建築士法施行細則の規定による別に定める様式について
2016年02月15日 | コンテンツ番号 9725
建築士法施行細則により別に定めることとした様式です。
二級建築士、木造建築士の登録、変更等届出が必要な場合は、下のダウンロードから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。
様式集は、個別様式を一括して取りまとめたものです。
なお、建築士法施行細則第25条及び第26条に規定する建築士事務所の変更等に係る届出様式は、指定事務所登録機関として秋田県知事が指定した一般社団法人 秋田県建築士事務所協会から入手していただき、同協会へ届出てください。