳・介助員を派遣する盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を推進します。 ② 聴覚に障害のある人等の意思疎通を支援するため、市町村と役割分担の上、手話通訳者の設置や手話通訳者・要約筆記者等の派遣を実施します。 ③ 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具の給付等を実施するとともに、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するために必要な補装具費の一部を負担します。(施策18再掲) ④ 県広報紙について、点字広報や声の広報を作成するとともに、テレビ広報番組における手話通訳を実施します。(施策10再掲) ⑤ 障害者のコミュニケーション支援のため、様々な場面でのICT(情報通信技術)の活用を検討します。 ⑥ 身体障害者手帳の対象とならない程度の聴覚障害を持つ児童の言語の習得やコミュニケーション力の向上を図るため、補聴器購入または修理費用の一部を助成します。 【主な取組】 ・盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の実施 ・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の実施 ・手話通訳者・要約筆記者派遣事業の実施 ・点字等による情報の提供 ・点訳・朗読奉仕員養成研修事業、手話通訳者・要約筆記者養成研修事業の実施 ・日常生活用具給付等事業(拡大読書器、活字文書読み上げ装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭等の給付)の実施 ・障害者補装具給付費負担金の交付 ・広報事業(声の広報・点字広報の発行、手話通訳)の実施 ・難聴児補聴器購入費助成事業の実施 重点課題 6)防災・防犯対策(34ページ) 障害のある人は、緊急時や非常時における消防や警察等への通報や相談に困難を伴うため、情報を収集したり伝達することが難しい状況にあります。 また、障害のある人や高齢者は、移動時に困難を伴いますが、特に視覚や聴覚に障害のある人は、安全な避難行動に不安を抱えています。 そのため、災害等の非常時、犯罪や事故等の緊急時なども含め、支援体制等を一層整えていく必要があります。 施策12 防災対策(34ページ) 【現状と課題】 障害のある人や高齢者が地域で安心して生活していくために、避難行動要支援者が参加した防災訓練を実施するとともに、特別な配慮がされた福祉避難所の確保を促進する必要があります。 また、地域における緊急時の情報提供やコミュニケーション手段の確保について、一層の充実を図っていく必要があります。 さらに大規模災害時には避難所等において、精神的不安による精神保健ニーズが生じることから、必要な体制整備を図る必要があります。 【施策の方向】 ① 一般的な避難所とは別に、要配慮者を滞在させることを想定した福祉避難所の確保について、市町村の取組を支援します。 ② 災害時に障害のある人が安全に避難し、災害から自身を守るための「障害者防災マニュアル」の市町村等への普及・啓発に努めます。 ③ 市町村と共同で開催している「総合防災訓練」や「冬期防災訓練」において、避難行動要支援者名簿と個別計画を活用した要支援者の避難訓練を行います。 ④ 聴覚に障害のある人に対して、交番・駐在所等で発行している「ミニ広報紙」、「交番・駐在所速報」を活用して地域安全情報等を提供します。 ⑤ 耳や言葉が不自由な人の緊急時の通報先として運用されている「メール110番・FAX110番・110番アプリサイトシステム」の利用について、紙面や巡回連絡及び各種会合を通じて、制度の周知を図ります。 ⑥ 耳や言葉が不自由な人の緊急時の通報先として運用されている「メール119番・FAX119番・NET119番等の制度についても、県のホームページなどを通じて周知を図ります。 ⑦ 障害のある人などが安心して生活できるよう、ボランティアや地域住民等の参加による地域支え合い体制の強化を図ります。(施策4再掲) ⑧ 大規模災害発生時の精神保健医療ニーズに対応するため、災害派遣精神医療チーム(DPAT)の機能維持や圏域間の協力体制の構築を図ります。 ⑨ 大規模災害時の精神科医療に係る拠点として、秋田県立リハビリテーション・精神医療センターの「災害拠点精神科病院」の整備を進めます。 【主な取組】 ・市町村における福祉避難所の確保に向けた助言・情報提供 ・秋田県障害者社会参加推進センターにおける「障害者防災マニュアル」の普及・啓発 ・避難行動要支援者名簿と個別計画の活用の促進 ・交番・駐在所等を通じた地域安全情報等の提供 ・メール110番、FAX110番、110番アプリサイトシステムの利用促進 ・メール119番・FAX119番・NET119番等の制度の周知 ・住民等による地域活動への支援 ・秋田県社会福祉協議会の実施する「災害ボランティアコーディネーター養成研修」による人材の育成 ・災害派遣精神医療チーム体制整備事業の実施 ・災害拠点精神科病院の整備 施策13 防犯対策(36ページ) 【現状と課題】 障害のある人については、身体能力や判断能力が低下しているため、高齢者と同様に犯罪に巻き込まれやすい状況にあります。 このため、警察機関において、地域の交番・駐在所等における地域安全情報の提供を行うとともに、緊急時のコミュニケーション支援を充実させるなど、地域ぐるみでの見守りと総合的な支援が重要となります。 【施策の方向】 ① 障害のある人に対して適切に対応できるよう、あらゆる現場での対処能力を高めるとともに、相手の立場に立った警察活動に努めます。 ② 聴覚に障害のある人に対して、交番・駐在所等で発行している「ミニ広報紙」、「交番・駐在所速報」を活用して地域安全情報等を提供します。(施策12再掲) ③ 耳や言葉が不自由な人の緊急時の通報先として運用されている「メール110番・FAX110番・110番アプリサイトシステム」の利用について、紙面や巡回連絡及び各種会合を通じて、制度の周知を図ります。(施策12再掲) ④ 耳や言葉が不自由な人の緊急時の通報先として運用されている「メール119番・FAX119番・NET119番等の制度についても、県のホームページなどを通じて周知を図ります。(施策12再掲) ⑤ 保護を要する人の行方不明事案が発生した際には、早期に発見保護するため、関係機関、団体と連携した活動を推進します。 ⑥ 福祉関係者等と連携し、地域の見守り活動等を活用した情報提供を行うなど、消費者の特性に配慮した消費者教育を推進します。 【主な取組】 ・障害のある人に対しての適切な対応能力の向上 ・交番・駐在所等を通じた地域安全情報等の提供 ・メール110番、FAX110番、110番アプリサイトシステムの利用促進 ・メール119番・FAX119番・NET119番等の制度の周知 ・高齢者見守りネットワークの拡充・強化 ・「消費生活安全・安心事業」及び「消費者行政強化事業」 基本目標Ⅲ 障害福祉サービスと保健・医療(37ページ) 重点課題 7)障害福祉サービスの充実(37ページ) 障害のある人やその家族の多くは、住み慣れた家庭や地域で共に暮らしたいという希望をもっています。障害のある人が地域社会の一員として、安心して生活できるよう、その人に合った障害福祉サービスを提供するとともに、その環境を整えていくことが求められています。 施策14 相談支援体制の充実(37ページ) 【現状と課題】 障害のある人からの相談の内容は福祉・保健にとどまらず、教育・雇用・住まい・活動の場など、多岐にわたっていますが、身近な地域の相談に係る関係機関の連携は、充分とはいえない状況にあります。 また、発達障害、高次脳機能障害、ひきこもりなど専門的な対応を必要とする相談も増加しています。 このため、関係機関と連携を密にしながら、これらに応じた専門的、総合的な相談体制を整える必要があります。 【施策の方向】 ① 地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業を行う基幹相談支援センターの設置を促進します。 ② 障害のある人の生活を総合的に支援するため、相談活動や障害福祉サービスの利用促進、情報の提供に取り組みます。 ③ 相談支援事業所及び地域の協議会の活動を支援し、相談支援体制の充実を図ります。 ④ 障害のある人の中で、判断能力が不十分な障害のある人への福祉サービスの利用援助を行い、自立した生活を送ることができるよう日常生活自立支援事業に取り組みます。(施策6再掲) ⑤ 障害のある人からの福祉サービスに関する苦情については、迅速に公正な解決を図ります。 【主な取組】 ・相談支援事業及び障害福祉サービス等事業の促進 ・相談支援従事者研修の実施 ・県障がい者総合支援協議会の運営及び自立支援協議会などへの支援 ・相談支援関係者ネットワーク会議及び人材育成部会の開催 ・障害福祉サービス等の情報公開の充実 ・日常生活自立支援事業の実施 ・運営適正化委員会の設置運営 施策15 地域移行支援、在宅サービス等の充実(38ページ) 【現状と課題】 障害のある人も住み慣れた家庭や地域で共に暮らしながら、生きがいを持って、活き活きと活躍できる社会が求められています。このため、障害の特性に応じた様々なサービスを提供し、障害のある人がより自分にあったサービスを選択できることが重要です。 一方、本県にあっては、高齢化率が最も高い県であること等から、地域移行が進んでいない状況にあるため、県民の障害への理解を一層図るとともに、相談体制やグループホーム、地域生活支援拠点等の基盤整備を行っていく必要があります。 【施策の方向】 ① 個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 ② 自立した生きがいのある生活を支援するため、入浴サービスや機能訓練、創作的活動等の機会を提供する日中活動系サービス事業を促進します。 ③ 屋外の移動が困難な人の生活支援のため、移動支援事業を促進します。 ④ 障害特性に応じた講習会や訓練の取組を促進し、利用者が身近な場所において必要な訓練を受けられるようにします。 ⑤ 施設入所者や長期入院精神障害者で、地域での生活を希望する人が安心した社会生活を営めるよう、グループホーム等の計画的な整備を促進します。 ⑥ 障害者支援施設や通所施設の中には、耐震化されていない施設や老朽化した施設が見られることから、計画的な改良整備を行います。 ⑦ 障害の重度化・障害者の高齢化等や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、地域生活支援拠点等の整備を促進します。 (施策17再掲) ⑧ 障害者へのサービス提供やコミュニケーション支援のため、様々な場面でのICT(情報通信技術)の活用を検討します。 【主な取組】 ・障害福祉サービス等事業の促進 ・地域活動支援センター事業の促進 ・日中一時支援事業の促進 ・移動支援事業の促進 ・障害者県地域生活支援事業(オストメイト社会適応訓練事業)等の実施 ・障害児・者施設整備事業による整備促進 ・地域生活支援拠点等の整備促進 ・障害福祉分野のロボット等導入支援事業の促進 施策16 障害児・医療的ケア児の療育支援(39ページ) 【現状と課題】 障害のある子どもやその家族が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、子どもの成長に応じた一貫した療育が行われる必要があります。 このため、身近な地域で適切な療育が受けられるよう、地域療育体制の整備を図るとともに医療費の負担を軽減するなどの支援が重要です。 現在、重症心身障害児や医療的ケア児が増加している反面、県内において、対応できる施設が限られていることから、こうした施設の整備や機能の充実を図る必要があります。 【施策の方向】 ① 乳幼児期から成人期まで一貫した療育サービスを提供するため、県立医療療育センターを中心とした療育体制の整備を図り、県内どこでも必要な支援を受けることができる地域づくりを推進します。 ② 県立医療療育センターや児童相談所などにおける障害のある子どもに対する専門的な相談・指導体制を充実します。 ③ 障害児やその家族も含め、身近な地域において支援を受けられるよう、また障害のある子どもの早期発見、早期療育の重要性に鑑み、療育体制を持つ施設の機能を活用し、在宅障害児の福祉の向上を図ります。 ④ 障害児通所支援の利用を後押しするため、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 ⑤ 在宅で生活する医療的ケア児等について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図ります。 ⑥ 障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供できるよう、障害児通所支援事業所や障害児相談支援事業所等の体制の整備を図ります。 【主な取組】 ・県立医療療育センターの運営支援 ・地域療育医療拠点施設及び発達障害者支援センターの運営支援 ・障害児等療育支援事業の実施 ・すこやか療育支援事業の実施 ・県地域生活支援事業 (医療的ケア児等コーディネーター等養成研修等事業) ・児童福祉法に基づいた障害児通所支援事業所等の体制整備 施策17 障害の重度化・障害者の高齢化等への対応(40ページ) 【現状と課題】 障害のある人がいる家庭においては、親が亡くなった後、障害のある子どもの将来に不安を抱えており「親亡き後」問題は全国的な問題となっています。 地域生活支援拠点や日中サービス支援型グループホームの整備などが十分とは言えない状況にあって、入所施設を望む声もある中、支援が難しい重度の障害のある人の受入態勢を整えることが大きな課題となっています。 特に本県では高齢化率が日本で最も高く、障害のある人や家族の高齢化、障害の重度化により、障害者支援施設からの地域移行が難しい現状があります。 こうした現状を踏まえ、在宅での重度障害者へのサービスや支援体制を充実していくとともに、相談体制やグループホーム、地域生活支援拠点等の基盤整備を行っていく必要があります。 【施策の方向】 ① 個々の障害者のニーズ及び実態に応じて、在宅の障害者に対する日常生活又は社会生活を営む上での、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。(施策15再掲) ② 障害の重度化・障害者の高齢化等や「親亡き後」に備えるとともに、地域移行を進めるため、地域生活支援拠点等の整備を促進します。 ③ 施設入所者や長期入院精神障害者で、地域での生活を希望する人が安心して社会生活を営めるよう、グループホーム等の計画的な整備を促進します。(施策15再掲) ④ 障害者支援施設や通所施設の中には、耐震化されていない施設や老朽化した施設が見られることから、計画的な改良整備を行います。(施策15再掲) ⑤ 障害の重度化等に対応した専門的スキルを有する人材の育成など、受入態勢の充実強化を図り、重度の障害者が安定した生活を営めるよう、障害の特性を踏まえたサービスの提供に努めます。 【主な取組】 ・障害福祉サービス等事業の促進 ・地域生活支援拠点等の整備促進 ・障害児・者施設整備事業による整備促進 ・強度行動障害支援者養成研修事業の実施 施策18 福祉用具等の利用支援(41ページ) 【現状と課題】 障害のある人に対し、必要に応じ、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替するのに必要な補装具費の一部を負担します。 また、障害のある人の日常生活がより円滑に行われるための用具について、給付等を行います。 身体障害者補助犬については、県内において利用実績が少ないため、周知を図る必要があります。 【施策の方向】 ① 障害のある人に対し、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替し、就労場面における能率の向上を図る等に必要な補装具費の一部を負担します。 ② 障害者等の日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具の給付等を実施します。 ③ 身体障害者補助犬の育成及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図ります。 ④ 身体障害者手帳の対象とならない程度の聴覚障害を持つ児童の言語の習得やコミュニケーション力の向上を図るため、補聴器購入または修理費用の一部を助成します。(施策11再掲) 【主な取組】 ・障害者補装具給付費負担金の交付 ・日常生活用具給付等事業(ストーマ装具、入浴補助用具、盲人用体温計等の給付)の実施 ・障害者地域生活支援事業(身体障害者補助犬育成促進事業)の実施 ・難聴児補聴器購入費助成事業の実施 施策19 障害福祉サービスの質の向上(42ページ) 【現状と課題】 障害福祉サービス等が適切に実施されるためには、障害福祉サービスそのものや障害福祉に関わる職員等の質の向上を図ることが重要です。 このため、相談や苦情を受け付ける機関を設けるとともに職員に対する必要な研修を実施するなどにより、利用者が安心できる障害福祉サービスを展開する必要があります。 障害のある人や家族の高齢化、障害の重度化により支援が難しくなっているケースがあるため、専門的スキルを習得し状況に合わせた対応能力を向上させ、利用者に対する適切な支援を行っていく必要があります。 【施策の方向】 ① 障害のある人からの福祉サービスに関する苦情については、迅速に公正な解決を図ります。(施策14再掲) ② 福祉や保健に関わる人材の育成、就業の支援を行うとともに、社会福祉事業経営者の相談に応じ、利用者の処遇向上や施設経営を支援します。 ③ 障害福祉サービス等の利用を希望する人が適切なサービスを選択できるよう、サービス内容や事業者に関する情報提供の充実を図ります。 ④ 施設におけるサービスの質の向上を図るため、福祉サービスに関する適正な苦情解決を推進するとともに、事業者が自ら福祉サービスの第三者の評価を受審する取組に努めます。 ⑤ 障害者支援施設などにおいて利用者に対し適切な支援ができるようサービス管理責任者や強度行動障害など各種研修の実施により人材を育成します。 【主な取組】 ・運営適正化委員会の設置運営 ・福祉保健人材・研修センターの運営 ・福祉施設経営指導事業の実施 ・障害福祉サービス等の情報公表の充実 ・障害福祉サービスの第三者評価の促進 ・サービス管理責任者等研修事業の実施 ・強度行動障害支援者養成研修事業の実施 重点課題 8)保健・医療等の推進(43ページ) 障害や疾病を予防するとともに、これらを早期に発見し医療機関に適切につなぐことにより障害が軽減されることから、妊産婦や出産後の新生児に対しては、医療的な支援だけでなく、経済的負担を軽減するなど様々な支援が必要となります。 施策20 保健・医療サービス等の充実(43ページ) 【現状と課題】 障害の予防や軽減を図るためには、疾病や障害を早期に発見し、適切な治療や支援に繋げることが大切です。 そのため、妊娠・出産期をはじめ、幼児期から高齢期まで、一貫した保健・医療サービスを提供する必要があります。 【施策の方向】 ① 乳幼児について、障害の早期発見・治療(療育)のため、先天性代謝異常検査を推進するとともに、新生児聴覚検査に関する普及啓発や言語聴覚士の派遣を行います。 ② 育児に困難を抱える親への支援を行います。(乳幼児健康診査等における発達障害の早期発見・早期支援強化のための保健師等専門職の資質の向上) ③ 育児に困難を抱える親への支援を行います。(早期に要支援児、要支援家庭を発見し、必要な支援につなげるための市町村における母子保健コーディネーターの配置を支援) ④ 妊娠高血圧症候群に罹患している妊産婦について、妊娠高血圧症候群等の療養を支援します。 ⑤ 心の悩みや不安の相談対応を行う「あきたいのちのケアセンター」の周知を図るほか、SNS相談等を実施する民間団体への支援を行います。 ⑥ 障害のある人の歯科受診の円滑化とその充実を図るため、受診可能な歯科医療機関の情報提供や、障害者歯科に従事する者に対する各種研修などに取り組みます。 ⑦ 障害のある人に対し、心身の障害の除去・軽減や生活の安定を図るため、医療費の負担を軽減します。 ⑧ 市町村に対し、保健師等の専門職への研修や妊娠・出産包括支援事業を実施するための支援を実施します。 ⑨ 子どもが地域で健やかに成長できるよりよい環境を充実させるため、市町村における子ども・子育て支援に係る各種事業の実施を促進します。 ⑩ 身体障害及び知的障害などの相談については、障害特性に対応して専門的な見地から、相談援助機能の強化を図ります。 【主な取組】 ・先天性代謝異常症等検査事業の実施 ・新生児聴覚検査事業の実施 ・妊娠・出産包括支援推進事業の実施 ・妊娠中毒症等療養援護費の支給 ・「あきたいのちのケアセンター」の電話相談 ・口腔保健支援センター推進事業の実施 ・福祉医療費等助成事業の実施 ・障害者自立支援医療事業の実施 ・市町村子ども・子育て支援事業の実施 ・福祉総合相談、身体障害及び知的障害の相談 施策21 精神保健福祉対策(45ページ) 【現状と課題】 年々増加する精神障害者や、頭部外傷や脳血管障害等の後遺症による高次脳機能障害への対応など、障害のある人が家庭や地域社会で安心して生活していくためには、地域移行を促す基盤整備と連携体制の構築、緊急時でも適切な医療を受けることができる体制の整備が必要です。 また、ひきこもりについては、8050問題として全国的に深刻な問題となっており、こうした方への支援が早急に必要な状態にあります。 さらに、アルコールやギャンブル等の依存症の予防と治療に係る専門相談機関の整備が必要となっています。 【施策の方向】 ① 精神科救急医療体制地域連絡調整会議において、各圏域における課題検討を行うとともに、精神科救急医療体制連絡調整委員会において、全県にわたる課題について検討し、精神科救急患者が迅速に受診できるよう適切な救急医療体制の整備及び維持を図ります。 ② 県立リハビリテーション・精神医療センターを拠点として、各医療機関の医療機能を明確化し、関係機関の連携による精神障害者の地域生活支援体制の充実を図ります。 ③ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築のため、精神科救急医療圏域(5圏域)毎に保健所が中心となり、地域の支援体制の現状把握と地域移行に向けた課題及び対応を検討し、精神障害者の地域移行の推進を図ります。 ④ 高次脳機能障害者に対する支援を充実させるため、専門的な相談支援、関係機関とのネットワークの充実、普及・啓発、及び研修等の支援普及事業を実施し、高次脳機能障害者等に対する支援体制の確立を図ります。 ⑤ 高次脳機能障害者等の医療の充実を図るため、県立リハビリテーション・精神医療センターを中心として医学的な評価及びリハビリテーションを行います。 ⑥ 相談機関の人材育成および依存症に関する相談の質の向上を図るとともに、依存症専門医療機関や依存症相談支援機関拠点の整備により支援体制の構築を図ります。 ⑦ 医療、福祉、教育、労働、事業者等団体及び自助グループ等と連携し、包括的な依存症予防及び支援体制の構築を図ります。 ⑧ こころの健康相談については、地域の中核として複雑又は困難な精神保健福祉全般の相談援助を継続します。 ⑨ 依存症相談については、依存症相談拠点機関の位置づけに応じた相談体制を整備しながら、相談援助機能を強化します。また、関係機関(保健所・市町村等)に対する一層の技術支援を行います。 ⑩ ひきこもり相談支援センター機能の充実及び関係機関との連携を図りながら、相談対応及び当事者及び家族の交流の場の提供を継続します。また、研修等を通じて、ひきこもり相談支援に関わる関係者の人材育成を継続します。 ⑪ 登録事業者の協力を得て、ひきこもり当事者に社会参加の機会を提供し、ひきこもり状態の改善を支援します。 ⑫ 様々な要因から、社会参加を回避し家庭に留まり続けている「ひきこもり」の方の実態を把握し、必要な支援を検討します。 【主な取組】 ・精神科救急医療体制整備事業の実施 ・秋田県精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業の実施 ・精神障害者の退院後支援の実施 ・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の実施 ・依存症支援体制整備事業の実施 ・こころの健康相談(来所相談・電話相談)の実施 ・思春期問題研修会の実施 ・秋田県版支援ツールを活用した依存症相談及び技術支援の実施 ・ひきこもり相談支援センターによる相談及び技術支援の実施 ・社会とのつながり支援(職親)事業の実施 施策22 発達障害への対応(47ページ) 【現状と課題】 発達障害支援は、平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」に基づき、早期支援、切れ目のない支援等の取組が推進されています。 本県では、平成18年に「秋田県発達障害支援対策協議会」を、平成19年に「秋田県発達障害者支援センター」を設置しました。 身近な支援者の理解促進、専門的医療の提供体制の拡充、関係機関の連携体制の整備等が必要です。 【施策の方向】 ① 秋田県発達障害支援対策協議会により、支援体制を協議します。 ② 発達障害への理解促進研修、接し方に関する研修を実施します。 ③ 早期発見・早期支援の重要性に鑑み、かかりつけ医、看護師その他の医療従事者を対象とする研修を実施します。 ④ ライフステージに応じた切れ目のない支援が選択できるよう支援施策及び相談窓口に関する情報を提供します。 ⑤ 「発達障害者支援センター」による専門的相談、助言、就労支援、普及啓発、研修を実施するとともに、関係機関との連携により総合的な支援を行います。 【主な取組】 ・秋田県発達障害支援対策協議会の運営 ・発達障害者地域支援者研修、ペアレントトレーニング研修等の実施 ・発達障害支援者研修(医師、看護師等の医療従事者向け)の実施 ・秋田県発達障害支援ハンドブックの配布 ・秋田県発達障害者支援センター「ふきのとう秋田」の運営支援 施策23 難病等への対応(48ページ) 【現状と課題】 平成25年4月から、障害者総合支援法に定める障害児・者の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス・相談支援等の対象となっています。 そのため、関係機関と連携を密にしながら、これらに応じた専門的、総合的な相談体制を整えるとともに、経済的負担を軽減するための支援が必要です。 【施策の方向】 ① 難病患者等について、医療相談や適切な在宅療養支援など、総合的な支援を実施します。 ② 難病が疑われながらも診断のついていない人が早期の診断を受け、難病患者の方が適切な医療や身近な医療機関で継続して治療を受けられる環境を整備します。 ③ 難病の患者の方の療養生活の維持向上を図るため、相談事業や情報の提供、患者同士の交流の支援等を行います。 ④ 治療が極めて困難で、かつ、医療費も高額である難病の患者等について、医療費の負担を軽減します。 ⑤ 小児慢性特定疾病児童とその家族に対し、地域の実情に応じた相談支援等を行い、必要な情報を提供するとともに、関係機関との連絡調整等の便宜を図ることで、社会生活への自立促進に向けた取組を行います。 【主な取組】 ・難病患者地域支援対策推進事業の実施 ・難病医療提供体制推進事業の実施 ・難病相談支援センター事業の実施 ・特定医療費(指定難病)医療費助成事業の実施 ・小児慢性特定疾病医療費助成事業の実施 ・小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施 基本目標Ⅳ 社会参加と自立(49ページ) 重点課題 9)社会的・経済的自立の支援(49ページ) 共生社会の実現に向けては、障害者が単に支援を受ける側ではなく、地域経済・社会の担い手として商品やサービスを提供する役割を担っていくことが重要です。そのためには、多様な就労先の確保や職場への適応訓練など、様々な関係機関と連携した就労支援に加え、障害がある人の家庭の経済的負担を軽減する障害者手当の給付など、自立に向けた基盤整備に取り組む必要があります。 また、障害のある人が芸術文化、スポーツ活動やレクリエーション、生涯にわたる学習等により生きがいや目標を持つことが、充実した日々を過ごす活力となります。 施策24 総合的な就労支援(49ページ) 【現状と課題】 障害のある人の就職件数が年々増加している一方、障害への理解不足や障害の特性等、様々な理由による早期離職も課題となっています。 このため、ジョブコーチによる職場適応訓練や職場定着のためのフォローアップ、個人の適性に合わせた再就職先の斡旋や新たな職場開拓など、きめ細やかな支援が求められています。 【施策の方向】 ① 特別支援学校における職業教育の充実、関係機関との連携による職場開拓、職場定着の促進に向けて、キャリア教育・進路指導の充実に取り組みます。 ② 障害者実雇用率の向上のための啓発活動や雇用拡大に向けた経済団体への要請を行い、障害者雇用の促進に努めます。 ③ 就労を希望する障害のある人の一般就労移行について支援します。 ④ 一般就労が困難な障害のある人などのため、就労の場の確保を支援します。 ⑤ 地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターとの連携により、障害者の就業促進と雇用の安定を図ります。 ⑥ 就労を目指す障害のある人に対して、ハローワークと連携し、職場訓練等を活用した就労支援を推進します。 ⑦ 就職を希望する障害者等に対し、民間教育訓練機関等を活用した多様な職業訓練機会を提供し、就業能力の向上を図ります。 ⑧ 障害者職業訓練コーディネーターを活用し、訓練委託先の開拓、事業主に対する委託訓練制度の周知等を行うほか、訓練受講者に対し、訓練受講時から終了後のフォローアップまで、きめ細かな再就職支援を行います。 ⑨ 特別に援助が必要な障害者等の求職者に対し、職業訓練受講期間中の生活支援のための手当を支給し、職業訓練受講機会の増大を図ります。 ⑩ 障害のある人の働きがいを高めるため、秋田県工賃向上計画に基づき、関係機関と連携して、共同受注窓口の利用実績の増加や、就労施設等からの優先調達など、作業工賃の向上に向けた取り組みを進めます。 ⑪ 登録事業者の協力を得て、ひきこもり当事者に社会参加の機会を提供し、ひきこもり状態の改善を支援します。(施策21再掲) 【主な取組】 ・特別支援学校就労・職場定着促進事業の実施 ・障害者雇用優良事業所表彰等を通じた障害者雇用への理解と関心の促進 ・障害者雇用拡大に向けた経済団体への要請 ・障害者就業・生活支援センター事業の実施 ・障害者職場実習促進事業の実施 ・職場適応訓練の実施 ・職業能力開発支援事業(民間教育訓練機関や事業主等を活用した職業訓練の実施) ・職業能力開発支援事業(障害者職業訓練コーディネーターを活用した委託先の開拓や訓練受講者への再就職支援) ・職業能力開発支援事業(訓練手当の支給) ・障害者の働きがい支援事業の実施 ・社会とのつながり支援(職親)事業の実施 施策25 経済的自立の支援(51ページ) 【現状と課題】 障害のある人が暮らし慣れた地域で、標準的な自立生活を送るにあたっては、経済的自立を支援するため、障害年金や諸手当・各種サービス等と就労による収入をバランス良く組み合わせる必要があります。 障害のある人や家庭の経済的負担を軽減し、生活の安定を図るための基盤づくりが重要です。 【施策の方向】 ① 精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に特別障害者手当を支給します。 ② 精神又は身体に中程度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母または父母に代わって児童を養育している者に特別児童扶養手当を支給します。 ③ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の提示等により、県内で受けられる割引・減免制度や各種サービスについて、県ホームページ等を通じて周知を図ります。 ④ 障害のある方が受けられる各種医療制度や手当等について、県ホームページ等を通じて周知を図ります。 ⑤ 障害のある人に対し、心身の障害の除去・軽減や生活の安定を図るため、医療費の負担を軽減します。(施策20再掲) ⑥ 生活の安定と福祉の増進を目的として、保護者が生存中に掛け金を納入し、保護者が死亡・重度障害になった際にも、障害のある人に一定額の年金支給が行える制度を周知します。 ⑦ 障害のある子どもの家庭の療育費用の負担軽減を図るため、利用者負担と食費の一部を助成します。 【主な取組】 ・障害児福祉手当の支給 ・特別障害者手当等の支給 ・特別児童扶養手当の支給 ・福祉医療費等助成事業の実施 ・障害者自立支援医療事業の実施 ・心身障害者扶養共済制度の周知 ・すこやか療育支援事業の実施  施策26 障害のある人の家庭への支援(52ページ) 【現状と課題】 障害のある子どものいる家庭では、保護者が日常的に子どもを支援することで就労が困難となることや、経済的問題や肉体的・精神的な疲労が蓄積されることが懸念されます。このため、預かり保育や放課後児童クラブ、放課後等デイサービスを充実させ、利用を促進することで、障害のある子どもの活動の場を広げるとともに、家族の一時的な休息(レスパイト)にもつながります。 【施策の方向】 ① 保護者が労働等により昼間家庭にいない障害のある児童が放課後や週末等に安心して生活できる居場所づくりを進めるため、障害のある児童を受け入れることができる放課後児童クラブの設置を促進します。 ② 保護者の就労を支援するため、就学前教育・保育施設において障害児保育を促進します。教育と福祉の連携により特別支援学校児童生徒の放課後生活を支援します。 ③ 私立幼稚園における障害のある幼児の受け入れや預かり保育を支援します。 ④ 障害のある人の日中における活動の場を確保することにより、その家族の就労支援及び日常的介護の一時的休息を提供します。 ⑤ 児童発達支援や放課後等デイサービスの整備を促進することにより、保護者の就労支援等に寄与します。 【主な取組】 ・放課後児童健全育成事業の実施 ・子どものための教育・保育給付における障害児保育・療育支援加算の実施 ・保育士等キャリアアップ研修事業の実施 ・私立幼稚園運営費補助金(特別支援教育費補助) ・障害者市町村地域生活支援事業(日常生活支援のうち日中一時支援事業) ・児童発達支援事業所、放課後等デイサービスの整備 重点課題 10)文化芸術及びスポーツ活動等(53ページ) 障害のある人がいきいきと充実した生活を送ることができるよう、文化芸術・レクリエーション・スポーツ活動等に積極的に参加する機会を設け、生きがいの創造や社会参加意欲を高めていくことが求められています。 施策27 文化芸術・レクリエーション活動の推進(53ページ) 【現状と課題】 障害のある人の自己表現や社会参加の意欲は年々高まってきています。 文化芸術活動やレクリエーションは、生きがいの創造や社会参加への意欲を高めていく上でも極めて重要であることから、教育・文化など多様な活動の機会を創出していく必要があります。 特に毎年実施している芸術文化祭は、障害のある人が潜在的に持っている高い能力を県民に見ていただく舞台であると同時に、県民との交流を通して、障害への理解を深めてもらう大きな機会ともなります。 【施策の方向】 ① 障害のある人の自立意識の向上や生きがいの高揚を図るとともに、障害のある人に対する県民の理解を深めるため、芸術文化活動として、製品の展示やコンサートなどによる「心いきいき芸術・文化祭」を開催し、県民との交流を深めます。 ② 障害のある人の社会活動を促進し、その生活を豊かなものにするため、障害者レクリエーション教室を開催します。 【主な取組】 ・心いきいき芸術・文化祭の開催(芸術・文化講座開催等事業) ・知的障害者本人活動支援事業の実施(障害者社会参加促進事業) ・障害者のためのレクリエーション等の開催 施策28 スポーツ活動の推進(54ページ) 【現状と課題】 障害のある人のスポーツ活動は、体力の維持・増進、仲間との交流、自己の能力や記録の向上など様々です。 東京パラリンピックを控え、近年、障害者スポーツやアスリートの活躍に注目が集まっていますが、こうした国際的なビッグイベントが終了した後も、障害者スポーツを地域に根付くよう推進していく必要があります。 このため、関係団体と行政が連携しながら障害者スポーツを発信し、誰もが参加し交流できる環境を整備していく必要があります。 【施策の方向】 ① 「秋田県障害者スポーツ大会」の開催のほか、在宅障害者を対象にしたスポーツ教室の開催や障害者スポーツ団体とのスポーツ交流を行います。 ② 中高生や大学生との障害者スポーツ交流を通して、障害や障害のある人への理解を促進します。 ③ 指導者講習会を開催し障害者スポーツ指導員を確保するとともに、各種研修会への参加によりスキルアップを図ります。 ④ 各種講習会やスポーツ教室等へ障害者スポーツ指導員を派遣し、障害者スポーツの普及・拡大を図ります。 ⑤ 障害者スポーツの競技種目及び障害種別に応じた施設運営上の留意点、指導上の留意点をまとめた手引き等を作成し、障害者スポーツを実施できる施設の増加や利用しやすい環境を整えます。 ⑥ 障害者スポーツ関係17団体で構成されている秋田県障害者スポーツ団体連絡協議会との情報交換と連携を強化し、インターネット等を活用した各種大会や教室、活動状況等の情報を発信します。 ⑦ 障害者スポーツにおける国際大会(パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等)を目指す県内のパラアスリートについて、世界のひのき舞台で活躍できるよう支援します。 【主な取組】 ・秋田県障害者スポーツ大会の開催 ・障害者スポーツ教室開催事業の実施 ・障害者スポーツ体験交流事業の実施 ・障害者スポーツ推進員設置事業の実施 ・障害者スポーツ指導員養成事業の実施 ・パラアスリート支援事業費補助金による支援 施策29 生涯を通じた多様な学習活動の充実(55ページ) 【現状と課題】 学校を卒業した障害のある人が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持、開発し、伸ばしていくために、効果的な学習や訓練、支援を行うことは、障害のある人の将来への不安を軽減し、人生をより充実したものにすることにつながります。 まずは身近なレクリエーションへの参加やプログラムへの参加を通して、仲間とともに楽しみながら成長していくことなどが期待されます。 【施策の方向】 ① 障害のある人の学校卒業後の学びの場を更に拡充し、持続的なものとなるよう、生涯を通じた多様な学習活動を支援します。 ② 障害のある人の社会活動を促進し、その生活を豊かなものにするため、障害者レクリエーション教室を開催します。(施策27再掲) ③ 障害特性に応じた講習会や訓練の取組を促進し、利用者が身近な場所において必要な訓練を受けられるようにします。(施策15再掲) 【主な取組】 ・障害者の生涯学習支援モデル事業の実施 ・知的障害者本人活動支援事業の実施(障害者社会参加促進事業) ・障害者のためのレクリエーション等の開催 ・障害者県地域生活支援事業(オストメイト社会適応訓練事業)等の実施 第4章  計画の推進にあたって(56ページ) 1)県民の理解と協力のもとに この計画の推進にあたっては、障害のある人をはじめ、県民一人ひとりの参画と協力が必要です。 そのため、県は、様々な機会を通して、県民にこの計画に対する理解が得られるよう働きかけるとともに、県民からの意見・提言を取り入れながら、目標達成に向けて、県、市町村、県民、関係団体が一体となって取り組みます。 2)県と市町村との連携と支援 県は、市町村との連携のもと、福祉サービスについて地域間の調整や広域連携の調整を行います。また、地域格差が生じないよう均衡のとれたサービス提供体制の確保を図るとともに、市町村の事業展開を促進するための必要な支援を行います。 3)県・地域協議会による計画推進 県と市町村において、地域全体で障害者を支える力を高めるため、福祉行政機関のほか、障害者関係団体、福祉サービス事業者、保健・医療関係機関、教育関係機関、就労関係機関などで構成する県障がい者総合支援協議会及び地域協議会により、県においては広域的観点から、市町村においては地域に根ざした形で、その充実強化を進めることにより、この計画を推進します。 4)計画の進行管理 本計画に掲げた施策が着実に実施できるよう、進捗状況を点検し、「秋田県障害者施策推進審議会」や地域における関係者等の意見を踏まえ、関係部局と連携しながら、適切に計画の進行を管理します。 5)他の計画との調和 この計画は、「第3期ふるさと秋田元気創造プラン」その他関連の県の個別計画との整合性を図りながら推進します。 第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(58ページ) Ⅰ-1  第6期秋田県障害福祉計画の活動指標 Ⅰ-2  第6期秋田県障害福祉計画の成果目標 Ⅰ-3  第6期秋田県障害福祉計画における県が行う地域生活支援事業 Ⅱ-1  第2期秋田県障害児福祉計画の活動指標 Ⅱ-2  第2期秋田県障害児福祉計画の数値目標 Ⅲ    圏域別 障害福祉サービス等見込量 Ⅰ-1 第6期秋田県障害福祉計画の活動指標(59ページ) (1)障害福祉サービス等の利用(第2次秋田県障害者計画 施策14、15、24関係)に係る見込 ①相談体制の充実 計画相談支援 令和3年度2,389人、令和4年度2,471人、令和5年度2,557人 地域移行支援 令和3年度54人、令和4年度56人、令和5年度57人 地域定着支援 令和3年度70人、令和4年度73人、令和5年度74人 ②地域移行支援、在宅サービス等の充実 居宅介護等 令和3年度1,156人・28,337時間、令和4年度1,197人・29,504時間、令和5年度1,235人・30,682時間 生活介護 令和3年度3,953人・77,965人日、令和4年度3,995人・78,978人日、令和5年度4,051人・80,382人日 自立訓練(機能訓練) 令和3年度13人・172人日、令和4年度13人・176人日、令和5年度14人・203人日 自立訓練(生活訓練) 令和3年度225人・4,415人日、令和4年度228人・4,468人日、令和5年度232人・4,520人日 短期入所(福祉型) 令和3年度350人・2,667人日、令和4年度381人・2,892人日、令和5年度411人・3,116人日 短期入所(医療型) 令和3年度29人・134人日、令和4年度29人・134人日、令和5年度30人・135人日 療養介護 令和3年度275人、令和4年度277人、令和5年度279人 自立生活援助 令和3年度11人、令和4年度11人、令和5年度13人 共同生活援助 令和3年度1,286人、令和4年度1,338人、令和5年度1,375人 施設入所支援 令和3年度2,398人、令和4年度2,370人、令和5年度2,340人 ③総合的な就労支援 就労移行支援 令和3年度96人・1,505人日、令和4年度116人・1,789人日、令和5年度138人・2,090人日 就労継続支援A型 令和3年度295人・5,893人日、令和4年度316人・6,280人日、令和5年度338人・6,714人日 就労継続支援B型 令和3年度2,792人・48,440人日、令和4年度2,898人・50,373人日、令和5年度2,992人・52,052人日 就労定着支援 令和3年度58人、令和4年度64人、令和5年度102人 ※「居宅介護等」=居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援 ※施設入所支援については、見込量を指定障害者支援施設の必要入所定員総数とする。 ※単位 人:月間の利用人数、人日:「月間の利用人数」*「1人1月当たりの平均利用日数」で算出されるサービス量、時間:月間のサービス提供時間 (2)福祉施設から一般就労への移行(第2次秋田県障害者計画 施策24関係)に係る見込 ①令和5年度中の福祉施設から一般就労に移行する者のうちの職業訓練受講者数 基準値(令和元年度)3人、見込値(令和5年度)4人 ②令和5年度中の福祉施設利用者のうち 公共職業安定所への誘導者数 基準値(令和元年度)91人、見込値(令和5年度)102人 障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 基準値(令和元年度)42人、見込値(令和5年度)54人 公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 基準値(令和元年度)55人、見込値(令和5年度)70人 ※福祉施設:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 (3)発達障害者等に対する支援(第2次秋田県障害者計画 施策22関係)に係る見込 発達障害者支援地域協議会の開催回数 基準値(令和元年度)年2回開催、見込値(令和5年度)年2回開催 発達障害者支援センターによる相談件数 基準値(令和元年度)2,277件、見込値(令和5年度)2,400件 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 基準値(令和元年度)214件、見込値(令和5年度)400件 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数 基準値(令和元年度)21件、見込値(令和5年度)25件 ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 見込値(令和5年度)300人(累計) ペアレントメンターの人数 見込値(令和5年度)10人(累計) ピアサポートの活動への参加人数 見込値(令和5年度)110人(累計) (4)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(第2次秋田県障害者計画 施策21関係)に係る見込 ①市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場 開催回数 基準値(令和元年度)13回、見込値(令和5年度)25回 ②精神障害者における障害福祉サービス種別の利用者数 地域移行支援 基準値(令和元年度)3人、見込値(令和5年度)12人 地域定着支援 基準値(令和元年度)2人、見込値(令和5年度)15人 共同生活援助 基準値(令和元年度)281人、見込値(令和5年度)479人 自立生活援助 基準値(令和元年度)5人、見込値(令和5年度)9人 ③精神病床における退院患者の退院後の行き先 在宅 基準値(令和元年度)178人、見込値(令和5年度)178人 再入院 基準値(令和元年度)46人、見込値(令和5年度)46人 障害福祉施設 基準値(令和元年度)18人、見込値(令和5年度)18人 介護施設 基準値(令和元年度)54人、見込値(令和5年度)54人 その他 基準値(令和元年度)35人、見込値(令和5年度)35人 Ⅰ-2 第6期秋田県障害福祉計画の成果目標(61ページ) 福祉施設の入所者の地域生活への移行 1 施設入所者の地域生活移行者数 地域移行者数を令和5年度末までに令和元年度末の施設入所者数の3%以上とする。 基準値(令和元年度)地域生活移行者11人、目標値(令和5年度)R3~5年度累計75人、1年度当たり25人 2 施設入所者数の減少 施設入所者数が令和5年度末に令和元年度末より1.6%以上減少する。 