◇用語解説(68ページ) あ ◇秋田県工賃向上計画 障害のある人が生きがいをもって生活していくため、就労継続支援B型事業所等における作業工賃の向上を実現するための取組を計画的に進めるための指針。   ◇秋田県障害者施策推進審議会(障害者基本法第36条) 障害者基本法第36条に基づき、県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調整審議することを目的に昭和47年に設置された。 平成24年5月、障害者基本法一部改正の施行に伴い、設置目的に障害者施策の実施状況の監視が追加となった。併せて、これまでの障害者施策推進協議会を「障害者施策推進審議会」に名称変更した。 ※障害者基本法→障害者施策を総合的かつ計画的に推進し、障害者の自立と社会、経済、文化等あらゆる分野への参加を促進することを目的に昭和45年5月に制定された。この中で、障害者基本計画の策定や障害者施策推進審議会の設置等について定められている。 ◇秋田県障害者スポーツ大会 県内の身体障害者、知的障害者、精神障害者が一堂に会し、各競技を通じて体力の維持増強を図り、相互の交流を深めるとともに障害者に対する県民の理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進を目的に開催している。 ◇秋田花まるっ住宅ガイドライン 誰もがいつまでも自立し、また、介護を受けながらも暮らし続けられるように、安全性や快適性を確保し、将来の身体状況やライフスタイル等の変化にも対応できるように配慮された秋田ならではの住まいを造るための手引き。 ◇医療保護入院者 精神保健福祉法に基づく入院形態の一つ。医療及び保護のために入院の必要があると認められる精神障害者を、本人の同意がなくても家族等の同意を得て入院させる制度。 ◇医療的ケア児 呼吸のために気管切開をして機器を装着していたり、食事のためのチューブを胃に通していたりなど、日常的に医療ケアを必要とする子どものこと。 ◇インクルーシブ教育システム 障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。 ◇NPO 法人格の有無を問わず、不特定多数の利益の増進を目的として、地域課題解決のために活動している営利を目的としない団体。 ◇NPO法人 NPOのうち「特定非営利活動促進法(NPO法)」に沿って、設立・認証された組織。 ※法人化することで、法人名での財産取得や社会的信用が高まることから、行政からの事業委託や寄付金が受けやすくなるなどの利点がある。 ◇オストメイト 膀胱又は直腸の機能障害のため、人工膀胱、人工肛門を造設している人。 か ◇共同受注窓口 就労継続支援事業所を利用する障害者の方々の工賃向上を目的に、企業・官公署と就労継続支援事業所との間で、商品・サービスの受発注に関する仲介・情報交換を行う窓口。(秋田県社会就労センター協議会が運営) ◇基幹相談支援センター 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対する相談等の業務を総合的に行う機関。 ◇グループホーム 障害のある人が地域社会で共同生活を営む住居等。 ※障害者総合支援法においては、「共同生活援助」と位置づけられている。 ◇県立医療療育センター 発達に支援が必要な子どもたちに、安全で良質な医療・療育を提供するとともに、乳幼児期から成人期に至るまでライフステージに応じた適切な支援を行うため、「秋田県太平療育園」と「秋田県小児療育センター」を再編統合し、平成22年4月に開設された、県の療育関係機関の中核となる施設。 ◇高次脳機能障害 交通事故やスポーツ事故等による頭部外傷や脳血管障害等によって脳損傷を受けた結果、その後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じることにより、日常生活及び社会生活への適応に困難を有する障害。 ◇合理的配慮 個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。 ◇国際障害者年 障害のある人に関する世界規模での啓蒙活動と国際的な行動をするため、1976年の国連総会において設定された国際年。 ※1981年を国際障害者年とし、「完全参加と平等」のテーマのもと、障害のある人の基本的権利の確立に向け、各国が計画的に課題解決に取り組むことを決議した。 ◇心いきいき芸術・文化祭 障害のある人の芸術・文化活動への参加を通して、生きがい等の創出や自立と社会参加を促進するとともに、障害に対する県民の理解を深めることを目的に、障害者週間(12月3日~9日)に合わせて開催されるイベント。 さ ◇視覚障害 目が全く見えない全盲や、低視力、視野が狭い、一部しか見えないなどの様々な見えにくい状態のこと。先天性の場合と、病気や事故などを理由とした中途障害の場合がある。 ◇視覚障害者情報提供施設 点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の製作、保存及び利用に関する事業を行う施設。 秋田県の施設名称は「秋田県点字図書館」である。 ◇肢体不自由 生まれつき又は病気やけがのために、上肢や下肢、体幹などの機能の一部または全てに制限がある状態のこと。歩行や手を使うこと、食事などの日常生活や姿勢を保つことが困難で、車いすや杖、義手、義足、装具を使用する人もいる。 ◇市町村障害者虐待防止センター 全国各市町村に設置された障害者虐待に関する通報や相談の窓口となる機関。養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理等を行う。 ◇社会的な障壁  障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。  ①事物・・・歩道の段差、車いす利用者の通行を妨げる障害物、乗降口や出入口の段差などの物理的な障壁  ②制度・・・障害があることを理由に資格・免許等の付与を制限するなどの制度的な障壁  ③慣行・・・音声案内、点字、手話通訳、字幕放送等、分かりやすい表示の欠如など障害者を意識していない文化・情報面での障壁  ④観念・・・心ない言葉や視線、障害者への偏見など意識上の障壁 ◇重症心身障害 重度の肢体不自由に重度の知的障害が重複している障害にある状態。その状態 にある児童を重症心身障害児、さらに成人した重症心身障害児を含めて、重症心身障害児(者)と呼ぶ。 ◇手話言語等条例 手話や点字などへの理解を県全体で深め、誰もが不自由なくコミュニケーションを交わせる秋田を目指す「秋田県手話言語、点字等の普及等による円滑な意思疎通の促進に関する条例」が平成29年4月に施行された。 ◇障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律) 障害者に対する虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などにより、障害者の権利利益を擁護することを目的として平成23年6月に制定された。 ◇障害者権利条約(障害者の権利に関する条約) 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定めた条約。平成18年12月13日に国連総会において採択され、平成20年5月3日に発効した。我が国は、平成19年9月28日にこの条約に署名し、平成26年1月20日に批准したことにより同年2月19日に我が国について効力が発生した。 ◇障害者権利擁護センター 障害者虐待に係る通報または届け出の受理、市町村が行う措置に関する調整、情報提供等を行うため、都道府県に設置された機関。(秋田県は県障害福祉課に設置) ◇障害者差別解消推進条例 障害を理由とする差別を解消し、障害者も障害のない者も分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」が、平成31年4月に施行された。 ◇障害者差別解消調整委員会 障害を理由とする差別に係る相談対応で解決できない案件について、公正・中立の立場からあっせんを行うことを目的として、障害者差別解消推進条例第17条に基づき設置される紛争解決機関。委員15人以内で組織され、学識経験者、医師、弁護士、障害者団体、商工団体、行政等により構成される。 ◇障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害の有無により分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として平成25年6月に制定された。 ◇障害者差別解消に係る職員対応要領 障害者差別解消法第10条に基づき、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人が、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)」に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、当該機関及び法人の職員が適切に対応するために必要な事項を定めるよう努めることとされるもの。 ◇障害者社会参加推進センター 障害者の地域における自立生活と社会参加の推進を目的として都道府県に設置される機関。 ※障害者の社会参加推進のための必要な情報の収集及び提供、研修会等の開催、障害者に対する理解を深める普及啓発事業、障害者団体の実施するスポーツ・文化活動への協力等を行う。 ◇障害者就業・生活支援センター 障害者が就業し、又は雇用を維持・継続することにより自立した生活ができるよう、雇用、保健福祉、教育などの関係機関が連携をとりながら雇用とそれに伴う生活に関する支援を行う施設。 ◇障害者スポーツ推進員 特別支援学校や障害者施設等におけるスポーツ活動の指導を行うなど、障害者がスポーツに取り組める環境づくりを進める専門的な人材。 ◇障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) 障害者及び障害児が基本的人権を亨有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業、その他の支援を総合的に行うことを目的として、平成17年11月に制定された。(平成25年4月に障害者自立支援法から法律名称変更) ◇障害者110番事業 障害のある人の権利擁護に係る相談等に対応するため、常設の相談窓口を設け、専門相談や必要に応じて専門機関との連携により、障害のある人の福祉の増進を図る事業。 ※ 相談窓口:秋田県身体障害者福祉協会 (電 話 018-863-1290) (FAX 018-863-1296) 相談時間:毎週月~金の9時から16時 時間外、休日は留守番電話・FAXで受付している。 ◇障害福祉計画・障害児福祉計画 3年を1期として定める障害者総合支援法、児童福祉法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業の提供体制の整備並びに円滑な実施に関する計画。 ◇障害保健福祉圏域 人口分布状況、地域バランス等を勘案し、障害のある人への保健福祉サービスを偏りなく提供できるよう、県内を8地域に分け設定された圏域。 ◇障害の社会モデル 「障害」=「バリア」は、社会(モノ、環境、人的環境等)と心身機能の障害があいまって作り出されているとする考え方(社会モデル)。これに対して、障害は個人の心身機能の障害によるものとする従来の考え方を「障害の医学モデル」という。 ◇職場適応訓練制度 都道府県が事業主に委託し、障害のある人の能力に適した作業について6ヶ月以内(重度障害者は1年以内)の実践訓練を行い、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用してもらう制度。 ◇字幕入りビデオライブラリー 情報確保の困難な聴覚に障害のある人のためのテレビ番組、映画等に字幕や手話を挿入したDVDやビデオカセットを貸し出す事業。 ◇自立支援医療 障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療。具体的には、育成医療、更生医療、精神通院医療で構成されている。これらの医療について、障害者総合支援法第58条に基づき、原則10%までを本人が負担し、残りを医療保険と公費で負担する制度。支給認定の実施主体は、精神通院医療は県であり、育成医療と更生医療は市町村で行う。 ◇新生児聴覚検査 聴覚障害を早期に発見し、適切な療育に繋げるため、生まれて間もない時期に、きこえの程度を推測する検査。 ◇身体障害児者 ①視覚障害②聴覚又は平衡機能の障害③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害④肢体不自由⑤心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能障害がある者で、都道府県知事・政令指定都市長・中核市長から身体障害者手帳の交付を受けた者。 ◇身体障害者補助犬 盲導犬、介助犬及び聴導犬の総称。 盲導犬→視覚障害者が街中を安全に通行できるように補助を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。     介助犬→肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。 聴導犬→聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬として、特別な訓練を受けて認定されたもの。 ◇精神障害者 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(精神保健福祉法第5条)。医療や保護の対象としている。 ◇精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム 高齢期におけるケアを念頭に論じられている「地域包括ケアシステム」における、必要な支援を地域の中で包括的に提供し、地域での自立した生活を支援するという考え方を、精神障害者のケアにも応用したもの。 ◇成年後見制度 判断能力が十分でない成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)が財産管理(契約締結・費用支払いなど)や身上監護(施設や介護の選択など)についての契約など、法律行為を行うことが困難な場合などに、家庭裁判所が後見人を選任し、これらの人々を守る制度。 ◇全国障害者スポーツ大会 障害のある方が競技等を通じてスポーツの楽しさを体験するとともに人々が障害に対して理解を深めることを目的とする障害者スポーツの祭典。 ※別々に開催されていた「全国身体障害者スポーツ大会」と「全国知的障害者スポーツ大会」を統合し、「全国障害者スポーツ大会」として平成13年、第1回宮城大会が開催され、平成19年には、第7回秋田わか杉大会が本県で開催された。 ◇先天性代謝異常検査 知らずに放置すると、やがて神経障害が出たり、生命にかかわるような障害が発生する可能性のある生まれつきの病気(先天性代謝異常等)を赤ちゃんのうちに発見するための検査。検査によって異常を発見し、発症前に治療を行うことにより、障害の予防又は軽減を期待できる。新生児(生後4~6日)の踵から微量の血液をろ紙上に採取し、アミノ酸代謝異常、有機酸代謝異常、脂肪酸代謝異常、糖質代謝異常、内分泌疾患などの25疾患を対象に検査を行っている。 た ◇第3期ふるさと秋田元気創造プラン 秋田県が抱える基本問題の克服に重点特化した前計画に引き続き、平成30年度からの4年間を推進期間とする、県政の運営指針に位置づけられる計画。 ◇地域生活支援拠点の整備 障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援の機能(緊急時の受入・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・要請、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築すること。 ◇知的障害 先天性又は出産時ないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害を受けているため、知能が未発達の状態にとどまり、学習や社会生活への適合が著しく困難な状態。従来の精神薄弱、精神遅滞という用語も同義である。 ◇聴覚・言語障害 「聴覚障害」とは、耳が全く聞こえない、聞こえにくいなどの状態をいう。聴覚障害があっても会話ができる人と、発音が難しく会話が困難な「言語障害」を伴う人がいる。コミュニケーションの方法として、手話や指文字、筆談、読話などがある。また、補聴器や人工内耳をつけている人もいるが、聞こえ方は人によって様々である。 ◇聴覚障害者情報提供施設 聴覚障害者用字幕(手話)入DVDやビデオの制作及び貸出事業、手話通訳者等の養成及び派遣事業、情報機器の貸出のほか聴覚に障害のある人の相談事業等を行う施設。秋田県の施設名称は「秋田県聴覚障害者支援センター」である。 ◇DPAT(ディーパット) 災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team)の略。 自然災害、犯罪事件及び航空機・列車事故等の大規模災害後に被災者及び支援者に対して、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地に入り、精神科医療及び精神保健活動の支援を行うための専門的な精神医療チーム。 ◇特定医療費(指定難病)助成事業及び小児慢性特定疾病医療費助成事業 厚生労働省が指定した難病について、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する事業。 ※指定難病→パーキンソン病・潰瘍性大腸炎・全身性エリテマトーデスなどの333疾病が対象となっている。 ※小児慢性特定疾病→悪性新生物・内分泌疾患・先天性代謝異常など16の疾患群762疾病が対象となっている。 ◇特別支援学校 障害者等に対して、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。 ※平成19年4月より、学校教育法の一部が改正され、従前の盲・聾・養護学校は、障害種を問わない特別支援学校とされた。なお、それぞれの学校が対応する障害種については、設置者が定めるところによる。 な ◇内部機能障害 内臓機能の障害で、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、肝臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の七種類ある。また、難病と呼ばれる原因不明で治療方法が確立されていない疾病もあり、長期の治療を必要とする。 ◇二次医療圏 秋田県医療保健福祉計画において、必要な医療施設及び医療従事者が配置され、一般の医療需要に対応する医療サービスが提供できる区域であり、主として病院、診療所の一般病床及び療養病床の整備を図る地域的単位として、県内を8地域に分け設定された圏域。 ◇日常生活自立支援事業 認知症高齢者、知的や精神に障害のある人のうち、判断能力が十分でない人に対し、福祉サービスの情報提供や助言をしたり、サービス利用の手続きや利用料の支払いなどの援助を行う事業。 は ◇発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 ◇8050問題 引きこもりの子を持つ家庭が高齢化し、50代の中高年のひきこもりの子を、80代の後期高齢者にさしかかった親が面倒を見るケースが増えている社会問題のこと。 ◇バリアフリー 障害のある人の社会参加を困難にしている物理的な面、制度的な面、心の面等のすべての障壁(バリア)をなくすこと。 ◇バリアフリー社会の形成に関する条例 高齢者や障害のある人たちを含む誰もが、自らの意思で行動し、安全で快適に生活できるバリアフリー社会づくりを県民一体で進めることを目的として「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」が制定され、平成15年4月に施行された。 ◇バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律) 高齢者、障害のある人が移動や施設の利用がしやすいように、公共交通機関(バス・電車・船・飛行機)、旅客施設(駅・空港・港等)、道路、建築物などのバリアフリーを進めていくことを目的として平成18年6月に制定された。 ◇ひきこもり 仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態のこと。 ◇避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの。(災害対策基本法第49条の10) ◇避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年の災害対策基本法の一部改正により、新たに、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係者等への提供等の規定が設けられたことを受け、市町村を対象に、その事務に係る取組方法等を指針として示したもの。 ◇福祉教育副読本「みんな大好き~福祉のこころ~」 福祉の心を育むため県内の小学校3年生全員に配布している副読本。 ◇福祉ホーム 障害者の地域生活を支援するため、住居を求めている障害者に対し、低額な料金で居室その他設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。 ◇ヘルプカード 障害のある方が困ったときに支援を求めるためのもので、「支援が必要な人」と「支援ができる人」を結ぶカード。 (例)コミュニケーションに障害がある方、発作や災害時等の緊急時に臨機応変に対応することが困難な方。 ◇ヘルプマーク 外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク。 (例)義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など ◇法定雇用率 障害のある人の雇用を促進するため障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき定められた、国、地方公共団体及び民間企業における全労働者に占める身体に障害のある人や知的な障害のある人、精神に障害のある人の雇用の割合。 ※法定雇用率→民間企業2.3%、国及び地方公共団体2.6%。都道府県等の教育委員会2.5%(令和3年3月から) ◇ホームヘルプサービス ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴等の身体介護や調理・掃除等の家事援助を行うサービス。 ◇ボランティア 社会のさまざまな問題や課題に、金銭的対価を求めず、個人の自由な意思によって社会的貢献活動を行うこと、又は行う人。 ま ◇盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 視覚と聴覚の両方に障害のある人の日常生活の向上と地域との交流を促進するため、登録された盲ろう者向け通訳・介助員を派遣し、自立支援や社会活動等の通訳・介助を行う事業。 