母子父子寡婦福祉資金について
2020年06月01日 | コンテンツ番号 856
配偶者のいない女子又は男子で20歳未満の子どもを扶養している方(母子家庭の母又は父子家庭の父)、あるいは、かつて母子家庭の母として子どもを扶養していたことのある方(寡婦)の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子又は低利子で各種資金の貸付けを行っています。
貸付けの条件などは、市福祉事務所(市にお住まいの方)、県福祉事務所又は役場のひとり親福祉施策担当課(町村にお住まいの方)にお問い合わせください。
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