秋田県森林審議会の審議要旨

 

                     平成14年12月3日秋田県森林審議会

 

1.開催日時  平成14年12月3日(火)午前10時30分から12時30分まで

2.開催場所  秋田市山王四丁目「みずほ苑」2階「桔梗の間」

3.出 席 者  (敬称略)

  (委 員) 梅森栄利子、加藤雄悦、川喜多進、熊谷カズ子、栗生澤節

        小林一三、佐藤清太郎、佐藤万里子、田口恵子、長沼誠子

        那須チカ子、藤島直一

  (事務局) 品田農林水産部長、長江森林技監(兼)次長、佐藤参事

        原田秋田スギ振興課長、佐々木森林整備課長、小林森林環境対策室長

4.開  会

   品田農林水産部長あいさつ

5.議  事

  (1)諮問事項

    @ 米代川地域森林計画(案)について

    A 雄物川地域森林計画変更計画(案)について

    B 子吉川地域森林計画変更計画(案)について

    C 保安林の指定の解除(案)について

      上記諮問事項について、事務局が配布した資料に基づき説明した後、審議

     がなされ、適当である旨を知事に答申することが承認された。

     

      主な質疑内容は次のとおりです。

 

      ◎ 諮問事項の@、A、Bについて

      ・ 森林施業計画の認定率が85%なのはなぜですか。

      (事務局)

        森林施業計画は30ha以上のまとまりがある森林区域でなければ認

       定できないことや森林所有者の意思によって立てる計画だからです。施

       業計画の作成を働きかけており認定率が100%になるよう指導してい

       るところです。

 

      ・ 森林が身近な存在になるよう森林の活用面で施策の充実をしてもらい

       たい。

      (事務局)

        森林と人との共生林を活用した子供たちへの教育は非常に大切なこと

       なので、教育機関との連携等を図りながら森林環境教育へこれからも力

       を入れていきたい。

 

      ・ ブナの標準伐期齢が60年になっている根拠は何ですか。

      (事務局)

        標準伐期齢は、植えてから一定の時間がたった時までの平均成長量が

       最大になる時期を定めております。秋田県では、ブナの平均成長量が最

       大となる60年を標準伐期齢と定めています。

 

      ・ 公益的機能別施業森林の施業の指針で1箇所当たりの伐採面積を20

       ha以下にしていますが、この面積を定めた意味は何ですか。

      (事務局)

        1箇所当たりの伐採面積限度が20ha以下としたのは、水土保全林

       限ったもので、これが強制されるものではありませんが、施業指針とし

       てこれに基づいて指導していくことになります。

 

      ・ 秋田県の木質バイオマスの状況はどうなっていますか。

      (事務局)

        現在、能代市で総出力が3千kw/hという大きな発電施設を建設中

       です。工場残材や皮等を燃やして発電する施設です。また、秋田市向浜

       の秋田プライウッドでは、既に4千5百kw/hの発電装置が導入され

       ており、秋田県は木質バイオマスの利用で全国でも最先端の地域であり

       ます。

 

      ◎ 諮問事項のCについて

      ・ この周辺にはアオサギのためにフェンスをつけたところがあるが、こ

       の箇所はこれとは関係ないのですか。

      (事務局)

        この箇所の西側にフェンスが設置されているが、防風対策のためのも

       のです。

 

      ・ この箇所の周辺にミサゴやアオサギ類の営巣地があると思うが確認し

       ていますか。

      (事務局)

        保安林の解除は保安林の指定の目的、この場合は飛砂防備ですが、こ

       れを解除しても飛砂防備上問題はないかという観点だけで審査すること

       になっておりますので、周辺地域の自然環境におよぼす影響については

       審査対象となりません。

 

      ・ 転用による影響に対して飛砂防止対策をどのようにとっていくのでし

       ょうか。   

      (事務局)

        この箇所が保安林に指定されたのが明治30年で、その頃は海岸林が

       十分育っていない砂丘状態であったと思われますが、現在は海岸部まで

       松林や森林があります。また、昭和46年に市街化区域、第1種住居専

       用地域に指定されており、昭和46年当時で、ここの箇所は開発しても

       内陸部に飛砂の影響はないだろうと、判断されているところであります。

 

6.閉会