「高額当選金?」心当たりのないメールは無視!
2023年01月18日 | コンテンツ番号 70125
スマホのショートメッセージサービス(SMS)に「1億円当選した」という通知が届いた。受領する為の手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで100万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。このような高額当選をうたって、その受取手数料として電子マネーを購入させる手口の特殊詐欺被害が多発しています。また、「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払われなくなる」と言われていたので、全部捨ててしまった。
自ら申し込んでいないのに、宝くじや懸賞などに当選することはありません。大金が当選したとのメールやSMSが来ても、すぐに削除し相手には絶対に連絡してはダメです。「当選金を受け取るため」と言う事前のお金請求は詐欺です。絶対にお金を支払っていけません。支払ってしまうと、取り戻すことはほぼできません。
周囲の人は、家族に変わった様子がないか日ごろから気を配りましょう。迷ったり、困った時は、すぐに消費生活相談窓口に相談しましょう。
連絡先は▽県生活センター☎018・835・0999▽北部消費生活相談室☎0186・45・1040▽南部消費生活相談室☎0182・45・6104、または消費者ホットライン☎188