労働委員会の機能は、調整機能と準司法的機能(審査あるいは判定機能)の二つに大別されます。

調整機能は、労働争議のあっせん、調停、仲裁を行う機能で、準司法的機能は、不当労働行為の審査及び判定、労働組合の資格審査及びその証明などを行う機能です。

なお、労働委員会が扱う調整機能としての労働関係紛争は、従来は労働組合と使用者との間の紛争(集団労働関係紛争)に関するものでしたが、現在は個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)も対象としております。

調整機能

準司法的機能