や ◇要配慮者 災害時において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(災害対策基本法第8条第2項第15号)。 ◇要約筆記者 聴覚障害者のために、話し手の話の内容やその場の音声情報を文字にして通訳する人。手書き要約筆記とパソコン要約筆記がある。 ら ◇リハビリテーション 障害のある人の心や身体の機能の回復や能力の向上のため、理学療法、作業療法、言語療法、心理指導等により行う総合的な治療、訓練。 ◇計画の策定経緯等(80ページ) 1-1 策定の経緯(秋田県障害者計画) 平成22年10月6日:第1回秋田県障害者施策推進協議会の開催(計画の構成の検討) 平成22年11月8日:障害者関係団体との意見交換会(7団体) 平成22年11月10日:障害者関係団体との意見交換会(12団体) 平成22年12月3日:第2回秋田県障害者施策推進協議会の開催(秋田県障害者計画素案について検討) 平成23年1月4日:パブリックコメントの実施(~平成23年2月3日まで) 平成23年2月1日:障害者関係団体との意見交換会(14団体) 平成23年2月17日:第3回秋田県障害者施策推進協議会の開催(計画案の審議) 平成23年3月:計画公表 平成23年4月:計画期間開始 1-2 策定の経緯(第3期秋田県障害福祉計画) 平成24年1月10日:パブリックコメントの実施(~平成24年2月9日まで) 平成24年2月6日:第1回秋田県自立支援協議会の開催(第3期秋田県障害福祉計画素案について検討) 平成24年3月29日:秋田県障害者施策推進協議会の開催、第2回秋田県自立支援協議会の開催(第3期秋田県障害福祉計画案について検討) 平成24年3月:計画公表 平成24年4月:計画期間開始(第3期秋田県障害福祉計画) 1-3 策定の経緯(秋田県障害者計画・第4期秋田県障害福祉計画) 平成26年7月15日:第1回秋田県障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画の見直しについて検討) 平成26年8月6日:障害者関係団体等との意見交換(12団体) 平成26年10月21日:第2回障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画見直しの素案について検討) 平成26年11月21日:障害者関係団体等との意見交換(9団体) 平成26年12月5日:パブリックコメントの実施(~平成27年1月5日まで) 平成27年1月14日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第4期秋田県障害福祉計画(素案)の検討) 平成27年2月3日:第3回障害者施策推進審議会の開催(秋田県障害者計画(改定版)案について検討) 平成27年3月17日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第4期秋田県障害福祉計画(案)の検討) 平成27年4月:計画期間開始(第4期秋田県障害福祉計画) 1-4 策定の経緯(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画) 平成29年11月14日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(素案)の検討) 平成29年12月27日:パブリックコメントの実施(~平成30年1月26日まで) 平成30年1月23日:第1回障害者施策推進審議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 平成30年2月8日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 平成30年3月:計画公表 平成30年4月:計画期間開始(第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画) 1-5 策定の経緯(第2次秋田県障害者計画、第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画) 令和2年6月1日:第1回秋田県障害者施策推進審議会の開催(次期計画の構成の検討) 令和2年7月27日:障害者関係団体との意見交換会(17団体) 令和2年10月29日:第2回秋田県障害者施策推進審議会の開催(第2次秋田県障害者計画(素案)について検討、第5期秋田県障害福祉計画・第1期秋田県障害児福祉計画の実績報告) 令和2年11月13日:第1回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(素案)の検討) 令和2年11月20日:障害者関係団体との意見交換会(16団体) 令和2年12月11日:パブリックコメントの実施(~令和3年1月12日まで) 令和3年1月21日:第2回秋田県障がい者総合支援協議会の開催(第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画(案)の検討) 令和3年2月1日:第3回秋田県障害者施策推進審議会の開催(計画案の審議) 令和3年3月:計画公表 令和3年4月:計画期間開始(第2次秋田県障害者計画、第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画) (裏表紙) 第2次秋田県障害者計画 第6期秋田県障害福祉計画・第2期秋田県障害児福祉計画 - 令和3年3月 - 秋田県健康福祉部障害福祉課 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 TEL:018-860-1331 FAX:018-860-3866 E-mail:Shoufuku@pref.akita.lg.jp