○タイトル  「秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例」の趣旨を踏まえた対応について ○本文   本年6月、市町村議会の傍聴規則に精神障害者の傍聴を拒否するなど、障害を理由とした差別的な規定が散見されるとの報道があり、その後も市町村議会以外の機関の傍聴規則等にも差別的な規定が存在していたことが明らかになりました。   県では、秋田県障害者への理解の促進及び差別の解消の推進に関する条例(以下「条例」という。)を踏まえ、9月に県の各部局及び市町村の障害者差別解消の担当部局に対し、条例及び規則等における障害を理由とする差別的な規定の有無の点検の実施など 本条例の趣旨を踏まえた適切な対応について周知・徹底いただくよう依頼したほか、10月20日に開催された秋田県障害者施策推進審議会(兼:秋田県障害者差別 解消支援地域協議会)において本事案を報告しました。   そして、審議会委員からの意見も踏まえ、本年4月に施行された秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例が掲げる、あらゆる差別の解消を図り、全ての県民が個性を尊重し合いながら、多様な文化や価値観を受け入れ互いに支え合う多様性に満ちた社会づく りを基本理念の下、本条例を所管するあきた未来創造部とも連携しながら、各 種会議や研修等において、本事案を障害を理由とした差別偏見の事例として説明・報告することとしております。   これら取組も行いながら、県では引き続き、全ての人々が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、障害及び障害者に対するなお一層の差別解消及び理解促進に努めてまいります。