令和5年7月14日からの大雨により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金のご案内

2023年07月21日 | コンテンツ番号 74938

 地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、建物や医療設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部{費用の1/2(激甚災害により被災した公的医療機関は2/3)}を補助する制度があります。

 (※)原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法および材質の等しい施設に復旧する場合

 本補助金は、被災後1ヶ月以内に必要書類を県でとりまとめ、厚生労働省に提出する必要があります。

 活用を希望される場合は、令和5年8月7日(月)まで、県医務薬事課に電話又はメールでお知らせください。

 医療施設等災害復旧費補助金のご案内 [259KB]

1.補助の対象となる施設

区分

公的医療機関

都道府県、市町村もしくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所
政策医療実施機関 救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など
医療関係者養成所施設 看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所
その他 研修医のための宿泊施設、病院内保育所、看護師宿舎 など

 ※詳細は ご案内別添(対象施設一覧) [249KB]をご覧ください。

2.補助の対象となる経費

 ・建物および建物付属設備の復旧費用

 ・医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用

 ・激甚災害に指定された場合は、医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材{1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)}以内

 ※施設区分毎に対象経費が規定されています。

  詳細は、医療施設等災害復旧費補助金交付要綱別表 [3247KB]をご確認ください。

3.申請の流れ

 ①補助金の活用意向がある場合、まずは、県医務薬事課へお知らせください。

  報告期限:令和5年8月7日(月)

  報告先 :秋田県健康福祉部 医務薬事課 政策・地域医療チーム 

                         電 話 018-860-1406

       メール akitaimu@mail2.pref.akita.jp

 ②県へ報告様式をご提出いただきます。

  報告様式(医療施設等災害復旧費協議書) [29KB]

 ③国による現地調査の実施

  補助金を活用して復旧を行う場合、国(厚生労働省及び財務省(局))による実地調査を行い、

  被災箇所や復旧方法、復旧費用について確認する必要があります。

  (調査内容)

   ・医療施設等の所在地における災害の状況

   ・建物等の被害状況(復旧前後の写真が必要となります)

復旧作業前に被害状況を全てもれなく撮影ください。写真記録がない場合、補助の対象とならないことがあります。

   ・復旧方法

   ・復旧にかかる費用

   詳細は、ご案内・実地調査について [149KB]をご覧ください。

 ④本申請

   別途、国から指示があります。

4.交付要綱、調査要領等

  ・医療施設等災害復旧費補助金交付要綱 [670KB]

  ・内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領 [860KB]

  ・公共土木施設災害復旧事業査定方針 [167KB]

5.その他の支援

【災害復旧資金(貸付事業)】

・実施主体:独立行政法人福祉医療機構

・融資対象:(イ)施設等に直接被害を受けた方

      (ロ)施設等に直接被害を受けなかったが、交通機関等の途絶等により、

         一時的に取り扱い患者等が著しく減少し運転資金に不足をきたした方

・融資事業区分:「医療貸付事業」

・その他:融資率、限度額、償還期間、据置期間等が通常貸付より優遇されます。

 詳細は、独立行政法人福祉医療機構の公式WEbサイトをご覧ください。