基準値(令和元年度)施設入所者数2,416人、目標値(令和5年度)入所者数2,377人、-39人、1.6%減 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 1 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数を316日以上とする。 基準値(平成28年度)308日、目標値(令和5年度)316日 2 精神病床における1年以上長期入院患者数 基準値(6月30日調査)2,027人、うち65歳以上1,362人、うち65歳未満665人 目標値(令和5年度)1,472人、うち65歳以上1,030人、うち65歳未満442人 3 精神病床における早期退院率 基準値(平成29年度)入院後3か月時点62.2%、入院後6か月時点81.9%、入院後1年時点89.0% 目標値(令和5年度)入院後3か月時点69%、入院後6か月時点86%、入院後1年時点92% 地域生活支援拠点等の整備 令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保する。 基準値(令和元年度)6市町、目標値(令和5年度)支援体制が確保される市町村数 25市町村 地域生活支援拠点等の機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討する。目標値(令和5年度)各地域生活支援拠点等において年1回以上 福祉施設から一般就労への移行等 1 福祉施設利用者のうちの一般就労移行者数 令和5年度中の福祉施設利用者のうちの一般就労移行者数を、令和元年度実績の1.27倍以上とする。基準値(令和元年度)80人、目標値(令和5年度)102人 うち就労移行支援 1.3倍以上。基準値(令和元年度)17人、目標値(令和5年度)23人 うち就労継続支援A型 1.26倍以上。基準値(令和元年度)11人、目標値(令和5年度)14人 うち就労継続支援B型 1.23倍以上。基準値(令和元年度)52人、目標値(令和5年度)64人 2 就労定着支援事業の利用者数及び定着率 令和5年度における、就労移行支援事業を通じて一般就労する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用する。基準値(令和元年度)12人(15.0%)、目標値(令和5年度)72人(70.5%) 令和5年度における就労定着支援事業所の70%以上が就労定着率80%を達成する。基準値(令和元年度)40%、目標値(令和5年度)70% 相談支援体制の充実・強化等 令和5年度末までに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保する。基準値(令和元年度)基幹相談支援センター設置数8市町、目標値(令和5年度)支援体制が確保される市町村数25市町村 障害福祉サービスの質を向上させるための取組に係る体制の構築 令和5年度末までに、県及び市町村において、サービスの質の向上を図るための取組に係る体制を構築する。目標値(令和5年度)指導監査結果の関係市町村との共有回数 年1回 Ⅰ-3 第6期秋田県障害福祉計画における県が行う地域生活支援事業(63ページ) 事業量の見込 発達障害者支援センター運営事業 実施箇所数 令和3年度1か所、令和4年度1か所、令和5年度1か所 実利用者数(相談延べ件数) 令和3年度2,400件、令和4年度2,400件、令和5年度2,400件 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業 実施箇所数 令和3年度1か所、令和4年度1か所、令和5年度1か所 実利用者数(相談延べ件数) 令和3年度373件、令和4年度391件、令和5年度410件 障害児等療育支援事業 実施箇所数 令和3年度8か所、令和4年度8か所、令和5年度8か所 障害者就業・生活支援センター事業 実施箇所数 令和3年度8か所、令和4年度8か所、令和5年度8か所 実利用者数(登録者数) 令和3年度3,650人、令和4年度3,900人、令和5年度4,150人 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 登録者数 令和3年度60人、令和4年度60人、令和5年度60人 うち手話通訳 令和3年度30人、令和4年度30人、令和5年度30人 うち要約筆記 令和3年度30人、令和4年度30人、令和5年度30人 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 登録者数 令和3年度30人、令和4年度30人、令和5年度30人 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用件数 令和3年度350件、令和4年度350件、令和5年度350件 うち手話通訳 令和3年度220件、令和4年度220件、令和5年度220件 うち要約筆記 令和3年度130件、令和4年度130件、令和5年度130件 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 実利用件数 令和3年度150件、令和4年度150件、令和5年度150件 都道府県相談支援体制整備事業 相談支援に関する実アドバイザー者数 令和3年度3人、令和4年度3人、令和5年度3人 精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業 協議会の開催数 令和3年度5回、令和4年度5回、令和5年度5回 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 協議会の開催数 令和3年度2回、令和4年度2回、令和5年度2回 Ⅱ-1 第2期秋田県障害児福祉計画の活動指標(64ページ) 障害児福祉サービス等の利用(第2次秋田県障害者計画 施策16、26関係)に係る見込 ①障害児・医療的ケア児の療育支援 児童発達支援 令和3年度443人・2,778人日、令和4年度468人・3,009人日、令和5年度495人・3,221人日 医療型児童発達支援 令和3年度16人・83人日、令和4年度16人・83人日、令和5年度17人・88人日 放課後等デイサービス 令和3年度1,065人・13,742人日、令和4年度1,139人・14,851人日、令和5年度1,214人・15,784人日 保育所等訪問支援 令和3年度30人・44人日、令和4年度34人・47人日、令和5年度36人・48人日 居宅訪問型児童発達支援 令和3年度15人・40人日、令和4年度18人・46人日、令和5年度21人・58人日 福祉型児童入所施設、令和3年度65人、令和4年度65人、令和5年度65人 医療型児童入所施設、令和3年度50人、令和4年度50人、令和5年度50人 障害児相談支援、令和3年度480人、令和4年度541人、令和5年度614人 ※単位 人:月間の利用人数、人日:「月間の利用人数」*「1人1月当たりの平均利用日数」で算出されるサービス量 医療的ケア児コーディネーターの配置人数 令和3年度30人、令和4年度50人、令和5年度70人 ※単位:実人員 ②保育所等による障害児の受け入れ 保育所 令和3年度308人、令和4年度309人、令和5年度311人 認定子ども園 令和3年度139人、令和4年度140人、令和5年度142人 放課後児童健全育成事業 令和3年度168人、令和4年度169人、令和5年度172人 ※単位:実人員 Ⅱ-2 第2期秋田県障害児福祉計画の成果目標(65ページ) 児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 1 児童発達支援センター 令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置する。(圏域での設置でも差し支えない。)基準値(令和元年度)2市、目標値(令和5年度)支援体制が確保される市町村数 25市町村 2 保育所等訪問支援 令和5年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。基準値(令和元年度)6市町村、目標値(令和5年度)支援体制が確保される市町村数 25市町村 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 令和5年度末までに、各都道府県において、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保する。目標値(令和5年度)県で1か所以上確保 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 令和5年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保する。(圏域での確保でも差し支えない。)基準値(令和元年度)2市、目標値(令和5年度)支援体制が確保される市町村数 25市町村 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 令和5年度末までに、各都道府県及び各市町村において、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場を設ける。(圏域での設置でも差し支えない。)基準値(令和元年度)12市町村、目標値(令和5年度)協議の場が設置される市町村数 25市町村 令和5年度末までに、各都道府県及び各市町村において、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。(圏域での配置でも差し支えない。)目標値(令和5年度)コーディネーターが配置される市町村数 25市町村 Ⅲ 圏域別 障害福祉サービス等見込量(66ページ) 大館・鹿角圏域 生活介護 令和3年度492人・9,916人日、令和4年度496人・10,000人日、令和5年度503人・10,144人日 居宅介護等 令和3年度114人・2,209時間、令和4年度116人・2,240時間、令和5年度117人・2,256時間 計画相談支援 令和3年度258人、令和4年度259人、令和5年度260人 共同生活援助 令和3年度210人、令和4年度212人、令和5年度214人 施設入所支援 令和3年度304人、令和4年度302人、令和5年度300人 就労継続支援B型 令和3年度334人・6,129人日、令和4年度346人・6,347人日、令和5年度353人・6,475人日 児童発達支援 令和3年度51人・236人日、令和4年度53人・246人日、令和5年度55人・256人日 放課後等デイサービス 令和3年度123人・1,691人日、令和4年度125人・1,719人日、令和5年度127人・1,747人日 障害児相談支援 令和3年度47人、令和4年度48人、令和5年度48人 北秋田圏域 生活介護 令和3年度151人・3,040人日、令和4年度146人・2,940人日、令和5年度141人・2,840人日 居宅介護等 令和3年度38人・418時間、令和4年度38人・418時間、令和5年度38人・418時間 計画相談支援 令和3年度373人、令和4年度374人、令和5年度374人 共同生活援助 令和3年度43人、令和4年度42人、令和5年度41人 施設入所支援 令和3年度140人、令和4年度135人、令和5年度130人 就労継続支援B型 令和3年度81人・1,263人日、令和4年度81人・1,263人日、令和5年度80人・1,250人日 児童発達支援、令和3年度37人・258人日、令和4年度37人・258人日、令和5年度37人・258人日 放課後等デイサービス 令和3年度20人・200人日、令和4年度20人・200人日、令和5年度20人・200人日 障害児相談支援 令和3年度61人、令和4年度60人、令和5年度60人 