【終了しました】「漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準(案)」についての意見募集
2023年09月11日 | コンテンツ番号 75254
「漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準(案)」についての意見募集は、令和5年9月8日(金)をもちまして終了しました。
御意見はありませんでした。御協力ありがとうございました。
以下は、意見募集時の内容です。
漁業法(昭和24年法律第267号)第73条第2項第2号に基づき、同一の漁業権について免許の申請が複数あった場合、漁業権の免許をすべき者を決定するための審査基準を定めるにあたり、次のとおり意見等を募集します。
1 審査基準の名称
漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準(案)
2 意見の募集期間
令和5年8月8日(火)から令和5年9月8日(金)まで(必着)
3 関係資料等の閲覧方法
①農林水産部水産漁港課、②総務部広報広聴課、③各地域振興局総務企画部地域企画課
※閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
4 意見の提出方法及び提出先
郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
(意見書の参考様式は以下の「ダウンロード」に掲載しております。)
秋田県農林水産部水産漁港課漁業管理チーム
〔郵 送〕〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
〔FAX〕018-860-3849
〔メール〕suisan-g@pref.akita.lg.jp
5 意見提出の際の留意事項
意見提出の際は、提出される方の住所・氏名を明記してください。(住所・氏名を明記していない場合は、提出意見として扱わない場合があります。)
6 提出された意見の公表
提出いただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。
なお、同様の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。
また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。
ダウンロード
- 漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準(案) [99KB]
- 「漁業法第73条第2項第2号に係る免許をすべき者の審査基準(案)」についての意見募集 [134KB]
- 意見書【Word様式】 [15KB]
- 意見書【PDF様式】 [55KB]
参考
- 漁業法(e-Gov法令検索)
- 漁業権について(水産庁ウェブサイト)
- 海区漁場計画の作成等について(令和4年4月14日施行)(水産庁ウェブサイト)