獣医師法第22条の届出について(オンラインの届出方法について)
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令和6年度は、獣医師法第22条の届出の年となります。
令和6年12月31日現在、秋田県内に住所地を有する獣医師は、その状況を令和7年1月31日までに、オンラインまたは届出様式により届出してください。
オンラインでの届出のメリットとしては、
2年後の届出時にも入力データが流用できる点があげられます。
【オンラインの届出の準備するもの】
1.個人メールアドレス
2.獣医師免許証(獣医師免許番号および登録日)
【オンラインでの届出の手順】
(1)gBizIDの取得
YouTube (【eMAFF】アカウントの取得) (YouTubeへ移動します)
*本人確認は不要です。
(2)gBizIDの登録後、eMAFFにログインし、獣医師法第22条の届出をする
PCの場合 [3256KB]: スマホの場合 [4940KB]:
eMAFF による獣医師法第 22 条の届出のよくある質問 [385KB]
参考HP
【農林水産省HP】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html
【秋田県HP】
秋田県内に住所地を有する獣医師の皆様へ【獣医師法第22条の届出】