賃貸住宅の「原状回復」トラブルにご注意

2023年03月15日 | コンテンツ番号 71341

  

 年度末や年度初め、引っ越しが多くなるこれからの季節。アパート等賃貸住宅の退去に伴うトラブル事案が増える時期です。
 例えば、敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と違うエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費まで請求された。入居時から既に設置され、そのまま使用してきたシャワーヘッドの交換費用を求められた等の事例です。
 賃貸住宅の原状回復とは、入居者の故意・過失により住宅に損傷等が生じた場合、あるいは通常とは違う方法で使用した場合に生じたキズや汚れ等を元に戻すことをいいます。国土交通省のガイドラインによると、日照による畳やクロスの変色、家具を置いた場所に残ったキズなど経年劣化や通常使用で生じた破損の補修は、貸主の負担とされています。       
 賃貸住宅に入居する時には、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。契約書の特約事項などに、退去時に畳替えやハウスクリーニングなどの費用負担を定めている場合もあります。また、入居の際は部屋の現況をよく確認し、写真をとり記録に残しましょう。
 退去時には、精算内容を詳しく確認した上で、納得できない点や不明なところは、すぐに貸主側に説明を求めましょう。
 それでも納得できない時やトラブルになった場合は、県生活センター☎018・835・0999、北部消費生活相談室☎0186・45・1040、南部消費生活相談室☎0182・45・6104、または消費者ホットライン☎188(いやや)までご相談ください。