令和6年度は、獣医師法第22条の届出の年となります。

 令和6年12月31日現在、秋田県内に住所地を有する獣医師は、その状況を令和7年1月31日までに、オンラインまたは届出様式により届出してください。

オンラインでの届出のメリットとしては、

 2年後の届出時にも入力データが流用できる点があげられます。

 

 【オンラインの届出の準備するもの】

1.個人メールアドレス

2.獣医師免許証(獣医師免許番号および登録日)

 

【オンラインでの届出の手順】

(1)gBizIDの取得

 gBizIDの取得方法について [5756KB]  

 YouTube (【eMAFF】アカウントの取得) (YouTubeへ移動します)

*本人確認は不要です。

 

(2)gBizIDの登録後、eMAFFにログインし、獣医師法第22条の届出をする

 PCの場合 [3256KB]:     スマホの場合 [4940KB]

 

eMAFF による獣医師法第 22 条の届出のよくある質問 [385KB]  

 

参考HP

 【農林水産省HP】

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

 

 【秋田県HP】

秋田県内に住所地を有する獣医師の皆様へ【獣医師法第22条の届出】