特定粉じん排出等作業に関する手続きについて
2014年07月18日 | コンテンツ番号 8450
特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造又は補修する作業を実施する場合は、事前に届出が必要となります。
大気汚染防止法の改正について(平成26年6月1日施行)
石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法が改正されました。主な改正点は次のとおりです。
- 届出義務者の変更
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。 - 解体等工事の事前調査の実施
解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示することが義務づけられました。 - 立入検査等の対象の拡大
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
※詳細については「環境省パンフレット」をご覧ください。
届出について
1 届出義務者
工事の発注者又は自主施工者
2 届出期限
作業開始日の14日前まで
※作業開始日とは、除去等に係る一連の作業(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等)の開始日 を指す。
3 届出部数
2部(正・副)
4 届出様式
5 添付書類
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定工事の工程の概要
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所(届出書に記載)
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先(届出書に記載)
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分の見取図(主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入すること。)
- 作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図(主要寸法、隔離された作業場の容量並びに集じん・排気装置の設 置場所及び排気口の位置を記入すること。)
6 届出先
作業場 | 届出先 |
---|---|
秋田市を除く地域 | その地域を管轄する地域振興局福祉環境部 |
秋田市 | 秋田市環境部 |
作業基準について
- 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設けること。
- 届出年月日、届出先、届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 作業実施期間
- 作業方法
- 現場責任者の氏名及び連絡先
- 作業の種類ごとに次の作業基準を遵守すること。
作業の種類 | 作業等の基準 | |
---|---|---|
1 |
除去の方法 (2,3に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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2 |
石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を以下の方法で除去する解体作業及び改造・補修作業 除去の方法 (3に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して断熱材、保温材及び耐火被覆材を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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3 | 1,2に掲げる解体作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等の解体に当たり、予め特定建築材料の除去が著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物等に散水するか、又は、これと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
4 | 特定建築材料が使用されている建築物等の囲い込み、又は封じ込め作業 |
特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。 ※吹付け石綿の囲い込み・封じ込めについては上記1の作業基準を、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の囲い込み・封じ込めについては上記2の作業基準に準じた措置を講ずる必要がある。(H18.1.11 環境省水・大気環境局通知) |
※詳細については、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」をご覧ください。