令和7年度水質保全型農業普及促進事業について
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秋田県八郎湖環境対策室では八郎湖の水質保全を図るため、春の代かき作業による水田からの濁水流出の少ない「水質保全型農業(無落水移植栽培、無代かき移植栽培、乾田直播栽培)」に取り組む生産者を支援します。
支援の対象者
八郎湖流域内で水稲栽培を行う個人、もしくは農業生産法人等であって、本事業および旧秋田県無代かき栽培等普及促進事業による補助金の交付回数が3回未満の方。
支援の要件
- 経営するほ場において、水質保全型農業(無落水移植栽培、無代かき移植栽培、乾田直播栽培)を行うこと。
- 申請するほ場の合計面積が1ha以上であること(畦畔を含まない実面積)。
- 申請するほ場は、その他支援メニューにより水質保全型農業の実施への交付金などが支払われていないこと。
- いずれの栽培方法において、畦畔等の漏水対策を実施しているほ場であること。
- 無代かき栽培において、漏水防止のため、畦にそった周囲のみ代かき(額縁代かき)を行ったほ場も補助の対象になります。
- 無落水移植栽培において、代かきから田植え終了後までの間に、故意に落水をしなかった場合を対象としますが、田植え前に多量の降雨等により水位が増し、生育に支障をきたす懸念があるため、やむを得ず水深を6cm程度に調整するために落水した場合は補助の対象です。
- 乾田直播栽培において、代かきを実施しない乾田に直播することが条件です。
支援の内容
水質保全型農業を行ったほ場面積10a当り~1千円
※事業予算には限りがあるため、申請額が予算の上限を上回った場合は、交付額を範囲内で調整することになります。
申請手続きについて
- 申請受付期間:令和7年3月7日 金曜日 ~令和7年4月11日 金曜日 (必着)
- 申請書類:水質保全型農業普及促進事業実施計画書承認申請書(様式1)、水質保全型農業普及促進事業実施計画書(様式第2号の1)、ほ場の位置図(水田台帳等ほ場の場所が確認できるもの、任意様式)
- 申請方法:Eメール、または郵送で申請書類を送付して下さい。
- 申請先アドレス:hachiroko@pref.akita.lg.jp(件名に、“水質保全型農業普及促進事業申請”とご記入下さい)
〒010-8570 秋田市山王4丁目1-1 秋田県生活環境部 八郎湖環境対策室 宛
- 事業実施計画が適当と認められた場合は、補助金交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(様式第2号の1)、収支予算書(様式第3号の1)を提出して下さい。
注意点
- 実施状況については、田植え期間中に申請ほ場を巡回し、田植え状況を確認します。
- 申請後は、事業実施計画書に記載したほ場面積の増および変更は認められません。面積減の場合のみ変更可能ですが、事業計画等変更承認申請書(様式第4号)の提出が必要です。
- 事業を中止する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)の提出が必要です。
- 田植え終了後の実績報告書(様式第6号、様式第7号の1、様式第8号の1、様式第9号)の提出には、播種・移植時の写真を添付して下さい。ほ場数の1/3以上の写真枚数が必須となりますので、撮り忘れにはご注意下さい。
ダウンロード
事業の内容と必要な書類です。
事業申請には次のファイルをご利用ください。必要な様式が一括でダウンロードできます。
水質保全型農業リーフレット
事業の詳細や手続きやご相談等は、八郎湖環境対策室ご連絡ください。