【意見募集は終了しました】「秋田県受動喫煙防止条例の一部を改正する条例(案)」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について
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意見募集は終了しました。いただいた御意見については、県の考え方を付して別途公表します。貴重な御意見をお寄せいただきありがとうございました。
(以下、意見募集時の内容です。)
秋田県受動喫煙防止条例(令和元年秋田県条例第4号)第9条第1項では、従業員(親族である者及び家事使用人を除く。)のいる既存特定飲食提供施設の管理権原者は、喫煙しながら飲食ができる喫煙可能室を設置してはならないと規定し、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間は、喫煙可能室を設置しないよう努めなければならないと読み替える経過措置を設けていますが、当該経過措置に係る条例の一部改正を検討しています。 ついては、次のとおり意見を募集しますので、御意見をお寄せくださるようお願いします。
1 条例の名称
秋田県受動喫煙防止条例の一部を改正する条例(案)
2 意見の提出期間
令和6年12月6日(金)から令和7年1月6日(月)まで(必着)
3 関係資料の閲覧方法(印刷物の閲覧場所)
秋田県健康福祉部健康づくり推進課(県庁本庁舎2階)
秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課
※閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
4 意見の提出方法
郵便、ファクシミリ、電子メールいずれかの方法により提出してください。
以下に意見書の様式を掲載していますが、必要事項(氏名、住所、意見)が記載されていれば、所定の様式によらなくても差し支えありません。
5 意見提出の際の留意事項
提出にあたっては、提出される方の氏名・住所を明記してください。氏名・住所を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。
6 意見の提出先
秋田県健康福祉部 健康づくり推進課 がん・生活習慣病対策チーム
[郵便] 〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
[FAX] 018-860-3825
[電子メール] kenkou@pref.akita.lg.jp
7 留意事項
提出していただいた意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、氏名・住所は公表しません。同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
また、素案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考えを示すことはしません。
ダウンロード
・秋田県受動喫煙防止条例の一部を改正する条例(案)に関する意見募集の実施について [136KB]