建設業法施行令第27条第2項による専任の主任技術者の兼務について
2016年06月01日 | コンテンツ番号 6978
県が発注する建設工事においては、一定の要件を満たす場合に、建設業法施行令第27条第2項を適用し、専任の主任技術者の兼務を認めています。
詳しくは、こちらを御覧ください。
参考
建設業法施行令第27条第2項の取扱いに関する国土交通省の通知等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ
2016年06月01日 | コンテンツ番号 6978
県が発注する建設工事においては、一定の要件を満たす場合に、建設業法施行令第27条第2項を適用し、専任の主任技術者の兼務を認めています。
詳しくは、こちらを御覧ください。
建設業法施行令第27条第2項の取扱いに関する国土交通省の通知等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