能代・山本圏域 生活介護 令和3年度460人・8,519人日、令和4年度468人・8,678人日、令和5年度476人・8,842人日 居宅介護等 令和3年度125人・4,495時間、令和4年度125人・4,495時間、令和5年度125人・4,495時間 計画相談支援 令和3年度164人、令和4年度168人、令和5年度171人 共同生活援助 令和3年度125人、令和4年度140人、令和5年度140人 施設入所支援 令和3年度244人、令和4年度241人、令和5年度237人 就労継続支援B型 令和3年度157人・2,893人日、令和4年度159人・2,931人日、令和5年度161人・2,969人日 児童発達支援 令和3年度20人・72人日、令和4年度20人・72人日、令和5年度20人・72人日 放課後等デイサービス 令和3年度58人・665人日、令和4年度59人・756人日、令和5年度59人・756人日 障害児相談支援 令和3年度30人、令和4年度29人、令和5年度31人 秋田周辺圏域 生活介護 令和3年度1,272人・25,611人日、令和4年度1,293人・26,217人日、令和5年度1,317人・26,992人日 居宅介護等 令和3年度498人・14,296時間、令和4年度517人・15,148時間、令和5年度532人・15,982時間 計画相談支援 令和3年度708人、令和4年度756人、令和5年度810人 共同生活援助 令和3年度424人、令和4年度438人、令和5年度454人 施設入所支援 令和3年度708人、令和4年度700人、令和5年度689人 就労継続支援B型 令和3年度1,191人・19,785人日、令和4年度1,237人・20,564人日、令和5年度1,285人・21,355人日 児童発達支援 令和3年度228人・1,689人日、令和4年度245人・1,844人日、令和5年度263人・2,015人日 放課後等デイサービス 令和3年度542人・7,083人日、令和4年度599人・7,901人日、令和5年度659人・8,675人日 障害児相談支援 令和3年度221人、令和4年度273人、令和5年度333人 由利本荘・にかほ圏域 生活介護 令和3年度380人・7,505人日、令和4年度384人・7,585人日、令和5年度388人・7,665人日 居宅介護等 令和3年度115人・1,710時間、令和4年度119人・1,752時間、令和5年度123人・1,794時間 計画相談支援 令和3年度176人、令和4年度181人、令和5年度186人 共同生活援助 令和3年度130人、令和4年度130人、令和5年度130人 施設入所支援 令和3年度236人、令和4年度234人、令和5年度232人 就労継続支援B型 令和3年度299人・5,098人日、令和4年度310人・5,285人日、令和5年度321人・5,472人日 児童発達支援 令和3年度8人・36人日、令和4年度8人・36人日、令和5年度8人・36人日 放課後等デイサービス 令和3年度39人・401人日、令和4年度39人・401人日、令和5年度39人・401人日 障害児相談支援 令和3年度20人、令和4年度21人、令和5年度22人 大仙・仙北圏域 生活介護 令和3年度550人・10,514人日、令和4年度557人・10,638人日、令和5年度574人・10,971人日 居宅介護等 令和3年度134人・1,987時間、令和4年度146人・2,157時間、令和5年度159人・2,348時間 計画相談支援 令和3年度247人、令和4年度253人、令和5年度259人 共同生活援助 令和3年度157人、令和4年度168人、令和5年度177人 施設入所支援 令和3年度329人、令和4年度326人、令和5年度324人 就労継続支援B型 令和3年度284人・5,184人日、令和4年度303人・5,547人日、令和5年度314人・5,741人日 児童発達支援 令和3年度36人・220人日、令和4年度41人・245人日、令和5年度46人・271人日 放課後等デイサービス 令和3年度157人・2,053人日、令和4年度161人・2,110人日、令和5年度166人・2,167人日 障害児相談支援 令和3年度53人、令和4年度55人、令和5年度57人 横手圏域 生活介護 令和3年度330人・6,500人日、令和4年度330人・6,500人日、令和5年度328人・6,448人日 居宅介護等 令和3年度80人・1,638時間、令和4年度82人・1,661時間、令和5年度84人・1,674時間 計画相談支援 令和3年度270人、令和4年度275人、令和5年度280人 共同生活援助 令和3年度95人、令和4年度100人、令和5年度105人 施設入所支援 令和3年度224人、令和4年度222人、令和5年度220人 就労継続支援B型 令和3年度193人・3,534人日、令和4年度196人・3,648人日、令和5年度199人・3,762人日 児童発達支援 令和3年度56人・224人日、令和4年度57人・261人日、令和5年度57人・261人日 放課後等デイサービス 令和3年度59人・725人日、令和4年度64人・780人日、令和5年度66人・792人日 障害児相談支援 令和3年度21人、令和4年度23人、令和5年度25人 湯沢・雄勝圏域 生活介護 令和3年度318人・6,360人日、令和4年度321人・6,420人日、令和5年度324人・6,480人日 居宅介護等 令和3年度52人・1,584時間、令和4年度54人・1,633時間、令和5年度57人・1,715時間 計画相談支援 令和3年度193人、令和4年度205人、令和5年度217人 共同生活援助 令和3年度102人、令和4年度108人、令和5年度114人 施設入所支援 令和3年度213人、令和4年度210人、令和5年度208人 就労継続支援B型 令和3年度253人・4,554人日、令和4年度266人・4,788人日、令和5年度279人・5,028人日 児童発達支援 令和3年度7人・43人日、令和4年度7人・47人日、令和5年度9人・52人日 放課後等デイサービス、令和3年度67人・924人日、令和4年度72人・984人日、令和5年度78人・1,046人日 障害児相談支援 令和3年度27人、令和4年度32人、令和5年度38人 ◇用語解説(68ページ) あ ◇秋田県工賃向上計画 障害のある人が生きがいをもって生活していくため、就労継続支援B型事業所等における作業工賃の向上を実現するための取組を計画的に進めるための指針。   ◇秋田県障害者施策推進審議会(障害者基本法第36条) 障害者基本法第36条に基づき、県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調整審議することを目的に昭和47年に設置された。 平成24年5月、障害者基本法一部改正の施行に伴い、設置目的に障害者施策の実施状況の監視が追加となった。併せて、これまでの障害者施策推進協議会を「障害者施策推進審議会」に名称変更した。 ※障害者基本法→障害者施策を総合的かつ計画的に推進し、障害者の自立と社会、経済、文化等あらゆる分野への参加を促進することを目的に昭和45年5月に制定された。この中で、障害者基本計画の策定や障害者施策推進審議会の設置等について定められている。 ◇秋田県障害者スポーツ大会 県内の身体障害者、知的障害者、精神障害者が一堂に会し、各競技を通じて体力の維持増強を図り、相互の交流を深めるとともに障害者に対する県民の理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進を目的に開催している。 ◇秋田花まるっ住宅ガイドライン 誰もがいつまでも自立し、また、介護を受けながらも暮らし続けられるように、安全性や快適性を確保し、将来の身体状況やライフスタイル等の変化にも対応できるように配慮された秋田ならではの住まいを造るための手引き。 ◇医療保護入院者 精神保健福祉法に基づく入院形態の一つ。医療及び保護のために入院の必要があると認められる精神障害者を、本人の同意がなくても家族等の同意を得て入院させる制度。 ◇医療的ケア児 呼吸のために気管切開をして機器を装着していたり、食事のためのチューブを胃に通していたりなど、日常的に医療ケアを必要とする子どものこと。 ◇インクルーシブ教育システム 障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 ◇NPO 法人格の有無を問わず、不特定多数の利益の増進を目的として、地域課題解決のために活動している営利を目的としない団体。 ◇NPO法人 NPOのうち「特定非営利活動促進法(NPO法)」に沿って、設立・認証された組織。 ※法人化することで、法人名での財産取得や社会的信用が高まることから、行政からの事業委託や寄付金が受けやすくなるなどの利点がある。 ◇オストメイト 膀胱又は直腸の機能障害のため、人工膀胱、人工肛門を造設している人。 か ◇共同受注窓口 就労継続支援事業所を利用する障害者の方々の工賃向上を目的に、企業・官公署と就労継続支援事業所との間で、商品・サービスの受発注に関する仲介・情報交換を行う窓口。(秋田県社会就労センター協議会が運営) ◇基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談等の業務を総合的に行う機関。 ◇グループホーム 障害のある人が地域社会で共同生活を営む住居等。 ※障害者総合支援法においては、「共同生活援助」と位置づけられている。 ◇県立医療療育センター 発達に支援が必要な子どもたちに、安全で良質な医療・療育を提供するとともに、乳幼児期から成人期に至るまでライフステージに応じた適切な支援を行うため、「秋田県太平療育園」と「秋田県小児療育センター」を再編統合し、平成22年4月に開設された、県の療育関係機関の中核となる施設。 ◇高次脳機能障害 交通事故やスポーツ事故等による頭部外傷や脳血管障害等によって脳損傷を受けた結果、その後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じることにより、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する障害。 ◇合理的配慮 個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 ◇国際障害者年 障害のある人に関する世界規模での啓蒙活動と国際的な行動をするため、1976年の国連総会において設定された国際年。 ※1981年を国際障害者年とし、「完全参加と平等」のテーマのもと、障害のある人の基本的権利の確立に向け、各国が計画的に課題解決に取り組むことを決議した。 ◇心いきいき芸術・文化祭 障害のある人の芸術・文化活動への参加を通して、生きがい等の創出や自立と社会参加を促進するとともに、障害に対する県民の理解を深めることを目的に、障害者週間(12月3日~9日)に合わせて開催されるイベント。 さ ◇視覚障害 目が全く見えない全盲や、低視力、視野が狭い、一部しか見えないなどの様々な見えにくい状態のこと。先天性の場合と、病気や事故などを理由とした中途障害の場合がある。 ◇視覚障害者情報提供施設 点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の製作、保存及び利用に関する事業を行う施設。 秋田県の施設名称は「秋田県点字図書館」である。 ◇肢体不自由 生まれつき又は病気やけがのために、上肢や下肢、体幹などの機能の一部または全てに制限がある状態のこと。歩行や手を使うこと、食事などの日常生活や姿勢を保つことが困難で、車いすや杖、義手、義足、装具を使用する人もいる。 ◇市町村障害者虐待防止センター 全国各市町村に設置された障害者虐待に関する通報や相談の窓口となる機関。養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理等を行う。 ◇社会的な障壁  障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。  ①事物・・・歩道の段差、車いす利用者の通行を妨げる障害物、乗降口や出入口の段差などの物理的な障壁  ②制度・・・障害があることを理由に資格・免許等の付与を制限するなどの制度的な障壁  ③慣行・・・音声案内、点字、手話通訳、字幕放送等、分かりやすい表示の欠如など障害者を意識していない文化・情報面での障壁  ④観念・・・心ない言葉や視線、障害者への偏見など意識上の障壁 ◇重症心身障害 重度の肢体不自由に重度の知的障害が重複している障害にある状態。その状態 にある児童を重症心身障害児、さらに成人した重症心身障害児を含めて、重症心身障害児(者)と呼ぶ。 ◇手話言語等条例 手話や点字などへの理解を県全体で深め、誰もが不自由なくコミュニケーションを交わせる秋田を目指す「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例」が平成29年4月に施行された。 ◇障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律) 障害者に対する虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などにより、障害者の権利利益を擁護することを目的として平成23年6月に制定された。 ◇障害者権利条約(障害者の権利に関する条約) 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めた条約。平成18年12月13日に国連総会において採択され、平成20年5月3日に発効した。我が国は、平成19年9月28日にこの条約に署名し、平成26年1月20日に批准したことにより同年2月19日に我が国について効力が発生した。 ◇障害者権利擁護センター 障害者虐待に係る通報または届け出の受理、市町村が行う措置に関する調整、情報提供等を行うため、都道府県に設置された機関。(秋田県は県障害福祉課に設置) ◇障害者差別解消推進条例 障害を理由とする差別を解消し、障害者も障害のない者も分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」が、平成31年4月に施行された。 ◇障害者差別解消調整委員会 障害を理由とする差別に係る相談対応で解決できない案件について、公正・中立の立場からあっせんを行うことを目的として、障害者差別解消推進条例第17条に基づき設置される紛争解決機関。委員15人以内で組織され、学識経験者、医師、弁護士、障害者団体、商工団体、行政等により構成される。 ◇障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害の有無により分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として平成25年6月に制定された。 ◇障害者差別解消に係る職員対応要領 障害者差別解消法第10条に基づき、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人が、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)」に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、当該機関及び法人の職員が適切に対応するために必要な事項を定めるよう努めることとされるもの。 ◇障害者社会参加推進センター 障害者の地域における自立生活と社会参加の推進を目的として都道府県に設置される機関。 ※障害者の社会参加推進のための必要な情報の収集及び提供、研修会等の開催、障害者に対する理解を深める普及啓発事業、障害者団体の実施するスポーツ・文化活動への協力等を行う。 ◇障害者就業・生活支援センター 障害者が就業し、又は雇用を維持・継続することにより自立した生活ができるよう、雇用、保健福祉、教育などの関係機関が連携をとりながら雇用とそれに伴う生活に関する支援を行う施設。 ◇障害者スポーツ推進員 特別支援学校や障害者施設等におけるスポーツ活動の指導を行うなど、障害者がスポーツに取り組める環境づくりを進める専門的な人材。 ◇障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) 障害者及び障害児が基本的人権を亨有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業、その他の支援を総合的に行うことを目的として、平成17年11月に制定された。(平成25年4月に障害者自立支援法から法律名称変更) ◇障害者110番事業 障害のある人の権利擁護に係る相談等に対応するため、常設の相談窓口を設け、専門相談や必要に応じて専門機関との連携により、障害のある人の福祉の増進を図る事業。 ※ 相談窓口:秋田県身体障害者福祉協会 (電 話 018-863-1290) (FAX 018-863-1296) 相談時間:毎週月~金の9時から16時 時間外、休日は留守番電話・FAXで受付している。 ◇障害福祉計画・障害児福祉計画 3年を1期として定める障害者総合支援法、児童福祉法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業の提供体制の整備並びに円滑な実施に関する計画。 ◇障害保健福祉圏域 人口分布状況、地域バランス等を勘案し、障害のある人への保健福祉サービスを偏りなく提供できるよう、県内を8地域に分け設定された圏域。 ◇障害の社会モデル 「障害」=「バリア」は、社会(モノ、環境、人的環境等)と心身機能の障害があいまって作り出されているとする考え方(社会モデル)。これに対して、障害は個人の心身機能の障害によるものとする従来の考え方を「障害の医学モデル」という。 ◇職場適応訓練制度 都道府県が事業主に委託し、障害のある人の能力に適した作業について6ヶ月以内(重度障害者は1年以内)の実践訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらう制度。 ◇字幕入りビデオライブラリー 情報確保の困難な聴覚に障害のある人のためのテレビ番組、映画等に字幕や手話を挿入したDVDやビデオカセットを貸し出す事業。 ◇自立支援医療 障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療。具体的には、育成医療、更生医療、精神通院医療で構成されている。これらの医療について、障害者総合支援法第58条に基づき、原則10%までを本人が負担し、残りを医療保険と公費で負担する制度。支給認定の実施主体は、精神通院医療は県であり、育成医療と更生医療は市町村で行う。 ◇新生児聴覚検査 聴覚障害を早期に発見し、適切な療育に繋げるため、生まれて間もない時期に、きこえの程度を推測する検査。 ◇身体障害児者 ①視覚障害②聴覚又は平衡機能の障害③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害④肢体不自由⑤心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害がある者で、都道府県知事・政令指定都市長・中核市長から身体障害者手帳の交付を受けた者。 ◇身体障害者補助犬 盲導犬、介助犬及び聴導犬の総称。 盲導犬→視覚障害者が街中を安全に通行できるように補助を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。     介助犬→肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。 聴導犬→聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。 ◇精神障害者 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(精神保健福祉法第5条)。医療や保護の対象としている。 ◇精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム 高齢期におけるケアを念頭に論じられている「地域包括ケアシステム」における、必要な支援を地域の中で包括的に提供し、地域での自立した生活を支援するという考え方を、精神障害者のケアにも応用したもの。 ◇成年後見制度 判断能力が十分でない成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)が財産管理(契約締結・費用支払いなど)や身上監護(施設や介護の選択など)についての契約など、法律行為を行うことが困難な場合などに、家庭裁判所が後見人を選任し、これらの人々を守る制度。 ◇全国障害者スポーツ大会 障害のある方が競技等を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに人々が障害に対して理解を深めることを目的とする障害者スポーツの祭典。 ※別々に開催されていた「全国身体障害者スポーツ大会」と「全国知的障害者スポーツ大会」を統合し、「全国障害者スポーツ大会」として平成13年、第1回宮城大会が開催され、平成19年には、第7回秋田わか杉大会が本県で開催された。 ◇先天性代謝異常検査 知らずに放置すると、やがて神経障害が出たり、生命にかかわるような障害が発生する可能性のある生まれつきの病気(先天性代謝異常等)を赤ちゃんのうちに発見するための検査。検査によって異常を発見し、発症前に治療を行うことにより、障害の予防又は軽減を期待できる。新生児(生後4~6日)の踵から微量の血液をろ紙上に採取し、アミノ酸代謝異常、有機酸代謝異常、脂肪酸代謝異常、糖質代謝異常、内分泌疾患などの25疾患を対象に検査を行っている。 た ◇第3期ふるさと秋田元気創造プラン 秋田県が抱える基本問題の克服に重点特化した前計画に引き続き、平成30年度からの4年間を推進期間とする、県政の運営指針に位置づけられる計画。 ◇地域生活支援拠点の整備 障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援の機能(緊急時の受入・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・要請、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築すること。 ◇知的障害 先天性又は出産時ないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害を受けているため、知能が未発達の状態にとどまり、学習や社会生活への適合が著しく困難な状態。従来の精神薄弱、精神遅滞という用語も同義である。 ◇聴覚・言語障害 「聴覚障害」とは、耳が全く聞こえない、聞こえにくいなどの状態をいう。聴覚障害があっても会話ができる人と、発音が難しく会話が困難な「言語障害」を伴う人がいる。コミュニケーションの方法として、手話や指文字、筆談、読話などがある。また、補聴器や人工内耳をつけている人もいるが、聞こえ方は人によって様々である。 ◇聴覚障害者情報提供施設 聴覚障害者用字幕(手話)入DVDやビデオの制作及び貸出事業、手話通訳者等の養成及び派遣事業、情報機器の貸出のほか聴覚に障害のある人の相談事業等を行う施設。秋田県の施設名称は「秋田県聴覚障害者支援センター」である。 ◇DPAT(ディーパット) 災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team)の略。 自然災害、犯罪事件及び航空機・列車事故等の大規模災害後に被災者及び支援者に対して、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム。 ◇特定医療費(指定難病)助成事業及び小児慢性特定疾病医療費助成事業 厚生労働省が指定した難病について、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する事業。 ※指定難病→パーキンソン病・潰瘍性大腸炎・全身性エリテマトーデスなどの333疾病が対象となっている。 ※小児慢性特定疾病→悪性新生物・内分泌疾患・先天性代謝異常など16の疾患群762疾病が対象となっている。 ◇特別支援学校 障害者等に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。 ※平成19年4月より、学校教育法の一部が改正され、従前の盲・聾・養護学校は、障害種を問わない特別支援学校とされた。なお、それぞれの学校が対応する障害種については、設置者が定めるところによる。 な ◇内部機能障害 内臓機能の障害で、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の七種類ある。また、難病と呼ばれる原因不明で治療方法が確立されていない疾病もあり、長期の治療を必要とする。 ◇二次医療圏 秋田県医療保健福祉計画において、必要な医療施設及び医療従事者が配置され、一般の医療需要に対応する医療サービスが提供できる区域であり、主として病院、診療所の一般病床及び療養病床の整備を図る地域的単位として、県内を8地域に分け設定された圏域。 ◇日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的や精神に障害のある人のうち、判断能力が十分でない人に対し、福祉サービスの情報提供や助言をしたり、サービス利用の手続きや利用料の支払いなどの援助を行う事業。 は ◇発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 ◇8050問題 引きこもりの子を持つ家庭が高齢化し、50代の中高年のひきこもりの子を、80代の後期高齢者にさしかかった親が面倒を見るケースが増えている社会問題のこと。 ◇バリアフリー 障害のある人の社会参加を困難にしている物理的な面、制度的な面、心の面等のすべての障壁(バリア)をなくすこと。 ◇バリアフリー社会の形成に関する条例 高齢者や障害のある人たちを含む誰もが、自らの意思で行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会づくりを県民一体で進めることを目的として「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」が制定され、平成15年4月に施行された。 ◇バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律) 高齢者、障害のある人が移動や施設の利用がしやすいように、公共交通機関(バス・電車・船・飛行機)、旅客施設(駅・空港・港等)、道路、建築物などのバリアフリーを進めていくことを目的として平成18年6月に制定された。 ◇ひきこもり 仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態のこと。 ◇避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの。(災害対策基本法第49条の10) ◇避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年の災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、市町村を対象に、その事務に係る取組方法等を指針として示したもの。 ◇福祉教育副読本「みんな大好き~福祉のこころ~」 福祉の心を育むため県内の小学校3年生全員に配布している副読本。 ◇福祉ホーム 障害者の地域生活を支援するため、住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室その他設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。 ◇ヘルプカード 障害のある方が困ったときに支援を求めるためのもので、「支援が必要な人」と「支援ができる人」を結ぶカード。 (例)コミュニケーションに障害がある方、発作や災害時等の緊急時に臨機応変に対応することが困難な方。 ◇ヘルプマーク 外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク。 (例)義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など ◇法定雇用率 障害のある人の雇用を促進するため障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき定められた、国、地方公共団体及び民間企業における全労働者に占める身体に障害のある人や知的な障害のある人、精神に障害のある人の雇用の割合。 ※法定雇用率→民間企業2.3%、国及び地方公共団体2.6%。都道府県等の教育委員会2.5%(令和3年3月から) ◇ホームヘルプサービス ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴等の身体介護や調理・掃除等の家事援助を行うサービス。 ◇ボランティア 社会のさまざまな問題や課題に、金銭的対価を求めず、個人の自由な意思によって社会的貢献活動を行うこと、又は行う人。 ま ◇盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 視覚と聴覚の両方に障害のある人の日常生活の向上と地域との交流を促進するため、登録された盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、自立支援や社会活動等の通訳・介助を行う事業。 や ◇要配慮者 災害時において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(災害対策基本法第8条第2項第15号)。 ◇要約筆記者 聴覚障害者のために、話し手の話の内容やその場の音声情報を文字にして通訳する人。手書き要約筆記とパソコン要約筆記がある。 ら ◇リハビリテーション 障害のある人の心や身体の機能の回復や能力の向上のため、理学療法、作業療法、言語療法、心理指導等により行う総合的な治療、訓練。 ◇計画の策定経緯等(80ページ) 1-1 策定の経緯(秋田県障害者計画) 平成22年10月6日:第1回秋田県障害者施策推進協議会の開催(計画の構成の検討) 平成22年11月8日:障害者関係団体との意見交換会(7団体) 平成22年11月10日:障害者関係団体との意見交換会(12団体) 平成22年12月3日:第2回秋田県障害者施策推進協議会の開催(秋田県障害者計画素案について検討) 平成23年1月4日:パブリックコメントの実施(~平成23年2月3日まで) 平成23年2月1日:障害者関係団体との意見交換会(14団体) 平成23年2月17日:第3回秋田県障害者施策推進協議会の開催(計画案の審議) 平成23年3月:計画公表 平成23年4月:計画期間開始 1-2 策定の経緯(第3期秋田県障害福祉計画) 平成24年1月10日:パブリックコメントの実施(~平成24年2月9日まで) 平成24年2月6日:第1回秋田県自立支援協議会の開催(第3期秋田県障害福祉計画素案について検討) 平成24年3月29日:秋田県障害者施策推進協議会の開催、第2回秋田県自立支援協議会の開催(第3期秋田県障害福祉計画案について検討) 平成24年3月:計画公表 平成24年4月:計画期間開始(第3期秋田県障害福祉計画) 1-3 策定の経緯(秋田県障害者計画・第4期秋田県障害福祉計画) 平成26年7月15日:第1回秋田県障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画の見直しについて検討) 平成26年8月6日:障害者関係団体等との意見交換(12団体) 平成26年10月21日:第2回障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画見直しの素案について検討) 平成26年11月21日:障害者関係団体等との意見交換(9団体) 平成26年12月5日:パブリックコメントの実施(~平成27年1月5日まで) 平成27年1月14日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第4期秋田県障害福祉計画(素案)の検討) 平成27年2月3日:第3回障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画(改定版)案について検討) 平成27年3月17日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第4期秋田県障害福祉計画(案)の検討) 平成27年4月:計画期間開始(第4期秋田県障害福祉計画) 1-4 策定の経緯(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画) 平成29年11月14日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(素案)の検討) 平成29年12月27日:パブリックコメントの実施(~平成30年1月26日まで) 平成30年1月23日:第1回障害者施策推進審議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 平成30年2月8日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 平成30年3月:計画公表 平成30年4月:計画期間開始(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画) 1-5 策定の経緯(第2次秋田県障害者計画、第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画) 令和2年6月1日:第1回秋田県障害者施策推進審議会の開催(次期計画の構成の検討) 令和2年7月27日:障害者関係団体との意見交換会(17団体) 令和2年10月29日:第2回秋田県障害者施策推進審議会の開催(第2次秋田県障害者計画(素案)について検討、第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画の実績報告) 令和2年11月13日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(素案)の検討) 令和2年11月20日:障害者関係団体との意見交換会(16団体) 令和2年12月11日:パブリックコメントの実施(~令和3年1月12日まで) 令和3年1月21日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 令和3年2月1日:第3回秋田県障害者施策推進審議会の開催(計画案の審議) 令和3年3月:計画公表 令和3年4月:計画期間開始(第2次秋田県障害者計画、第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画) (裏表紙) 第2次秋田県障害者計画 第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画 - 令和3年3月 - 秋田県健康福祉部障害福祉課 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 TEL:018-860-1331 FAX:018-860-3866 E-mail:Shoufuku@pref.akita.lg.jp