【意見募集は終了しました】秋田県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集(パブリックコメント)の実施について

2023年03月13日 | コンテンツ番号 71001

 秋田県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集は、令和5年3月10日(金)をもって終了しました。

 提出されたご意見はありませんでした。ご協力いただきありがとうございました。

 以下、意見募集時の内容です。


 国立・国定公園を対象とした自然公園法が改正されたことを踏まえ、秋田県立自然公園条例(以下「公園条例」という。)の改正を予定しています。これを受けて、公園条例の施行に関し必要な事項を定める秋田県立自然公園条例施行規則(以下「規則」という。)についても、所要の規定等を整備することを計画しています。規則の改正にあたり、次のとおり意見募集をしますので、たくさんのご意見をお寄せくださるようお願いいたします。

 

1 規則の名称

  秋田県立自然公園条例施行規則

 

2 関係資料等の閲覧方法

 (1)インターネット

   秋田県公式ウェブサイト(美の国あきたネット)http://www.pref.akita.lg.jp/の自然保護課のページ

 (2)印刷物の閲覧

   閲覧場所:生活環境部自然保護課、総務部広報広聴課、各地域振興局総務企画部地域企画課

   閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

 

3 意見の提出期間

  令和5年3月2日(木)から令和5年3月10日(金)まで

  (郵送の場合は、令和5年3月10日の消印まで有効)

※改正予定の公園条例の公布に合わせて規則の改正手続きを進める必要があるため、 やむを得ず1か月未満の意見募集期間としています。

 

4 意見の提出方法

 意見、氏名、住所及び電話番号を記入のうえ、郵便、ファックス、メールのいずれかの方法により提出してください。また、意見書様式を作成していますが、必要事項(件名、意見、氏名、住所、電話番号)が記載されていれば様式は問いません。

 

5 意見提出の際の留意事項

 ご意見の提出に当たっては、住所・氏名・電話番号を明記してください。住所・氏名が明記されていない場合は、提出意見として扱わない場合があります。

 

6 提出された意見の公表

 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して内容を公表します。その際、住所・氏名は公開しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理してまとめて公表することがあります。また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

 

7 意見の提出先

 (1)郵   送  〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号

           秋田県生活環境部自然保護課 自然公園班 あて

 (2)ファックス  018-860-3835

 (3)メ ー ル   shizenhogoka@pref.akita.lg.jp

 

8 問い合わせ先

  秋田県生活環境部自然保護課 自然公園班 

  電話:018-860-1612

  ※お問い合わせは、午前8時30から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

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