県では、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、浴場業の施設について、入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準等を、公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号。以下「条例」という。)で定めています。
 昨今、アウトドアサウナ等浴場の形態が多様化していることを踏まえ、サウナ営業をはじめとする様々な営業の形態に柔軟に対応できるよう、現行の規定を見直し、条例の一部を改正することとしました。
 ついては、次のとおり意見等を募集しますので、県民の皆様からご意見をお寄せくださるようお願いいたします。

 


1 改正を予定している条例

 公衆浴場法施行条例   

2 意見の提出期間

 令和6年12月13日(金)~令和7年1月13日(月)

3 関係資料の閲覧方法

(1)インターネット

   秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載(本ページ)

(2)印刷物

 【閲覧場所】秋田県生活環境部生活衛生課(県庁本庁舎5階)
       秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
       各地域振興局総務企画部地域企画課

 【閲覧時間】午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、及び12月29日~1月3日を除く。)

4 意見の提出先

 秋田県生活環境部生活衛生課 調整・生活衛生・水道チーム
 

   [郵送]     〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
   [ファクシミリ] 018-860-3856
   [電子メール]  Seikatsueiseika@pref.akita.lg.jp

 

5 意見の提出方法

 郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
 (様式は自由ですが、よろしければ以下に掲載している意見書様式をご活用ください。)

6 意見提出の際の留意事項

 いずれの方法による提出の場合も、提出される方の住所・氏名を明記してください。(住所・氏名を記載していない場合には、提出意見として扱わない場合もあります。)

 なお、電話や口頭での受付はいたしませんので御了承ください。

 

7 提出された意見等の公表

 提出していただいた御意見については、県の考え方を付して、内容を公開しますが、その際、提出者の住所・氏名は公開しません。なお、同様の意見が複数ある場合は、まとめて公表することがあります。

 また、条例(案)に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことを公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。

 

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