消費税転嫁対策特別措置法に係る情報受付窓口について
2017年01月13日 | コンテンツ番号 7623
消費税率の引き上げに際し、中小事業者等が消費税を円滑かつ適正に価格へ転嫁できるようにするため、消費税転嫁対策特別措置法※が平成25年10月1日から施行されました。
秋田県ではこの法律により次のとおり情報受付窓口を設置しています。
なお、建設業、宅地建物取引業、不動産鑑定業、浄化槽工事業者、解体工事業者の5業種を除く事業者に対しては、県に調査及び指導権限がないことから、受け付けた情報を国に通知し、権限を有する主務大臣等において必要な指導・助言等を行うこととされています。
※法律の正式名称「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)
消費税転嫁対策特別措置法の概要
消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
減額、買いたたき、商品購入、役務利用又は利益提供の要請、本体価格での交渉の拒否、報復行為等の消費税の転嫁を拒む行為等が禁止されます。
消費税の転嫁を阻害する表示の禁止
取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示等、消費税分を値引きする等の宣伝や広告が禁止されます。
価格の表示に関する特別措置
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする特例が設けられます。
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置
平成26年4月1日以降に供給する商品又は役務を対象にした、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となります(公正取引委員会に事前に届け出ることが必要です。届出書の様式など、具体的な届出の方法については公正取引委員会にお問い合わせください。)。
詳しくは、消費税価格転嫁等対策(内閣府のWebサイト)及び消費税転嫁対策コーナー(公正取引委員会のWebサイト)を御確認してください。
県の情報受付窓口等
5業種以外の情報受付窓口等
受付内容等 | 担当課名 | 連絡先(電話) |
---|---|---|
消費税の転嫁拒否等に関する情報 (減額、買いたたきなど) |
産業政策課 企画班 |
018-860-2214 |
消費税の転嫁を阻害する表示に関する情報 (「消費税還元セール」等の表示) |
県民生活課 消費生活班 |
018-860-1517 |
価格表示に関する問合せ (総額表示、外税表示など) |
税務課 調整・企画班 |
018-860-1123 |
5業種に係る情報受付窓口
受付内容等 | 担当課名 | 連絡先(電話) |
---|---|---|
建設業、浄化槽工事業者、解体工事業者に係る消費税の転嫁拒否等の違反疑義情報 | 建設政策課 建設業班 |
018-860-2425 |
不動産鑑定業に係る消費税の転嫁拒否等の違反疑義情報 | 建設政策課 用地班 |
018-860-2421 |
宅地建物取引業に係る消費税の転嫁拒否等の違反疑義情報 | 建築住宅課 建築指導班 |
018-860-2565 |
※ 県の窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日、祝日、年末年始を除く。)
国等の連絡先
相談内容等 | 機関名 | 連絡先(電話) | |
---|---|---|---|
消費税の転嫁拒否等に関する相談 | 消費税価格転嫁等総合相談センター | 0570-200-123 | |
事業者が自ら行おうとする具体的な行為の相談 | 消費税の転嫁拒否等の行為に関すること | 公正取引委員会 (相談専用窓口) |
03-3581-3379 |
転嫁カルテル・表示カルテルに関すること | 公正取引委員会 取引企画課届出担当 |
03-3581-5471 | |
消費税の転嫁を阻害する表示に関すること | 消費者庁 表示対策課 |
03-3507-8800 (代表) |
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消費税の総額表示に関すること | 財務省 主税局税制第二課 |
03-3581-4111 (代表) |
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便乗値上げに関すること | 消費者庁 消費者調査課 |
03-3507-9196 |
※ 受付時間は、各機関にお問い合わせください。