感染症法に基づく「医療措置協定」締結等に係る事前調査について(診療所、薬局、訪問看護事業所)
2023年08月18日 | コンテンツ番号 74733
令和4年 12 月に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」という。)が改正されたことにより、今後の新興感染症の発生に備え、都道府県において「感染症予防計画」を改定する必要があります。本計画の改定では、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ的確な対策を講ずるため、令和6年4月1日に施行される感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づき、平時より都道府県が病院・診療所・薬局・訪問看護事業所と医療措置協定の協議及び締結等を行う仕組み等が法定化されました。つきましては、協定締結を円滑に行うにあたり、事前調査を実施いたしますので、御協力いただけますようお願いいたします。
回答方法
該当する事前調査票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、
メール(iryousochi@mail2.pref.akita.jp)により御提出ください。
※新型コロナの対応実績をベースに、流行初期期間及び流行初期経過後に対応可能な内容について、御回答ください。
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本調査に関するお問い合わせ
可能な限り、事務局メールにてお問い合わせください。いただいた御質問については、Q&A形式にて当ページに掲載します。
(秋田県・医療措置協定関連事務局)iryousochi@mail2.pref.akita.jp