浄化槽法の指定検査機関における検査手数料の変更について
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公益財団法人秋田県総合保健事業団より、令和6年9月12日付けで浄化槽法の第7条及び第11条に係る検査手数料の変更について申請があり、審査の結果適当と認め承認しましたので、10月11日に告示を行いました。
変更後の検査手数料は別紙のとおりであり、令和7年4月1日より適用されます。
・(別紙)公益財団法人秋田県総合保健事業団の浄化槽法第7条及び第11条に係る変更前後の検査手数料 [29KB]
*本件に係る告示は、こちらの県公報のページから検索してご覧ください。
https://common3.pref.akita.lg.jp/koho3/