臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部を改正する件の施行について 2014年05月01日 | コンテンツ番号 8357 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第156号。)が公布され、平成26年4月1日より施行されました。詳しくは通知本文をご覧になってください。 ダウンロード 通知