秋田県障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 (目的) 第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のために制定された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき設置する秋田県障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために、必要な情報を交換すること (2)障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うこと (3)その他協議会が必要と認める事項 (組織) 第3条 協議会の委員は、秋田県障害者施策推進審議会条例(昭和47年秋田県条例第6号。以下「条例」という。)第2条に基づき、秋田県障害者施策推進審議会(以下「審議会」という。)の委員として知事が任命した者をもって充てる。 2 協議会の会長は、審議会の会長が務める。 3 組織及び運営に係る事項は、条例及び秋田県障害者施策推進審議会運営要綱によるものとする。 (庶務) 第4条 協議会の庶務は、秋田県健康福祉部障害福祉課において処理する。 (その他) 第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、協議会の議決を経て、会長が定める。  附 則 この要綱は、平成28年9月30日から施行する。